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ワーキングホリデーの外国人を社員にして就労ビザは取れる?

ワーキングホリデーの外国人を社員にして就労ビザは取れる?

ワーキングホリデーで日本に来ている若い外国人はたくさんいます。ワーキングホリデーとはその名のとおり、ワーキング=仕事をしながら休暇するという意味で、日本で仕事をすることができます。ワーキングホリデーは、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザと異なり、単純労働とみなされる仕事でも就労可能です。

 

ワーキングホリデーは通常1年間です。企業様の中には1年間働いてもらって働きぶりがよいと判断し社員として採用したいと思い、外国人本人も社員として就職を希望するケースがあります。

 

その際の就労ビザ手続きについて解説します。ワーキングホリデーは、在留資格の種類は「特定活動」というものになります。よって就職が決まったら「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を行わなければなりません。国によっては直接変更はできず、いったん帰国し在留資格認定証明書の方法で就労ビザを取得しなければならない場合もあります。

 

注意点は、アルバイトの時は単純労働でも就労可能でしたが、「技術・人文知識・国際業務」となると単純労働は認められないということです。しっかりと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格許可要件を満たさなければ許可されません。

 

現在日本は、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、フランス、ドイツ、スペイン、イギリス、アイルランド、デンマーク、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリーの18カ国です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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