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外資の日本進出スキーム

外国企業が日本へ進出する際のスキーム

外国企業が日本へ進出する際のスキームについて解説したいと思います。

 

外国企業が対日投資として日本進出を行う際の法人形態の選択は

①日本法人を設立する

②日本支店を設立する

③駐在員事務所を設置する

という3つの形態が考えられます。

 

①日本法人を設立するにあたっては「株式会社」の形態か、「合同会社」の形態かを選択できます。

拠点形態の種類

外国企業が日本に拠点を設立する場合、日本での活動内容に応じて以下のいずれかの形態を選択することになります。

◇ 拠点形態の種類

 駐在員事務所日本支店株式会社合同会社
ビジネス活動×
登記×
事務所設置
資本金××
ビザ取得
会計処理×本国会社との合算処理日本法人単独処理日本法人単独処理
訴訟×本国会社へ及ぶ日本法人のみに及ぶ日本法人のみに及ぶ
設立に係る期間×約1ヶ月約1ヶ月約1ヶ月

日本法人を設立する(株式会社、合同会社)

日本法人を設立する場合は、「株式会社」「合同会社」かの形態を選ぶことができます。
株式会社と合同会社の違いを下記にまとめます。
(合名会社、合資会社という形態もありますが、ほとんど使われないので説明を省略します。)

 株式会社合同会社
会社代表者と出資者との関係会社代表者は出資者でなくともよい出資者が会社を代表する
出資権の譲渡自由に株式を譲渡できる他の社員の承諾要
出資者個人、法人可個人のみ
設立実費額20万円6万円
知名度高い低い

日本で株式会社を設立する場合、以下のような流れで手続きが進みます。

会社の基本事項を決めます。会社をつくるにあたっては、会社名、会社の住所、事業目的などを決めなければなりません。

会社の基本原則となる「定款」を作成します。

「ステップ2」で作成した定款を公証役場で認証します。

会社の資本金を振り込みます。発起人の口座に資本金を振り込み、通帳のコピーを取り、払込証明書を作成します。

設立登記申請に必要な添付書類と、登記申請書を作成します。会社の状況に合わせて書類を作ります。登記申請日が会社の設立日になります。

会社の設立手続き完了後には、各種の届け出をします。税務署、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などに届出書類を提出します。

会社を設立した後は経営者のビザ申請を行います。必要な書類を作成して入国管理局へ提出します。

会社設立・ビザ取得後、本格的に会社経営開始。

 

日本支店の設置

「日本支店」は本国会社名義でビジネス活動をする場合に選ぶ形態です。日本支店は法的には本国会社の一部となりますので、会計処理は本国会社と合算処理され、訴訟も本国会社に及びます。

 

日本支店はビジネス活動も可能で収益をあげることが可能です。日本支店として法人格はありませんが、日本支店としての登記は必要です。また、日本支店としては「資本金」がありませんので新たな出資金は必要ありません。本国会社の資本金がそのまま資本金となります。

 

在留資格についてですが、日本支店長は「経営・管理」か「企業内転勤」、それ以外の社員は「技術・人文知識・国際業務」か「企業内転勤」となります。

 

駐在員事務所の設置

駐在員事務所は原則ビジネス活動ができません。ビジネス活動ができないので駐在員事務所を設置しても日本では収益をあげることはできません。

 

駐在員事務所の業務範囲としては、市場調査、マーケティング、広告、物品購入、連絡業務に限られます。法人格はなく、登記が不要です。また銀行口座を作りたくても、駐在員の個人口座を使うしかありません。

 

駐在員の在留資格(ビザ)を取得することは可能です。駐在員が「短期滞在」で来日した後に事務所の確保、事務機器を購入し、実体が伴えば「企業内転勤」もしくは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得が可能となります。

 

◇駐在員事務所を設置したい場合は下記の流れで手続を進めていくことになります。

駐在員事務所を借りる

 

入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をする

 

許可されたら本国の日本大使館へ査証(ビザ)の発給を受ける

 

日本入国

 

個人の銀行口座を開設

 

必要に応じて税務署、労基署、ハローワーク等へ届出

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

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