測量業登録と聞いて、何を思い浮べますか?おそらく皆さん一度は測量をされているのを見かけたことがあるのではないでしょうか。
道路や歩道にて、三脚の上に付いている黄色の箱型の機械を覗き込んで、距離または傾斜を測量している光景を。
これらの仕事を一般的に測量業と言います。測量業登録という登録制度がある点でお判り頂けると思いますが、この業務をするために国土交通省へ登録を行う必要があるのです。
こちらでは、測量業登録について解説していきます。
■測量業登録制度とは
先に説明いたました、測量機器を用いたりして、行う測量を業務として営む上では、全てのものが測量業登録を受ける必要があります。全てのものとは具体的には、法人個人問わず、また元請け、下請けに関わらずということです。
測量業は主に3種に分類されます、次の項でそれを解説して行きます。
■測量業の3分類
①基本測量
国土交通省土地理院が行う、全ての測量における基盤の測量
②公共測量
上記の基本測量以外の測量で、主に公共事業など、道路等の測量
測量の費用を地方公共団体や国等が負担、または補助し実施するもの
③基本測量及び公共測量以外の測量
主に企業が行う開発の際の測量
上記いずれも、測量業登録をしなければ、業務を行うことができません。
■登録の為の要件
測量業登録をする為には要件があります。
それは、登録しようとする営業所ごとに測量士を最低1人置くことです。
つまるところ、会社が支店または営業所を複数運営している際は、それぞれの支店または営業所ごとに測量士が最低でも1人必要になります。
またこれらの測量士は会社に常勤していなければならないので、雇用主と雇用契約を結んでいる必要もあるのでお気をつけ下さい。
■測量士になるには?
測量士登録をする為に、各営業所に測量士が1人必要なことはわかったけれど、そもそも測量士になるにはどうすればいいのでしょうか。
これはいくつか手段があります。
一般的なのは、毎年行われる測量士試験に合格するものでしょう。
または、文部科学大臣の認定大学にて測量に関する科目を履修し卒業後、実務を1年以上経験すると資格を得ることもできます。
※高等学校、短期大学の場合は、測量に関する科目履修し卒業後、3年以上の実務経験が必要になります。
この他にも、測量士補が測量に関する専門の養成施設を得て資格を取得することも可能です。
この資格を得た後に、免許登録を申請することにより測量士と名乗ることができます。
■測量業登録の申請先は?
冒頭にて、測量業登録は国土交通省に行う必要があると書きましたが、具体的には管轄の国土交通省地方整備局等へ申請を行うことになります。
この地方整備局は、全国に8箇所あり(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局が申請先となります。)それぞれ管轄が分かれているので確認しましょう。主な管轄区分は、関東、北陸、東北、近畿、中部、中国、四国、九州となっております。
■登録はどれくらい時間がかかる?
国土交通省地方整備局へ、申請し、受理された後には約70日間かかります。
※地方整備局ごとや、状況により、日数は変わります。
申請書類作成や、準備にも時間がかかるので、余裕を持って申請の用意をしましょう。
■登録の有効期間はどれくらい?
測量業登録が完了した日から有効期間は5年間となります。
また、この有効期間以降も引き続き事業を行う場合は更新をする必要があります。
更新は有効期間満了日の90日前以降30日前までに行わなければなりません。
■登録に必要な費用は?
個人の場合と法人の場合によって異なります。
【法人】90,000円
【個人】①平成18年3月31日以前に測量士登録:30,000円
②平成18年4月1日以降に測量士登録:15,500円
(オンライン申請の場合は15,100円)
また更新申請は、法人個人問わずに15,500円です。(オンライン申請の場合は15,100円)
■登録後にしなければならないこと
測量業登録が無事完了した後、測量業者にはしなければならないことが発生致します。
これを怠ると登録が抹消されてしまう可能性もあるので、測量業を行う為に確認しましょう。
①毎事業年度終了の3ヶ月以内に経営に関する書類を提出
②変更が生じた時に、変更登録申請書を提出
③廃業せざるを得なくなった時に、廃業等の届出を提出
この中でも、①の毎事業年度終了の3ヶ月以内に経営に関する書類
を提出が重要になります。
これは具体的にどのような書類が必要になるかと言うと、財務に関する報告書、納税証明書、営業経歴書、使用人数を掲載した書面、測量士の人数を掲載した書面等です。
これにより、営業がしっかり行われているか、また、測量士が在籍しているか確認が行われます。
■まとめ
こちらでは、測量業登録についての大枠を解説いたしました。
測量業登録をこれから行うけれど、何をしたらいいのか分からない。事業開始の日程は決まっているけれど間に合うだろうか?
そんな不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。
そのような不安を抱えている方は、是非一度、専門家である行政書士にご相談ください。