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業務委託契約の外国人のビザ取得方法

「フリーランスとして、翻訳業務やプログラミング業務等をしていきたい」と考えている外国人の方のビザ取得方法について解説します。

 

フリーランスとして働く方の多くは、契約先企業等と業務委託契約を締結することでしょう。

 

業務委託契約は、その内容次第で「委任契約」と「請負契約」に分類されます。

 

「委任契約」は、業務の遂行を目的とした契約になります。

 

したがって、業務を行えば、成果が伴っていなくても報酬が発生します。

 

「請負契約」は、仕事の完成を目的とした契約です。

 

翻訳業務やプログラミング業務では、翻訳した成果物やプログラミングが完了した成果物を契約企業等に納品することで報酬が発生します。したがって、業務が途中のままになってしまった場合は報酬は発生しません。

 

例えば、翻訳業務ですと、1ページいくらや何字でいくら、あるいは1つの仕事でいくらといった報酬の設定をすることが多いと思います。契約がそのような内容になっていれば、請負契約といっていいでしょう。

外国人がビザを取得するためには、どちらの契約でもいいのですが、契約機関との継続的な契約であることが必要です。

 

したがって、業務委託契約を締結して働く場合は、通常の雇用契約に比べ、不安定な面があるので、継続して安定した収入が得られる契約でなければ、ビザの取得は難しくなっています。また、雇用契約と同じように就業先に行き、そこでずっと働くといった業務委託契約もあります。この場合は、なぜ安定した雇用契約ではなく、業務委託契約にするのかの説明も必要になります。

 

業務委託契約の場合、どこに注意すればよいでしょうか。

 

継続した契約で安定した収入が得られることを証明する必要があるので、

 

・収入額

・契約期間

 

が重要になります。

 

契約が委任契約の場合は、月額または年額の報酬がいくらであるのか、契約期間を業務委託契約書に書いた方がいいでしょう。

 

請負契約は、仕事量によって得られる報酬が大きく変わってきますが、契約機関がどのくらいの仕事を依頼するのかわかっている場合は、おおよその額を業務委託契約書に記載した方がいいでしょう。また、契約期間も記載します。

 

では、具体的に収入はいくら程度あればよいのか、契約年数はどのくらいないといけないのかについて見てみましょう。

 

収入額

どちらの契約形態であっても、収入は年間で300万円程度以上が保証される内容であることが望ましいです。

 

もっとも、年収が300万円以下の場合であっても、直ちに不許可となるわけではありません。さむらい行政書士法人では、数多くのフリーランスの方のビザを取得しており、年収が300万円以下であっても、許可をもらっているので、業務委託契約を締結してビザを取得することを考えている外国の方は、ご相談ください。

 

いくつかの機関と契約している場合は、総額で計算します。それぞれの業務委託契約書がある場合はすべて提出します。

 

既に契約してフリーランスとして活動している方の中には特に業務委託契約書を作っていない方もいるでしょう。その場合は、メール等で継続して収入が支払われていることを示す資料を提出します。

 

既に業務委託契約をし、活動しているような場合は、これまでの収入実績も用意しましょう。

 

契約期間

1年以上の契約が望ましいでしょう。業務委託契約の契約期間が数カ月といった場合は、継続した契約とみなされないで不許可になる可能性が高いです。ただ、契約期間は数カ月であっても、既に何度か更新していて、今後も自動的に更新されるような契約形態だと、許可される可能性はあります。

 

この他にも、審査される項目はあります。例えば、雇用契約の際にも審査される契約会社の安定性です。契約した発注元の会社が不安定だと、いくら報酬が高く、契約期間が長くても、今後安定して契約が続き、報酬が支払われるかに疑問符がついてしまいます。

 

契約会社が新設会社の場合は、特に厳しく審査されるので、しっかりとした資料を作ることが必要になってきます。

 

今後も、業務委託契約を締結して働かれる外国人が多くなっていくと言われています。フリーランスとしてビザを取ることは、上で述べさせていただいた通り、雇用契約より遥かに難しくなっています。また、フリーランスの場合は、契約形態が様々なので、雇用契約に比べ、提出する資料が個々人によって大きく異なっています。他方で、ビザ取得を専門としている行政書士であっても、業務委託契約の外国人のビザ取得はやったことがないという方が多いようです。

 

さむらい行政書士法人は、これまでに数多くのフリーランスの方のビザを取得しています。フリーランスとしてビザが取得できるかは、業務委託契約の内容によって大きく左右されるので、現在、業務委託契約で活動している方はもちろん、今後フリーランスとして活動していきたいとお考えの方は、是非ご相談ください。フリーランスとしてどういう業務委託契約を締結すればよいのか、契約する会社をもっと増やすべきなのか等、適切なアドバイスもさせて頂きます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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