合併には種類があり、種類ごとに内容が異なってきます。合併したら宅建業はそのまま続けていけるのかな?と疑問に思う方もいると思います。
こちらでは、会社が合併した場合の宅建免許について詳しく解説をしていきたいと思います。
まず初めに合併の種類についてこの記事を読んで理解を深めていきましょう!
◼︎合併にはどんな種類がある?
【新設合併】・・・A会社とB会社が合併して、それぞれ会社としては消滅し、新しくC会社と言うものを設立することです。
【吸収合併】・・・A会社がB会社を吸収して、B会社は消滅。会社としてさらに大きくなったA会社が存続するということです。
合併には上記の二つがあります。合併方法によって宅建免許はどうなるのだろう?と疑問に思う方が多いと思います。それでは、ここからそれぞれの合併の場合に応じて、どのようなことが必要になり、宅建免許がどうなっていくのかを詳しくご説明していきたいと思います。
◼︎新設合併を行った場合
まず初めに新設合併を行う際、両会社共に、宅建免許を持っているから合併しても問題ないと思う方も少なくないと思います。ですが宅建免許はそうはいきません。宅建免許は合併により承継することができないのです。
新設合併を行うということはどちらの会社も新しい会社を設立するために消滅するということです。効力発生と同時に持っていた宅建免許も消滅してしまいます。では、新設合併した時は、どのような手続きを行って宅建業をスタートすればよいのでしょうか?
◼︎合併後行うべきこと(新設合併の場合)
・まず消滅した会社が宅建業者だった場合その会社の代表者が、主たる事務所を設置していた管轄の都道府県知事に廃業の届出を行います。
・その後新設した会社が、宅建業を行う際は、新しく宅建業免許を取得しなければなりません。
ですが免許申請は、新規免許取得の際と同様に、たくさんの必要書類や申請事項があります。
免許取得までの期間を考えても、知事免許だと大体1ヶ月以上、国土交通大臣免許となると3〜4ヶ月期間がかかってきます。この期間は、もちろん免許を取得していない状態にあるので、宅建業を営むことはできなくなってしまいます。新設合併する際は、しっかりと計画して行うようにしましょう。
◼︎吸収合併を行った場合
次に吸収合併を行った場合2パターンあります。
➀存続会社が宅建免許を持っている場合、効力発生後も引き続き免許を引き継がれるので、すぐに営業スタートできます。
➁存続する会社は免許を持っていないけれど消滅する会社が免許を持っている場合は、承継することはできません。
上記で述べたように、吸収合併には2パターンあり、内容によって宅建免許がどうなるのか変わってきます。
今からそれぞれについて詳しくご説明していきます。
➀の場合だと宅建免許としては問題ないのですが、その際には消滅した会社の代表者が吸収合併の届出を行わなければいけません。これを怠ってしまうと営業ができなくなってしまうことがあります。
◼︎いつまでに届出を行えばいいの?
吸収合併した日から30日以内です。
◼︎誰が届出に行けば良いの?
吸収されて、消滅した会社の代表者(代表取締役)です。
◼︎どこに届出すれば良い?
持っていた免許の種類によって届出する場所は異なってきます。
・都道府県知事免許の場合・・・主たる事務所を構えていた都道府県の知事へ
・国土交通大臣免許の場合・・・主たる事務所を管轄している知事を経由して国土交通大臣へ
届出を行った日から、持っていた免許は失効となります。
それでは次に➁存続する会社は免許を持っていないけれど消滅する会社が免許を持っている場合についてご説明していきます。
この場合、消滅した会社はその時点で免許も失効してしまうので、新しく設立した会社は免許を持っていない状態になります。よってこの場合に当てはまる方は、新たに免許取得する必要があります。
先ほども述べましたが免許申請には、時間がかかってきます。最低でも1ヶ月以上、大臣免許だと4ヶ月ほどかかります。免許を取得している状態でないと、宅建業はスタートできません。ただし合併前に、消滅する会社も営業を続けながら、存続する会社がその間に、免許を取得すれば合併時に問題が生じることはありません。
どちらにせよ、免許取得までにかかる期間を見据えて、計画的に行うことが必要となってきます。
◼︎まとめ
このように、会社が合併を行う際には、合併の種類によって宅建免許がどうなるかについて学ぶことができたのではないでしょうか。合併には、免許の様々な手続きや営業停止しなければならない期間が出てくるので、事業主様にとってもそれだけ大変なことが多くなってしまいます。合併の際に、何か不安に思うことや木になることがありましたらお気軽に行政書士まで、お問い合わせください。