測量業登録は登録したら終わりではなくありません。それは有効期間があるからです。
有効期間は、測量業登録が完了した日から有効期間は5年間となります。この有効期間以降も引き続き事業を行う場合は更新をする必要があります。
もし更新申請を行わないと、有効期間満了と共に登録が削除されてしまいます。この更新申請を怠ってしまうといけないのが分かっていただけると思います。
それでは一体更新申請とはどのようにすればいいのか?そんな疑問を抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。
更新申請にお悩みの方に向けて、こちらでは、測量業登録を継続して行う場合には欠かすことのできない、『測量業登録の更新』について詳しく解説して行きます。
■更新はいつからいつまで出来るの?
更新は有効期間満了日の90日前以降30日前までに行わなければなりません。
つまり、有効期間満了日の約3ヶ月前から更新申請をすることができるので、早め早めに準備しましょう。
■更新は具体的にどうやってするの?
更新申請は、測量業者登録申請書を作成し、それに登録手数料としての収入印紙(15,500円)の貼り付けをします。
更にその他の必要書類を用意し、それらを管轄の地方整備局へ提出します。
下記にて具体的にどのような書類が必要になるのか記載して行きますので、ご確認ください。
■更新申請の必要書類リスト
【個人の場合】
・書式が国土交通省のホームページよりダウンロードが可能なもの
□登録申請書
□営業経歴書
□直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
□使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
□登録申請者及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
※欠格要件は下記「欠格要件とは」にて詳しく記載いたします。
□登録の要件を備えていることを誓約する書面
・ご自身にて作成又は役所にて取得するもの
□測量士名簿記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※制約測量士を変更する場合のみ。
□営業証明書(営業所の所在地が申請者の住所と違う場合)
※営業所のある役所にて取得して下さい。
□直近の被保険者標準報酬決定通知書の写し(未加入の場合は健康保険被保険者証の写し)
※測量士の常勤を証明する書面になります。
【法人の場合】
・書式が国土交通省のホームページよりダウンロードが可能なもの
□登録申請書
□営業経歴書
□直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
□使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
□登録申請者と役員及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
※欠格要件は下記「欠格要件とは」にて詳しく記載いたします。
□登録の要件を備えていることを誓約する書面
・ご自身にて作成又は役所にて取得するもの
□定款(現行定款)の写し
※定款の最後に「現行定款に相違ないことを誓約する。」と記載し、制約年月日、会社名、代表者名を記載した上、代表社印を押印して下さい。
□株主資本等変動計算書
□注記表
□履歴事項全部証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※法務局にて取得して下さい。
□登録免許税の納付書・領収書又は登録手数料の収入印紙
□測量士名簿記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※制約測量士を変更する場合のみ。
□営業証明書(支店登記していない営業所を登録する場合)
※営業所のある役所にて取得して下さい。
□直近の被保険者標準報酬決定通知書の写し(未加入の場合は健康保険被保険者証の写し)
※測量士の常勤を証明する書面になります。
■欠格要件とは
上記「提出書類」で記載した、欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面においての欠格要件がどのようなものか下記に記します。
・破産者で復権を得ない者
・2年以内に測量法違反で登録取り消しを受けたもの
・2年以内に測量法違反で刑事罰を受けたもの
・本人が未成年者や成年被後見人で、その法定代理人が上記の要件に該当する者
・法人でその役員のうちに上記1~3に該当する者
・営業所に測量士が置かれていないもの
測量業登録新規申請の際には、該当するものがいなかったが更新の際に該当者がいる場合は役員の変更等行わないといけないのでお気をつけ下さい。
■更新申請の準備はお早めに
こちらでは、測量業登録の更新について詳しく解説しました。新規申請と同じくらいの量の書類を準備しなければならないことがお分かり頂けたかと思います。
又、直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面の作成する為には、日頃から業務を記録し保管しておくことが必要になります。
更新申請をしなければならない時期だが、忙しくて手が回らないとお悩みの際はお早めに専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。