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人材派遣で働く派遣社員外国人のビザ

雇用が安定した正社員より、自由度の高い派遣社員として働く方は、近年増加傾向にあるようです。広告を見ていても、人材派遣会社は増えてきたように思います。

 

ライフワークバランスを守りながら働くことができる派遣は、各人の働き方を尊重する近年の傾向にマッチしているのでしょう。

 

この傾向は外国人であっても同様で、人材派遣で働く派遣社員外国人も増加傾向にあるようです。

 

では、人材派遣で働く派遣社員外国人はどのようなビザを取得すればよいでしょうか。

 

派遣社員であっても、直接雇用の場合と同様、その仕事ができるかどうかが問題になります。したがって、取得するビザは、直接雇用同様、就労ビザになります。

 

就労ビザといわれるビザには、「企業内転勤」「経営・管理」「研究」など17種類ありますが、派遣社員のほとんどの方が取得することになるビザは「技術・人文知識・国際業務」というビザでしょう。

 

そして、「技術・人文知識・国際業務」のビザの取得にあたって最初に問題となるのが、派遣先での『職務内容』になります。「派遣登録し、派遣元が派遣先の仕事の内容を見てくれるから、ビザに関しては大丈夫でしょ」という考えは、危険です。

 

人材派遣会社であっても、ビザに関しては、あまり知識がない会社もまだ多くあります。派遣先の職務内容と派遣社員の学歴の関連性のチェックが甘く、不許可になったというケースもよく耳にします。

 

例えビザが取得できたとしても、職務内容に問題があった場合は、その後の更新ができないほか、最悪の場合は在留資格が取り消されて日本にはいられなくなってしまいます。

 

ですから、派遣先に関しては、慎重に確かめることが必要です。

 

それでは、「技術・人文知識・国際業務」のビザのポイントを見てみましょう。

 

①職務内容

原則として、本人の学歴と職務内容に関連性があることが求められます。海外又は日本の大学・短期大学・大学院(以下、「大学等」という)を卒業、修了した方は、大学等で学んだ専攻内容が重要になります。例えば、経営学部を卒業していれば、経理関係の仕事は認められやすく、有機化学を専攻していれば、製薬研究の仕事でビザが許可される可能性があります。もっとも、大卒者の場合は、専門士を取得している人とは異なり、大学等での履修内容と職務内容が直結していることまでは要求されません。これは、大学等では広範な分野の知識を習得することを目的にしていることを踏まえたものになります。

一方で、日本の専門学校を卒業し、専門士を取得した場合は、専門学校での履修内容と職務内容の関連性が厳格に審査されます。

これは、人材派遣で働く派遣社員外国人であっても同様なので、注意してください。

 

②本人の経歴

大学等や専門学校を卒業していない場合であっても、10年の実務経験があれば、ビザを取得することが可能です。さらに、通訳・翻訳・語学の指導に係る業務に従事する場合には、3年以上の実務経験があれば、ビザを取得することが可能です。派遣先が語学スクールという外国の方は、大学等を卒業していなくても、3年の実務経験を立証すればよいというわけです。

 

③会社の経営状態

人材派遣で働く派遣社員外国人は派遣元から給料をもらうので、派遣元が安定して給料を支払えるかが重要になります。したがって、その資料として決算書類を提出します。

 

④業務量

「派遣されたけど、事前に伝えられていた仕事はほとんどなく、単純労働をやらされている」といったようなことにならないために、派遣先での業務量がちゃんとあるのかは重要なポイントです。自社のホームページ作りのために雇いたいといった場合には、問題がある場合が多いです。一般に自社のホームページは一度作ってしまえば、あとはメンテナンスと適宜部分的に書き換える作業がほとんどなので、業務量が十分とは言えないからです。自社のホームページを作成する場合は、ほかの仕事もやってもらうことになるはずなので、その仕事に関しても審査ができるよう申請書に明記する必要があります。怪しいと思われてしまった時点で、不許可なんていうことも充分にあることなので、しっかりとした申請をする必要があります。

 

⑤給与

給与に関しても直接雇用の場合同様、派遣社員外国人も、日本人の派遣社員と同等以上の報酬が必要になります。安く雇いたいという理由で外国人を雇うことはできません。

 

⑥素行

過去に犯罪やオーバーステイをしたことがある人は、その罪名や経過年数によっては不許可になる可能性があります。また、よくあるケースは留学生のオーバーワークや出席・成績不良です。留学から就労ビザへ変更する際は、留学生の時の在留状況も審査されるので、日本で就職したいと考えている方は、オーバーワークに気を付け、学問に励むことが必要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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