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宅地建物取引業免許の新規取得方法を詳しく解説!

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■宅地建物取引業免許とは

不動産の売買、仲介、交換、賃貸の仲介など不動産の取引に関わる仕事を営むために必要な免許のことを指します。

個人、法人どちらでも申請可能ですが、取得するには様々な条件があります。

こちらでは、この宅地建物取引業免許の新規取得方法を詳しく解説していきます。

■宅地建物取引業免許取得要件

下記の要件を踏まえて免許取得手続きに入ります。

➀宅建業を行うにあたり、事務所の設置をしていること

事務所の構造、配置など宅建業の業務を継続的に行える環境であること

他の業者や個人の生活部分から独立していること

法人の場合は、登記簿謄本の本店が主な事務所になります。

事務所の写真も何枚か必要になります。「協会の支部の方」が現地を確認しにくるので、しっかりと申請前に準備しておきましょう。

➁それぞれの事務所に専任の宅地建物取引士を設置すること

代表者、アルバイト関係なく全ての従業員の人数に応じて一定数(5人につき1名)置くことが義務付けられています。

➂代表者及び政令使用人の常駐がしていること

宅建業は片手間に行うことができません。必ず一人は専属で動ける人員を用意しましょう。(代表者が宅建業に専念する場合は必要ありません)

代表者や代表取締役は、契約締結など代表権の行使を行うため、事務所に常駐する必要があります。

代表者が常駐できない場合(代表者が別の会社を経営している場合等)は、代表権行使を委任した政令使用人を指定する必要があります。

➃以下に掲げる欠格事由に該当しないこと

・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
・禁固以上の刑または宅地建物取引業法違反等により、罰金の刑に処されてから5年を経過しない者
・免許の申請前、5年以内に宅地建物取引業法違反等により、罰金の刑に処された場合
・成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
・宅地建物取引業に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者
※代表者、役員(取締役や監査役等)、専任の宅地建物取引士、政令使用人に該当する方は特に厳しいチェックが入りますので、気をつけましょう。

■免許取得の申請に必要な区分

ここで重要になってくるのが、宅地建物取引業免許申請の手続きは

事務所がある都道府県ごとに申請しなければなりません。

※1つの都道府県内に事務所を持つ場合
 事務所がある都道府県の県知事へ免許の申請を行います。

※2つ以上の都道府県をまたがって事務所を設置する場合
 本店所在地の都道府県を経由して国土交通大臣に申請を行います。

■免許取得手続きに必要なもの

免許申請をするには、提出が必要な書類があります。

各都道府県庁やそれらのホームページ上で入手しましょう。

申請書類の中には、商業登記謄本や身分証明書、公的証明書をはじめとする書類がたくさんあります。事前に余裕を持ってしっかりと確認しておきましょう。

■免許申請場所

全ての必要書類等が整いましたら次は申請です。

申請前に、副本用として全ての書類をコピーしておくと良いでしょう。

申請の窓口は、本店事務所のある都道府県庁の宅地建物取引業担当課です。

※都道府県免許、国土交通大臣免許どちらも窓口は同じですが、申請の際は必ず直 接窓口に提出しなければなりません。郵送での申請はできませんので注意しましょう。

◼︎免許申請手数料

免許を新規取得するには、登録に手数料がかかります。

・都道府県知事免許

都道府県知事免許の場合、新規、更新共に各都道府県の収入印紙33,000円がかかります。

・国土交通大臣免許

国土交通大臣免許の新規登録には、免許登録税90,000円がかかります。
更新の際には収入印紙33,000円が必要となります。

◼︎免許申請から交付までの期間

都道府県知事へ申請を行った場合は、申請した日から1ヶ月程度です。

国土交通大臣に申請を行った場合は、大体申請した日から2〜3ヶ月と言われています。知事免許と比較すると時間がかかりますので、余裕を持って計画して免許申請を行いましょう。

◼︎免許の有効期限

免許取得日から5年間は有効です。
5年後も引き続き宅建業を継続するのであれば、免許の更新が必要になってきます。
更新せずに引き続き営業すると厳しい罰則が課せられることになるので注意しましょう。

◼︎免許更新期間

免許期間満了日の90日前から30日前までの期間です。
更新の手続きには申請から30日程度かかるので、更新が完了しないまま免許期間満了を迎えてしまうと、更新完了まで宅建業が営めなくなる場合があります。
更新期間には気をつけましょう。

◼︎まとめ

免許取得までには様々な要件を確認後、申請書類を揃え記載して行います。
時間や費用もかかりますので、事前にしっかりと事業計画を立て早めの準備を心がけましょう。
免許取得後は、営業保証金の供託を行い、供託物受け入れの記載がされた供託書の写しを添付して、免許を申請した都道府県知事または国土交通大臣に届出を行います。
この手続きにも2ヶ月ほどかかりますので、余裕を持って計画的に進めていきましょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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