すまい給付金

すまい給付金の申請方法を詳しく解説

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住宅を購入した時に、すまい給付金という制度を聞いたけど「申請するにはどの様にしたらいいのだろう?」そう、思われている方もいらっしゃると思います。

こちらでは、そのような方に向けて、“すまい給付金の申請方法を詳しく解説”というテーマで解説致します。

■すまい給付金に関して

住宅を購入された方や購入を検討されている方にとって、消費税増税は大きな負担となってしまいます。

住宅購入者向けには、負担を軽減する為の制度として、住宅ローン減税の制度もありますが、この制度は支払っている所得税等から控除する仕組みである為、収入が低い方への効果は限定的となり、住宅ローン減税の制度を十分に活かせていない課題がありました。

このような背景から、年収が一定額以下の人向けに創設された補助金の制度が、“すまい給付金”という制度になります。

この給付金の制度は、消費税増税による住宅購入者の負担を軽減するために、いくつかの条件を満たし、住宅を購入した場合に申請できる制度になります。

すまい給付金は、目安となる収入や住宅ローンの有無、住宅が新築か中古であるかによって、給付される金額も異なりますが、収入が低い方程多く給付される仕組みであり、最大で“50万円”が給付される制度となります。

■制度の実施期間に関して

2014年4月より2022年12月31日(一部条件付き)までに入居が完了した住宅が対象となります。

■申請方法に関して

申請を行うには、住宅に入居が完了してから“1年3ヶ月以内”に申請を行う必要があります。

給付金を受けるには、ご自身で申請し受け取る方法と、住宅事業者が代行申請し受け取る方法の2種類の方法があります。

ご自身で申請をする場合は、各都道府県にある、すまい給付金申請窓口に申請書を持参して申請する方法と郵送で申請する方法のいずれかの方法で行う事が出来ます。

また、1つの住宅に居住する持分保有者(不動産登記上)が複数名いる場合は、それぞれが個別に申請する必要があります。

【ご自身で申請する方法】

①郵送で申請する方法

1.申請書類の取得

申請書の種類は全部で8種類あり、住宅ローンの有無、住宅が新築か中古であるか、給付金の受領者がご本人か住宅事業者なのかで異なります。

すまい給付金のホームページより、ご自身に必要な申請書をダウンロードします。

2.申請書類の作成

申請書の記入例と申請の手引きを一緒にダウンロードして、必要事項を記入し申請書を作成します。

3.申請書類の送付

申請書の作成が完了後、申請書と確認書類をすまい給付金事務局へ郵送します。

確認書類の中には、収入の目安となる課税証明書等が必要です。

課税証明書は、以前居住していた市区町村で発行してもらう必要があります。

申請書類には、個人情報が多く含まれている為、配送状況や到着が確認できる書留やレターパック等を使用する事をお勧め致します。

②窓口で申請する方法

窓口での申請を行う場合、窓口へ出向く必要がありますが記入漏れがないか等、確認しながら申請を行える為、ご自身での申請が難しい場合は、窓口での申請も可能です。

ただし、窓口は混み合う可能性もある為、事前に電話で連絡して出向く必要があります。

 

現在新型コロナウイルスの影響により、窓口での業務の縮小、郵送での申請受付に時間がかかります。申請書類を受理し、不備等問題がない場合は、給付金の振り込みまでの期間が約2~3ヶ月必要となります。

給付金の申請を行う場合は、余裕を持って申請する事が大切です。

■まとめて申請の利用に関して

住宅を共有名義で購入して、持ち分を複数名で共有している方もいらっしゃると思います。

例えば、ご夫婦で購入し持ち分を共有している場合、代表者1人が2人分の申請は行えない為、それぞれ個別に申請する必要があります。

しかし、このような場合にまとめて申請の制度を利用する事で、住民票等の重複する確認書類に限り、代表する申請者のみ提出する事で一部の書類を省略できます。

この制度を利用する場合は、「まとめて申請・利用確認書」を代表する申請者の書類に添えて、郵送の場合は一つの封筒にまとめて送付します。

まとめて申請は、同一世帯であれば何人でも行えます。

■代理受領に関して

通常給付金の申請を行うには、住宅購入後しか申請する事が出来ないため、給付金を住宅購入の支払いに充てる事が出来ません。

しかし、住宅事業者が代行で申請し、給付金を受け取ることによって、引き渡し時に給付金を住宅代金に充てることが出来る様になります。この措置を“代理受領”と言います。

代理受領を行う場合は、契約時に前もって住宅の持分を決めて、代理受領特約を締結する必要があります。申請するには、窓口のみでの申請となります。

■まとめ

今回は、“すまい給付金の申請方法を詳しく解説”というテーマで解説致しました。

申請をご自身で行う場合、郵送での申請と窓口に出向き申請する方法のいずれかの方法で行えます。現在、新型コロナウイルスの影響により窓口業務の縮小や申請書を受理し、給付するまでに時間がかかる為、申請を行う場合は余裕を持って申請を行う事が大切です。

また、ご自身での申請が難しい方や日々お忙しく、申請の時間が取れない方は、行政書士も手続きの代行を行う事が可能です。

すまい給付金に関する事でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談下さい。

■当事務所のサービス料金

● 個人様の場合  29,000円+税

● 法人向け一括代行 1件8,900円+税~

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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