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技能実習ビザ

技能実習ビザ

「外国人技能実習制度」の趣旨

外国人労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能などを習得してもらう制度で、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたものです。

以下に役立ててもらうこととしています。

①技能実習生は、日本において修得した技能を本国に持ち帰り、自身の生活の向上や、その国の産業、企業の発展に貢献します。

②技能実習生は、日本において修得した能力により、企業内の生産向上や職場環境の改善に貢献します。

③日本の実習実施機関にとっては、外国企業との関係を強化し、経営の国際化や社内の活性化に貢献します。

 

■活動内容

「技能実習」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、

最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能の修得・習熟をする活動

ポイント

受け入れる方式は、企業単独型と団体管理型に大別されます。

①企業単独型:日本の企業などの実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施します。

②団体管理型:商工会や中小企業団体など営利を目的としない団体(管理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業などの実習実施機関で技能実習を実施します。

団体管理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関と雇用関係を結びます。技能習得の成果が一定水準以上に達することで、「技能実習2号」への変更許可をすることができます。

 入国1年目入国2・3年目
企業単独型技能実習1号イ 技能実習2号イ
団体管理型技能実習1号ロ 技能実習2号ロ

技能実習1号終了時に、技能検定基礎2級などに合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行する

 

企業単独型(技能実習ビザ)

実習実施機関の役割

・技能実習生の選抜
・入国当初から自ら作成した技能実習計画に従って技能実習を行うこと
・技能実習生に対する講習を実施すること
・技能実習生の帰国旅費の確保を単独で行うこと

 

■受け入れ対象者の範囲

在留資格「技能実習1号イ」で受け入れることができる外国人とは次のいずれかの事業所の職員です。

①日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など)

②日本の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億以上の国際取引の実績を有する機関

③日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示を持って定めるもの

 

■「技能実習1号イ」の受け入れ要件

1.技能実習生に係る要件

① 海外の支店、子会社または合弁企業の職員で、当該事業所から転勤又は出向する者。

② 習得しようとする技能等が単純作業でないこと。

18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。

母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。

⑤ 技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。

また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

2.実習実施機関に係る要件

① 次の科目についての座学講習を「技能実習1号イ」活動予定時間の6分の1以上の時間実施すること。

※海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は12分の1以上で大丈夫です。

ア 日本語

イ 日本での生活一般に関する知識

ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

エ 円滑な技能等の習得に資する知識

注:これらは、専門的知識を有する講師(内部職員でもよい)が行うこと、また、入国後技能等の習得活動に入る前に実施すること、とされています。

② 実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

③ 申請人生活の指導を担当する職員や技能実習指導員の配置、報酬、講習を実施する施設・宿泊施設の確保、労働者災害補償保険などの届出など

※技能実習指導員は、技能実習生が習得する技能について5年以上の実務経験があること

3.技能実習生の受け入れ人数

① 常勤職員総数の20分の1までとします。

※ここでいう常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれません。

② 法務大臣が告示を持って定める場合は以下となります。

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
50人以下3人

4. 滞在期間

「技能実習1号」による滞在期間は1年以内です、上陸許可時に1年または6ヶ月の在留期間が与えられます。

5.不正行為

技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為、旅券又は在留カードを取り上げる行為、報酬を未払い、などの行為は不正行為に該当します。
これらの行為は、1年、3年、5年の間、技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。

■「技能実習2号イ」への在留資格変更の要件

1.技能実習生に係る要件

① 技能実習が、「技能実習1号イ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること(実習先の事情により例外あり)

② 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

③ 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを習得しようとするものであること

2.実習実施機関に係る要件

「技能実習1号イ」の要件と同じです

3.技能実習生の受け入れ人数

「技能実習1号イ」のような制限はありません。

4.滞在期間

次のいずれにも該当すること

①「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が1年以下であること

②「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習
2号イ」に応じた滞在期間が「技能実習1号イ」の滞在期間のおおむね
1. 5倍以内であること

③「技能実習2号イ」と「技能実習1号イ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

5.評価

「技能実習1号イ」から「技能実習2号イ」への移行が認められるためには、次のいずれの評価をクリアして、さらに在留状況が良好であると評価されることが必要です。

①「技能実習1号イ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定基礎2級相当以上の技能等を習得していること

②「技能実習2号イ」の技能実習計画が「技能実習1号イ」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

監理団体型(技能実習ビザ)

実習実施機関の役割

監理団体は、その責任と管理の下で技能実習生を受入れ、技能実習1号と技能実習2号による期間を通して、技能実習を実施する各企業等(実習実施機関)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導することが求められます。

 

■受け入れ対象者の範囲

① 商工会議所又は商工会

② 中小企業団体

③ 職業訓練法人

④ 農業協同組合、漁業協同組合

⑤ 公益社団法人、公益財団法人

⑥ 法務大臣が告示をもって定める監理団体

■「技能実習1号ロ」の受け入れ要件

1.技能実習生に係る要件

①習得しようとする技能等が単純作業でないこと。

②18歳以上で、帰国後に日本で習得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。

③母国で習得することが困難な技能等を習得するものであること。

④本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。

⑤日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。

⑥技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

2.監理団体に係る要件

①次の科目についての座学講習を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間実施すること。

※海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は12分の1以上で大丈夫です。

 

ア 日本語

イ 日本での生活一般に関する知識

ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

エ 円滑な技能等の習得に資する知識

注:これらは、専門的知識を有する講師(外部講師)が行うこと、

②監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。

3.実習実施機関に係る要件

①実習生に対する報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること

②技能実習指導員及び生活指導員を配置していること

③技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること

④技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり

4.技能実習生の受け入れ人数

監理団体が商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合(法人)などの場合の実施機関の受け入れ人数です。

実習実施機関の常勤職員総数技能実習生の人数
301人以上常勤職員総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
50人以下3人

4. 滞在期間

「技能実習1号」による滞在期間は1年以内です、上陸許可時に1年または6ヶ月の在留期間が与えられます。

5.不正行為

技能実習生に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為、旅券又は在留カードを取り上げる行為、報酬を未払い、などの行為は不正行為に該当します。
これらの行為は、1年、3年、5年の間、技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。

■「技能実習2号ロ」への在留資格変更の要件

1.技能実習生に係る要件

① 技能実習が、「技能実習1号ロ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること(実習先の事情により例外あり)

② 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること

③ 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能などを習得しようとするものであること

2.実習実施機関に係る要件

「技能実習1号ロ」の要件と同じです。
 ※監理団体が行うこととされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導、講習の実施は、「技能実習2号ロ」では適用されません。

3.技能実習生の受け入れ人数

「技能実習1号ロ」のような制限はありません。

 ※船上において漁業を営む場合を除く

4.滞在期間

次のいずれにも該当すること

①「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が1年以下であること

②「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習 2号ロ」に応じた滞在期間が「技能実習1号ロ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること

③「技能実習2号ロ」と「技能実習1号ロ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること

5.評価

「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次のいずれの評価をクリアして、さらに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
①「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定基礎2級相当以上の技能等を習得していること

②「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価を踏まえた適正なものであること

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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