すまい給付金

すまい給付金の必要書類を解説

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

ライフスタイル等の変化等で、住宅を購入されてすまい給付金の申請をお考えの方もいらっしゃると思います。

申請をする際に、必要書類はどのようなものが必要なのか、ご自身に必要な書類はどのようなものが必要となるのか、お困りの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて、“すまい給付金の必要書類を解説”というテーマで解説致します。

■給付金の必要書類に関して

給付金の申請に必要な書類は、申請書と確認書類が必要となります。

申請書は全部で8種類に分かれており、購入した住宅が新築か中古であるか、住宅ローンを利用するか、現金で購入するか等のケースによって異なります。

申請書を取得するには、ご自身に当てはまる申請書をホームページからダウンロードするか、窓口で取得する必要があります。

申請書類の提出を行うには、ご自身で記載して郵送する方法と窓口で直接申請する方法の2種類になります。

また、申請はご自身で行う以外に、ハウスメーカー等住宅事業者が代行する方法や行政書士も代行申請を行なっております。

■確認書類を解説

申請に必要な確認書類は、住宅が新築か中古であるか、住宅ローンを利用するか、現金で購入するかによって異なります。

確認書類について、下記ではそれぞれのケースごとに解説致します。

【新築住宅】

①新築住宅を住宅ローンの利用で購入したケース

1.住民票

住民票は、新居に入居した後、市区町村で原本を受け取ります。

マイナンバーが記載されていないものが必要です。

まとめて申請を行う場合は、世帯が記載されているもの1通を提出します。

2.不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本

原本を法務局で受け取ります。

発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

3.個人住民税の課税証明書(非課税証明書)

課税証明書の原本が必要です。

注意点として課税証明書は、必ず“入居前”に住んでいた市区町村で受け取ります。

非課税の場合は、非課税証明書を取得して提出します。

4.建築工事請負契約書又は、不動産売買契約書

契約書の原本ではなく、コピーが必要です。

5.住宅ローンの金銭消費貸借契約書

金融機関との契約書のコピーが必要です。

6.振込先口座が確認可能なもの

振込を希望する口座の通帳等のコピーが必要です。

申請者本人の名義の通帳等が必要です。

7.検査実施が確認できる書類

下記の該当する書類のコピー、1通が必要です。

  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  • 建築住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人検査実施確認書

②新築住宅を現金で購入したケース

上記で記載しました、5の書類を除いた1〜7までの書類と下記のもので、いずれかのコピー、1通が必要です。

1.フラット35S基準への適合が確認可能な書類

  • フラット35S適合証明書
  • 長期優良住宅建築等計画認定通知書
  • 現金取得者向け新築対象住宅証明書
  • 設計住宅性能評価書
    ※建築住宅性能評価書でも可、フラット35Sの適語基準を満たすものに限ります。
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書
  • BELS評価書
    ※星2以上のものに限ります。
【中古住宅】

中古住宅を購入した場合は、住宅ローンの有無に関わらず、下記の書類が必要となります。

①中古住宅を購入したケース

1.住民票

住民票は、新居に入居された後、新居がある市区町村で原本を受け取ります。

マイナンバーが記載されていないものが必要です。

まとめて申請を行う場合は、世帯が記載されているもの1通を提出します。

2.不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本

原本を法務局で受け取ります。

発行日から3ヶ月以内のものが必要です。

3.個人住民税の課税証明書

課税証明書の原本が必要です。

注意点として課税証明書は、必ず“入居前”に居住していた市区町村で受け取ります。

非課税の場合は、非課税証明書を取得して提出します。

4.不動産売買契約書

契約書の原本ではなくコピーが必要です。

5.中古住宅販売証明書

不動産業者(売主等)に作成してもらった原本が必要です。

中古住宅の場合、必要な要件に売主が宅地建物取引業者(不動産業者等)であることが必要です。

このため、個人間の売買では給付金に該当しません。

6.住宅ローンの金銭消費貸借契約書

住宅ローンを利用する場合は、契約書のコピーが必要です。

7.振込先口座が確認可能なもの

振込を希望する口座の通帳等のコピーが必要です。

必ず申請者本人の名義の通帳等を提出します。

8.売買時等の検査実施が確認できる書類

下記のもので、いずれかのコピー1通が必要です。

  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
  • 既存住宅性能評価書

※耐震等級が等級1以上のものに限ります

  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  • 建築住宅性能評価書

■まとめ

今回は、すまい給付金の必要書類を解説というテーマで解説致しました。

給付金の申請に必要な書類は、給付金の申請書と確認書類が必要となります。

申請書と確認書類は、購入した住宅のケースよって異なります。

また、申請を行うには、必要書類を収集しご自身で申請を行う事も可能です。

しかしながら、普段お忙しく必要書類を収集出来ない方やご自身での申請が難しくお困りの方もいらっしゃると思います。

そのような場合、専門家である行政書士も申請の代行を行なっております。

すまい給付金に関する事でお困りの方は、専門家である行政書士にご相談下さい。

■当事務所のサービス料金

● 個人様の場合  29,000円+税

● 法人向け一括代行 1件8,900円+税~

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-すまい給付金

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター