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【介護ビザ】在留資格介護・外国人介護福祉士のビザ

在留資格【介護】は2017年6月から申請スタートします!

介護ビザについて

このページでは介護ビザについて説明したいと思います。

在留資格【介護】は、2017年9月1日から本格的に運用が始まりますが、申請の受付自体は3カ月前の2017年6月1日からできます。この制度ができたことにより、希望すれば2017年3月卒業の外国人から在留資格【介護】の対象となってきます。

 

日本の超高齢化によって介護業界は人材不足が慢性化し、外国人介護職員に期待が寄せられています。以前までは介護職員として外国人が介護現場で働いてもよい就労ビザが制度上なく、外国人が介護職員としては現実的に働くことはできませんでした。

 

これまでは、介護施設で働ける外国人は日本人の配偶者や、永住者などの就労制限のない外国人や、資格外活動許可を受けた家族滞在者や留学生が短時間のアルバイトをするくらいでした。そのほかにはEPA(経済連携協定)でビザを取得するか、技能実習制度もあります。

 

しかし今回の法改正で在留資格【介護ビザ】が正式に新設されたことで、外国人が介護職員として現場で働くことができるようになり、外国人介護福祉士に大きな期待が寄せられています。では、どういう条件なら外国人介護福祉士を雇用し、介護ビザが許可され介護現場で働くことができるようになるのでしょうか?

 

【介護ビザの取得要件】

① 「介護福祉士」の資格を取得していること

② 日本の会社(介護施設)と雇用契約を結ぶこと

③ 職務内容が「介護」または「介護の指導」であること

④ 日本人が従事する場合における報酬額と同等額以上の報酬を受けること

まず、第1に「介護福祉士」の資格を取得していることが要件となります。介護福祉士の資格を取る方法はいくつかありますが、外国人が介護ビザを取るためには、「養成施設ルート」であることに限定されています。つまり介護福祉士養成施設(専門学校等)へ通学して卒業することが必須条件なのです。

介護ビザを取るまでの流れ

STEP

日本留学(日本語学校など)

STEP

介護施設養成施設2年以上

STEP

介護施設に採用決定

STEP

入国管理局へ在留資格変更許可申請

STEP

就労開始

 

介護福祉士資格取得までの経過措置

平成28年(2016年)までに介護福祉士の専門学校等を卒業した学生は国家試験を受けることなく介護福祉士の資格を取得することができました。
しかし、平成29年から平成33年(2017円~2021年)に卒業する学生も、卒業すれば介護福祉士資格を取得できますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、または5年以内に介護福祉士の国家資格に合格しなければ資格を失うことになりました。
さらに平成34年(2022年)以降は、介護福祉士の国家試験に合格することが必須となりました。つまり単に学校を卒業しただけでは介護福祉士資格を取得できなくなります。

介護福祉士の国家試験はすべて日本語で行われます。留学生は日本語ができると思いますが、やはり外国語です。合格するためには日本人より努力が必要になるはずです。専門学校の卒業と実務経験のみで資格が取得できるのは平成33年卒業までがチャンスです。

介護ビザに関するQ&A

介護ビザはいつから申請できますか?
 

介護ビザの正式運用は2017年9月1日からですが、申請は同年6月1日から可能になっています。

私は数年前に介護福祉士を取得しています。今から介護ビザは取れますか?
 

介護ビザは新しい制度なので、数年前は介護福祉士資格を取得しても外国人は介護ビザ制度そのものがなく、介護施設に就職が決まってもビザが許可されないため就労をあきらめざるを得ませんでした。介護福祉士の資格を持っていれば現在は主婦をしているとか、別の仕事をしている外国人でも介護施設に内定が決まれば介護ビザを取得できます。また、現在は国へ帰っている外国人でも日本の介護福祉士資格を持って入れば介護ビザを取得することができます。

現在介護施設で働いている外国人にも介護ビザはもらえますか?
 

場合によります。介護ビザの取得要件は介護福祉士資格取得者であることが条件ですが、介護福祉士の取得方法が【養成施設ルート】に限られます。つまり専門学校等を卒業していることが条件になります。実務経験で資格を取った人は対象外です。現在勤務中の外国人職員で学校に通って介護福祉士を取得した方は対象になりますが、それ以外は介護ビザを取得することはできません。

介護ビザを取得すれば配偶者や子供もビザを取れますか?
 

介護ビザを持っている外国人の配偶者や子供は家族滞在ビザが取得できます。

EPA(経済連携協定)の特定活動ビザでも介護施設で働けると聞きましたが、介護ビザと何が違いますか?
 

EPA(経済連携協定)で認められているのは、フィリピン人、インドネシア人、ベトナム人の3カ国出身の外国人のみです。さらにEPAの制度を使って特定活動ビザを取得するための条件は厳しく、必ず社団法人厚生事業団という組織を通じてでないとビザが取れません。その反面、今回新設された介護ビザは本人の要件と会社側の要件が合いさえすれば単独で許可されますのでより使い勝手がよいといえます。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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