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特定活動ビザ(インターンシップ・就労ビザ)

インターンシップ(特定活動ビザ)

外国人学生をインターンシップで日本に招へいする手続きについて説明します。外国の大学の外国人学生が、その大学の教育過程の 一部としてインターンシップによって日本に来る場合に、ビザ(在留資格)が認められます。つまり、ビザが認められるためには外国人学生がインターンシップ に参加することによって単位が認められる必要があるということです。

 

単位が認められない場合はインターンシップとして外国人学生を呼べません。インターンシップについては現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する契約書がある必要があります。その中に単位として認める記載も必要です。

 

インターンシップの場合に、どのビザ(在留資格)になるか?についてですが、①特定活動、②短期滞在のどちらかになります。
どれになるかは、期間とインターンシップで報酬が出るか出ないかです。報酬が出る場合は「特定活動ビザ」になります。報酬が出ない場合は「短期滞在ビザ」になります。下の表をご覧ください。

外国人学生のインターンシップ

会社から給与が出る場合会社から給与が出ない場合
期間:最長1年を超えない期間まで
(再度1年を取得することにより最大2年まで可能)
滞在期間が90日を超えない
(更新原則不可)
特定活動ビザ短期滞在ビザ

※外国の大学の単位取得の対象とならない⇒特定活動ビザ取得不可
※通信教育課程の外国人学生は対象外です。
※給与が出ない場合に、90日を超える在留を希望する場合には、「文化活動」になります。

 

まとめ

【1】 企業がインターン学生に給与を支払う場合

インターンシップで企業が外国人学生を受け入れる場合に、給与を出す場合は「特定活動」という在留資格(ビザ)になります。特定活動ビザを取りたい場合は、学部学科で学んだ内容とインターシップでの職務内容に関連性が求められています。以前は関連性が必要ありませんでしたが、現在は就労ビザ並みに関連性が求められていますので注意が必要です。

・特定活動ビザでインターン受入れができる期間
外国人学生を企業が受入れできる期間は、4年制大学から受け入れる場合は最長2年です。最初に1年の在留期間が許可され、引き続きインターシップを継続したい場合はいったん帰国し、認定証明書で再度呼び寄せ1年の継続できます。最長は合計2年ですが、更新はできなく一旦帰る必要があるという点に注意です。入管法でインターンシップの特定活動ビザは「1年を超えない期間で、かつ通算して当該年限の2分の1を超えない期間」となっています。

【2】企業がインターン学生に給与を払わず、期間が90日を超えない場合

この場合は、短期滞在ビザを取得し来日することになります。延長は原則不可です。短期滞在ビザは日本の入国管理局に申請するのではなく、外国人の母国の日本大使館に直接申請する手続きです。給与の概念ですが、短期滞在の場合に実費支給なら報酬に含まれません。例えば、交通費(航空券含む)や住宅補助や食費等があたります。この場合は支給してもかまいません。

【3】企業がインターン学生に給与を払わず、期間が90日を超える場合

企業から報酬が出ない場合に、90日を超える在留を希望する場合には、「文化活動ビザ」を取得します。ただし、実費弁償にあたるものは支給することが可能です。
また、期間は1年以内であることが求められます。
その他の審査の要件は報酬を受ける場合の特定活動と同様です。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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