測量を業務として営む上では、全てのものが測量業登録を国土交通省にて受ける必要があります。全てのものとは具体的には、法人個人問わず、また元請け、下請けに関わらず必要になります。
こちらでは、測量業登録の申請方法を詳しく解説していきます。
■測量業登録の申請先は?
冒頭にて、測量業登録は国土交通省に行う必要があると書きましたが、具体的には管轄の国土交通省地方整備局等へ申請を行うことになります。
※北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局が申請先となります。
この地方整備局は、全国に8箇所あり、それぞれ管轄が分かれているので確認しましょう。管轄区分としては関東、北陸、東北、近畿、中部、中国、四国、九州となっております。
■申請する為に必要なもの
測量業登録をする為には、上記で記載した地方整備局に登録申請書と添付書類を提出する必要があります。具体的にどのような記載や書類が必要になるのか解説していきます。
①下記事項を記載した登録申請書
※登録申請書は国土交通省のホームページよりダウンロードが可能です。
1.商号又は名称
2.営業所の名称及び所在地
3.法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
4.個人である場合は、その氏名
5.主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行なっている場合は、当該営業又は事業の種類
②添付書類
【個人の場合】
1.営業経歴書
2.直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
3.貸借対照表及び損益計算書
4.申告所得税の納税証明書
5.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
6.登録申請者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
※欠格要件は下記「欠格要件とは」に詳しく記載いたします。
7.登録の要件を備えていることを誓約する書面
8.登録免許税の納付書・領収書又は登録手数料の収入印紙
9.測量士名簿記載事項証明書
【法人の場合】
1.営業経歴書
2.定款
3.貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
4.法人税の納税証明書
5.使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
6.登録申請者と役員及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
※欠格要件は下記「欠格要件とは」に詳しく記載いたします。
7.登録の要件を備えていることを誓約する書面
8.登録免許税の納付書・領収書又は登録手数料の収入印紙
9.登記事項証明書
10.測量士名簿記載事項証明書
■登録に必要な費用は?
個人の場合と法人の場合によって異なります。
【法人】90,000円
【個人】
①平成18年3月31日以前に測量士登録:30,000円
②平成18年4月1日以降に測量士登録:15,500円
また更新申請は、法人個人問わずに15,500円です。
■登録はどれくらい時間がかかる?
国土交通省地方整備局へ、申請し、受理された後には約70日間かかります。
※地方整備局ごとや、状況により、日数は変わります。
申請書類作成や、準備にも時間がかかるので、余裕を持って申請の用意をしましょう。
■欠格要件とは
上記「申請する為に必要なもの」で記載した、欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面においての欠格要件がどのようなものか下記に記します。
・破産者で復権を得ない者
・2年以内に測量法違反で登録取り消しを受けたもの
・2年以内に測量法違反で刑事罰を受けたもの
・本人が未成年者や成年被後見人で、その法定代理人が上記の要件に該当する者
・法人でその役員のうちに上記1~3に該当する者
・営業所に測量士が置かれていないもの
これらいずれかに該当してしまうと、測量業登録をすることができません。役員がどれかに該当する場合は、その役員を役員から外すなどの措置が必要になります。
役員予定の人材と面談をするなどし、事前に確認しておくことをお勧めいたします。
■まとめ
こちらでは、測量業登録の申請方法を詳しく解説いたしました。
測量業登録において、登録申請書の作成や添付書類の収集などはとても手間と時間がかかるものです。特に添付書類は法務局から取得しなくてはならなかったり、税務署から取得する必要があったりなど、労力を要します。
今まで一度も申請をしたことがないと登録をする為に一体どれだけ労力がかかるかも未知数だと思います。
そんな不安を抱えられている際は、是非一度、専門家である行政書士にご相談下さい。
測量業登録をどれくらいで出来るかといったスケジュール感の提示や、事業主様の測量業登録に関する疑問点などに関してもアドバイスをしてくれることでしょう。