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取締役を海外から招聘しますが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」でも可能ですか?
取締役を海外から招聘しますが、「技術・人文知識・国際業務ビザ」でも可能ですか?
取締役を海外から招聘する場合、技術人文知識国際業務ビザではダメです。
取締役として役員に就任する外国人を日本に招聘するためには「経営管理ビザ」の取得が必須です。技術人文知識国際業務ビザは労働者側のビザです。経営管理ビザは、代表取締役・平の取締役・監査役・工場長・支店長など事業の経営・管理をする職務に当たる方が取得します。
この場合、取締役となる外国人の出資は求められませんが、3年以上の経営管理に関する実務経験の証明が求められます。
また、会社規模が大きい場合は経営管理業務が多くあるのは証明しやすいのですが、会社規模が小さく、経営管理業務が少なそうな会社では、単に取締役として登記したとしても、実質的にどのくらい経営管理業務のボリュームがあるのかといった審査が厳しくなります。つまり取締役として登記されているだけで実質は末端の仕事であるということでは経営管理ビザは許可されません。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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