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宅地建物取引業免許に必要な納税証明書について詳しく解説!

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宅地建物取引業免許を申請する際に、添付書類として直近事業年度分の決算書の写しと「納税証明書」の提出が必要になってきます。

納税書には種類や期間が色々とありますので、こちらではこの「納税書」について詳しく解説していきます。

■納税証明書とは?

納税申告され、税金がしっかりと納められているかどうかを証明する書類です。

仮に未納の税金があったとしても、税務申告が受け付けられていれば宅地建物取引業免許申請に差し支えありません。

■どこで発行してもらう?

宅地建物取引業免許に必要な納税証明書は、本店所在地を管轄とする「税務署」です。

県税事務所や、都税事務所等で発行される法人事業税の納税証明書を間違って取得してしまう方もいらっしゃいますので、どこの税務署で発行されるのか、事前に確認しておきましょう。

また郵送で申請することもでき、e-taxを利用したオンラインでの取得も可能となっております。

ただし、郵送の場合は手元に届くまで7~10日ほどかかることもありますので、請求の際は日数に余裕を持って申請しましょう。

■納税書の内容について

➀【個人の場合】

個人の方は「所得税」の証明書を税務署で取得しましょう。原本に限ります。
直近1年分のものを添付します。ただし、直近1年間が給与所得者の場合は、源泉徴収票の写し(原本に限る)を添付してください。

➁【法人の場合】

法人の方は、「法人税」の証明書を税務署で取得しましょう。原本に限ります。ただし、法人新規申請で法人を設立してから、はじめての決算が完了していない場合納税書は不要となります。

➂税目は法人税

納税証明書は、様々な税目を証明するものです。宅地建物取引業免許申請では、法人税の証明がなされていれば大丈夫です。

➃「様式その1 納税額等証明用」・・・税務署へ行き、どの様式の証明書を発行するかチェック欄がありますので、「様式その1」にチェックし、提出しましょう。
➄納税証明書の証明期間は、別で添付する必要のある決算書と同じ事業年度のものを発行してもらう必要があります。決算書と納税証明書はセットで提出しなければなりません。
➅証明を受けようとする事項

・納付すべき税額
・納付済額
・未納税額

上記3点に最初からチェックが付いた状態になっています。他の欄へチェックは不要です。

■納税証明書の期限

添付書類として利用する納税書の期限は、発行日から3か月以内のものに限ります。

あまりにも早く納税書を準備してしまうと、提出する際に期限が切れていたということもありますので、申請が具体化してから納税書を発行するようにしましょう。

■納税証明書発行費用

(税目)×(年度数)×(通数)×400円です。

収入印紙または現金で支払います。現金納付は来署される場合に限って可能となります。

■未納の税金がある場合は?

法人税の納税証明書に、未納の記載がある場合は事前に行政庁でご確認ください。または行政書士へご相談ください。

ただし、税務署への申告さえも怠っていた場合は納税書が取得できず、宅地建物取引業免許申請の添付書類が揃えられず、免許申請を行うことができなくなってしまう場合もあります。

未納の場合は、必ず税務署へ事前に申告しておきましょう。

■納税証明書を請求する際に必要なもの

➀「納税証明書交付請求書」に必要事項を記入 (下記参照)

住所(納税地)を記入
氏名または法人名及び代表者名を記入
法人番号または個人番号を記入
証明書の種類・・チェック項目があります
証明を受けようとする税目・・チェック項目があります
証明を受けようとする国税の年度・・事業年度を記入
証明を受けようとする事項・・チェック項目があります
証明書の請求枚数・・必要枚数を記入
証明書の使用目的・・チェック項目があります
税務署整理欄・・記入不要です

➁納税証明書発行手数料

手数料の金額に相当する収入印紙または現金が必要です。

➂本人確認書類、番号確認書類

代表者本人または、代理人であることを証明できるもの

免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)等ご準備してください。

国民健康保険、健康保険、年金手帳、資格証明書等は2枚それぞれ別のものの提示が必要なので、こちらも申請前にチェックしておきましょう。

■納税証明書の提出先

納税証明書は、各都道府県の不動産業課へ提出します。

■まとめ

宅地建物取引業免許申請に必要な納税書は、個人と法人で種類が違うので事前に確認しておくと良いでしょう。また、未納の税金等ある場合も事前に申告が必要となってきます。様々な手続きがありお困りの方は、お気軽に行政書士までご相談ください!

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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