すまい給付金

すまい給付金はいくらもらえる?

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ライフスタイル等の変化で、住宅を購入した方や購入を検討されている方で、すまい給付金という制度を聞いた方もいらっしゃると思います。

その際に、自身はいくらくらいもらえるのだろうか、給付額はいくらくらい?そう疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて、“すまい給付金はいくらもらえる”?というテーマについて詳しく解説致します。

■すまい給付金とは?

住宅を購入された方や住宅の購入を検討されている方にとって、消費税増税は大きな負担となり、購入を検討されている方にとって、購入を躊躇される場合も少なくないと思われます。住宅購入者向けには、負担を軽減する為の制度として、住宅ローン減税の制度もありますが、この制度は支払っている所得税等から控除する仕組みである為、収入が低い方への効果は限定的となり、住宅ローン減税の制度を十分に活かせていない課題がありました。

このような背景から、年収が一定額以下の人向けに創設された補助金の制度が、“すまい給付金”という制度になります。

この制度を利用し、給付金を受けるためには、対象となる人の条件と住宅の条件をそれぞれ満たす必要があります。

また、ご夫婦の共有名義で住宅を購入し、持分割合をそれぞれが持っているケース等は、それぞれが個別で申請を行い、給付金を受け取ることが出来ます。

■給付金額に関して

申請を行い受けれる給付額は、個別のケースによって異なりますが、“10万円から50万円”が給付額となり、最大で50万円が給付されます。

給付額は、購入をした住宅の金額によって決まるわけではなく、申請者の収入と登記上の持分割合によって決まります。

ここでいう収入とは、あくまでも目安であって正確には、“都道府県民税の所得割額”によって決まります。

下記の表は、収入の目安(都道府県民税の所得割額)による基礎給付額となります。

※消費税10%時の基礎給付額の目安

収入の目安

都道府県民税の所得割額

給付基礎額

450万円未満

7,60万円未満

50万円

450万円から525万円未満

7,60万円から9,79万円未満

40万円

525万円から600万円未満

9,79万円から11,90万円未満

30万円

600万円から675万円未満

11,90万円から14,06万円未満

20万円

675万円から775万円未満

14,06万円から17,26万円未満

10万円

この表は、ご夫婦とお子様2人の家庭で、奥様は専業主婦、お子様は中学生以下のお子様の家庭を元にシミュレーションした目安となります。

政令指定都市は税率が異なるため、所得割額が上記の表と異なります。

政令指定都市にお住まいの場合は、詳しい詳細はホームページでご確認下さい。

また、この表は目安であって、同額の収入であっても扶養家族等の家族構成や住宅ローンの利用状況等の世帯ごとの事情によって異なります。

■課税証明書に関して

収入の目安となる都道府県民税の所得割額は、市区町村で受け取れる“個人住民税の課税証明書”に記載されています。

この課税証明書を取得するには、住宅に入居される前に居住していた市区町村で受け取る必要があります。

課税証明書は、毎年5,6月頃に発行されていますが、住宅の引き渡しを行う時期により、

必要となる課税証明書の年度が異なります。

このため、すまい給付金のホームページにアクセスし、ご自身に必要な課税証明書を確認する必要があります。

■給付金の計算方式に関して

ご自身に給付金がどのくらい給付されるのかを知るためには、基本的に下記の計算式で

求める必要があります。

計算方法は、所得割額(都道府県民税)によって決まる給付基礎額に、申請者の持分割合をかけて算出します。

持分割合を確認するには、建物の登記事項証明書(権利部)で確認することが出来ます。

また、ご夫婦の共有名義で購入したケース等も下記の計算式で求めます。

  • 給付額=基礎給付額×持分割合

例えば、ご夫妻それぞれが共有名義で住宅ローンを利用して住宅を購入し、持分が50%づつ、旦那様の基礎給付額が30万円、奥様が40万円のケース場合、この計算式で計算した実際の給付金は、それぞれ旦那様が15万円、奥様が20万円となり、この世帯の給付額は合わせて35万円となります。

このように、計算式を用いて実際の給付額を算出します。

より詳しい給付額をお知りになりたい方は、国土交通省のすまい給付金のホームページで、会社員か事業主であるか、扶養家族の人数等、ご自身のあった条件で詳しいシミュレーションを行うことが出来ます。

■まとめ

今回は、すまい給付金はいくらもらえる?というテーマについて解説致しました。

すまい給付金の給付額は、10万円から50万円で、最大で50万円の給付を受けられます。

実際の給付額を知るには、収入と登記上の持分割合をかけて求める必要があります。

申請者の収入や世帯事情によって、基礎給付額や給付金も異なります。

ご自身の条件にあった給付額を詳しく知るために、すまい給付金のホームページでシミュレーションを行なってみることをお勧め致します。

また、専門家である行政書士もすまい給付金に関するご相談、代行申請も行なっております。

すまい給付金に関する事でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談下さい。

■当事務所のサービス料金

● 個人様の場合  29,000円+税

● 法人向け一括代行 1件8,900円+税~

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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