すまい給付金(個人様向け)ご提案
住宅を購入した際に受けられる制度の一つに、すまい給付金があります。
しかしながら、あまり周知されていないのが現状です。
この制度は、新居を購入した時のケースによって異なりますが、最大で50万円の
補助金を受けられる制度になります。
こちらでは、すまい給付金(個人様向け)ご提案というテーマについて詳しく解説致します。
■すまい給付金とは?
ライフスタイルの変化等で、新しく住宅を購入する際に消費税増税は大きな負担となり、購入を躊躇される場合も少なくないと思われます。
この消費税増税の負担を軽減するために、国からの様々な支援策がありますが、住宅購入者向けの支援策の一つに “すまい給付金”という補助金の制度があります。
この制度を利用して給付金を受けるためには、対象となる申請者の条件と住宅の条件をそれぞれクリアする必要があります。
給付される金額は、個別のケースによって異なりますが、10万円から50万円が給付額となり、最大で50万円が給付されます。
申請をするには、新居に入居が完了してから、“1年3ヶ月以内”に申請を行う必要があります。また、ご夫婦の共有名義で住宅を購入し、持分割合をそれぞれが持っているケース等は、
それぞれが個別で申請を行い、給付金を受け取ることも出来ます。
■制度の実施期間に関して
2014年4月より2021年12月31日までに引き渡しが完了した住宅が対象となります。
ただし、下記の期間に契約をした場合は、2022年12月31日までとなります。
- 新築で注文住宅の場合:2020年10月1日から2021年9月30日
- 分譲住宅を購入する場合:2020年12月1日から2021年11月30日
■申請の条件(要件)に関して
申請を行うためには、対象者となる申請者の条件と住宅の条件をそれぞれクリアする必要があります。
申請に必要な条件について、下記で簡潔に解説致します。
①年収の目安が一定額未満である事(775万円以下)
年収はあくまで目安となり、厳密には都道府県民税の所得割額を基に給付される金額が決まります。
②住宅ローンを利用していること
原則として、住宅ローンを利用している方が対象となります。
50歳以上の方は住宅ローンを組む事が難しいことから、住宅ローンを利用しない場合は、年収が650万円以下という条件の下申請が行えます。
③住宅購入者の本人が居住すること
住宅をご本人の名義で購入し、実際に居住する方が対象となります。
④床面積が50m2以上であること
緩和措置により下記の期間内に契約した場合は、40m2以上となります。
- 新築で注文住宅の場合:2020年10月1日から2021年9月30日
- 分譲住宅を購入する場合:2020年12月1日から2021年11月30日
⑤品質が担保された住宅であること
すまい給付金は、住宅を一定の品質で確保するという側面もある為、次の条件等を満たす必要があります。
【新築住宅】
工事中に第三者機関の検査を受け、品質が確認された住宅である事
- 住宅瑕疵担保責任保険に入っている事等
(住宅ローンを利用しない場合)
- フラット35Sの基準をクリアする住宅である事
【中古住宅】
- 売主が不動産業者である事
売買時等の検査で品質が確認された住宅である事 - 既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅等
■代理申請に関して
給付金の申請をするには、原則住宅を購入された申請者様が申請をする必要がありますが、日々お忙しくご自身での申請が難しい場合等、申請者様に代わってハウスメーカー様等の住宅事業者様や専門家である行政書士も代理で申請を行う事ができます。
こちらでは、行政書士に代理申請を依頼した場合、どのような流れになるのかを解説致します。
①お申し込み
行政書士事務所へ代理申請のお申し込みいただいた後に、ヒアリングを行います。
②行政書士事務所:必要書類の郵送
お申し込み時の内容やヒヤリングの内容を元に、捺印が必要な書類を申請者様へ郵送致します。
③申請者様:書類の捺印、書類の取得
お手元に届いた書類に捺印を行なっていただきます。
また、申請者様ご自身でしか習得できない書類についてご案内を致します。
取得後、捺印した書類と習得した書類を行政書士事務所へ返信用封筒にてご返送下さい。
④行政書士事務所:代理申請
申請者様からご返送いただいた後、事務所にて申請書の作成を行いすまい給付金事務局へ申請致します。万が一修正が必要になった場合も代理申請者である行政書士へ連絡が来るため、行政書士が対応致します。
⑤お振り込み
申請後、申請の内容に問題がなければ1,5ヶ月から2ヶ月程で、申請者様が指定された口座へ給付金が振り込まれます。
■当事務所のサービス料金
個人様の場合 29,000円+税
■まとめ
今回は、すまい給付金(個人様向け)ご提案というテーマで解説致しました。住宅を購入して、新居に住われる際は何かと出費も多くなります。そのような場合、クリアすべき条件はありますが、この制度を活用することができるのではないでしょうか。
また、ご自身での申請が難しい場合等は、行政書士も代理申請を行うことできる為、申請者様のお力になれます。
行政書士に依頼していただいた場合、申請者様に代わって必要な書類を収集し、申請書の作成から申請まで行う事で、申請者様のご負担を最小限にとどめて、給付金をお受け取りいただけます。すまい給付金に関する事でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。