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太陽光発電事業計画認定の変更申請について

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太陽光を設置しているご家庭や、発電事業を行っている方で、新規申請時の内容に変更が生じた場合は、必ず国へ変更届出が必要です。

例えば相続による譲渡や名義変更、事業譲渡や代表者の氏名変更、他にも発電面積を増設したい場合や、太陽光付きの中古物件を購入・販売する際にも変更申請が必要です。

しかしながら、ただ単に変更届出を提出するだけなら良いのですが、変更理由などによっても手続き方法や提出書類が異なり、なかなか複雑で手続きを行うことができない。とお悩みの方も中にはいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、太陽光発電事業計画認定の変更申請についてと言うテーマで、詳しく解説致します。

■事業計画認定とは?

太陽光発電設備を設置して、電力を売電する場合には、経済産業省に事業計画認定を行い認定してもらう必要があります。

この際に、電力の出力が50kW未満の発電設備は電子申請が可能となり、50kW以上の場合は、必要書類を準備して経済産業省へ送付します。

新規申請時に、電力の種類や容量・発電設備に関する細かい内容等を登録して申請を行います。

■変更申請の種類について

長期に渡って行う太陽光発電事業となると、その間に何らかの変更が生じてしまうことはよくあることです。

しかしながら、様々な理由により申請時の内容に変更が生じた場合は、必ず変更届出を提出・申請しなければなりません。

この変更手続きは大きく分けて3種類あり、変更理由によってどの種類で手続きを行うかが決まってきます。それでは一つずつ見ていきましょう。

➀変更認定申請

発電事業に対して大きな変更を行う場合は、この変更認定申請で手続きを行います。

主な事例としては下記の通りです。

  • 事業譲渡を行う場合
  • 太陽光発電の出力の変更
  • 太陽電池に関わる事項の変更(種類・型番・枚数・合計出力・税像事業者名など)
  • 発電設備の区分等を変更
  • 発電場所の面積を大きくする(地番の追加・移設・削除など)
  • 法人の場合、代表者名を変更・事業者の住所変更・法人番号の変更など
  • 補助金受給額の変更

この変更認定申請を行う際に、注意するポイントとして、大きな変更を伴う場合は理由によっては、FIT価格も変更認定時の価格に適用されてしまう場合がございます。

年々FIT価格は下がる一方なので、パネルを最新のものに変更したい!と安易に考えて変更してしまうと、逆に売電価格が今までよりもかなり下がってしまった。なんてことにもなりかねません。

大きな変更を伴う場合は、専門家などに相談を行いながら変更するかどうかを検討することをお勧めいたします。

➁事前変更届出

発電事業を行う前に変更が生じた場合は、事前変更届出で手続きを行います。

  • 稼動前に発電設備の名称を変える
  • 事業実施日・事業実施行程の変更
  • 区画整理等による変更
  • 市町村合併による変更
  • 地番の分筆・合筆による事業区域の変更
➂事後変更届出

発電事業がスタートした後に、変更が生じた場合に必要な手続きです。

  • 社名が変更した場合(合併・会社分割等による)
  • 相続による名義変更
  • 事業所の代表者名・役職名が変更

上記➀〜➂のどの種類に該当するかを確認してから、手続きを行いましょう。

■変更申請の手続き方法について

変更手続きは、50kW以上・50kW未満かによって異なります。

【50kW未満の場合】

再生可能エネルギー電子申請を使って手続きを行うことができます。

インターネットからログインして必要事項を入力していきます。

代行申請を行う場合は、委任状・印鑑証明書(3か月以内に発行した原本に限る)が必要です。

【50kW以上の場合】

50kWを超える場合は、大きな事業になることが多いため、その分審査内容も厳しく必要書類も複雑になります。書類を揃えた後に、発電設備のある都道府県の管轄する経済産業局へ送付します。必要書類の主なものは下記の通りです。

  1. 変更認定申請書・届出書・廃止届
  2. 連絡表
  3. 設備設置者の印鑑証明書(申請日から3か月以内に発行した原本に限る)
  4. 添付書類
  5. 返信用封筒(切手を貼り付けて返信先の住所・宛名を記入)

※添付書類は、変更理由によって異なります。
事前にどのような書類が必要になるかを確認してから手続きを進めていくことが大切です。

■認定されるまでの期間

変更申請を行ってから、認定されるまでには自治体や時期にもよりますが、約3か月かかると言われています。

内容に不備等でた場合は、さらに時間を要することになりますので、余裕を持って手続きを行うことが大切です。

■まとめ

今回は太陽光発電事業認定の変更申請についてというテーマで、解説致しました。

発電事業の変更手続きは、FIT価格が変更時の価格に適用されてしまうこともあり、慎重に変更を行うかどうかを決めなければなりません。

せっかく発電事業をスタートさせたのに、変更することを安易に考えてしまい後になって採算が取れない。なんてことにもなりかねません。

また変更理由によっても必要書類が異なってきますので、注意が必要です。

ご自身で手続きを行うことが難しい、または会社としても変更手続きにかかる時間を節約したい。など様々な理由でお困りの方もいらっしゃるでしょう。

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

太陽光事業計画認定
 

サポート内容

金額

50kW 未満

新規認定申請(住居表示確定を含む)

15,000円+税

ID・パスワード再発行手続き

5,000円+税

変更認定申請

15,000円+税

卒FIT後の届出

15,000円+税

相続に伴う事後変更届出

50,000円+税

相続及びIDPW照会、変更申請を同時に行う場合

60,000円+税

その他

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この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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