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企業内転勤ビザ

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企業内転勤ビザ

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企業内転勤ビザとは??

一般には海外にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。一般的には、日本企業が海外進出を行った結果、海外の日本企業の関連会社や子会社から日本の本店・支店へ転勤する場合に使います。よって日本に事務所が確保されていませんと企業内転勤ビザは取得できません。業務は『人文知識・国際業務』・『技術』両方の活動内容で仕事ができます。例えば、通訳翻訳、海外取引貿易業務、IT技術者、機械工学設計者、新製品開発技術者、土木建築技術者が該当します。企業内転勤ビザは企業内での転勤であっても工場内単純労働やその他の単純労働とされる業務では許可されません。

企業内転勤ビザ取得のよくあるケース

※企業内転勤ビザは、人事異動で外国から日本へ働きに来る外国人社員が対象です。

●よくあるケース①

各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合

よくあるケース②

オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人開発責任者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合

●よくあるケース③

本人が高卒などであるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たしていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合

本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社、営業所)または支店から本店への異動が「企業内転勤ビザ」の対象となります。

親会社と子会社間の異動

会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。これらの間の異動は「企業内転勤ビザ」の対象となります。

(親会社と孫会社の間もOK)

子会社間の異動

子会社の間の異動についても、「企業内転勤」の対象とされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても企業内転勤ビザの対象となります。

企業内転勤ビザの要件

申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

上記両方の要件を満たす必要があります。

企業内転勤ビザのポイント

大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。日本での勤務が一定期間に限られていることが必要です。また、経営又は管理に従事する場合には、「経営管理ビザ」になります。

企業内転勤ビザは日本に本店、支店その他の事業所のある外国の事業所の職員が期間を定めて転勤してくるときの在留資格です。

 

1.企業内転勤ビザの活動内容

「企業内転勤ビザ」の在留資格を持って日本で行う活動内容は、

日本にある事業所に期間を定めて転勤して、

① 理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動

② 法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動

2.許可基準

主な基準は次の通りです。

申請にかかる転勤の直前に外国にある本店、支店、事業所において「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していて、その期間が継続して1年以上あること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

申請外国人が会社等と雇用契約等を結んでいること。

期間を定めて転勤してきて、日本国内の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事すること。

契約を結んだ会社などの経営に安定性・継続性があること

前科・過去の不良な在留事実などがない事

3.企業内転勤ビザの範囲

企業内転勤ビザの“転勤”は通常の転勤より広い範囲まで認められています。

パターン1

本店(本社)と支店、支社、営業所間の転勤

パターン2

親会社と子会社間の転勤
親会社と孫会社間の転勤
子会社と孫会社間の転勤
子会社間の転勤
孫会社間の転勤

パターン3

親会社と親会社の関連会社間の転勤

子会社と子会社の関連会社間の転勤

補足

関連会社とは、資本参加や役員派遣などによって、他の会社から支配を受ける会社のうち、子会社以外の会社のことをいいます。

給与の支払いについて

企業内転勤ビザを取得するための外国人社員に対する給与の支払い方法ですが、外国法人・日本法人のどちらから支払わてれても構いません。また、両社から給与をもらう形でも問題ありません。
しかし、日本人と同等額の報酬を設定しなければなりませんので、外国法人から支払う場合には、日本よりも物価が安い現地の通貨で支払う場合は注意が必要になります。現地で高給でも日本円では日本人よりも相当安いとなれば企業内転勤ビザの不許可の可能性が高まります。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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