トップページ > 就労ビザのQA(よくある質問) > 文系学部出身者をSEとして雇用することはできる?

文系学部出身者をSEとして雇用することはできる?

文系学部出身者をSEとして雇用することはできる?

はい、雇用することができる「かも」しれません。【技術・人文知識・国際業務】の在留資格を取得するためには、大前提として大学等で専攻・履修した内容と勤務先の職務内容に関連性があることが必要です。

 

単純に考えれば、普通は文系学部出身者の内容はシステムエンジニアなどの職務を遂行するための情報処理技術を学んではいません。よって普通に考えれば文系学部出身の外国人はSEをやるために就労ビザは許可されません。

 

しかしながら、大学で会計にかかわる内容を履修し、会計ソフトのシステム開発を行うとか、大学で貿易にかかわる内容を履修し、貿易に関するシステム開発を行うとか、人事労務にかかわる内容を履修し、人事労務管理に関するソフト・システム開発を行うとか、ですと【技術・人文知識・国際業務】を取得できる可能性が高まります。なぜなら学んだ内容と職務内容に関連性があるからです。

 

もしくは、外国人本人が入管法で定められた情報処理に関する資格を持っている場合は、学歴に関係なく就労ビザを取得できる場合があります。

 

そのほかには、過去に外国の企業などでSEとして職務に従事していた実務経験があれば実務経験をもとに就労ビザを取得できる場合もあります。

 

上記のようなパターンで、文系学部出身の外国人でもSEなどの技術者として雇用できる場合がありますが、入国管理局への申請に際しては、客観的書類を示しながら丁寧な説明が必要になります(申請難易度が高いということです)ので、ぜひ一度当事務所へご相談いただければと存じます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。