産廃収集運搬

産廃許可は行政書士に依頼すべき?

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■産廃許可申請は行政書士に依頼したほうがいいのか

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい。そう思われた時に、「自分でやってみようかな」「いや、専門家である行政書士に依頼すべきか?」そんな風に考えると思います。果たしてどちらの方が結果的に良いのでしょうか。

産廃許可申請を行政書士に依頼すべきかどうか、お悩みの方に行政書士に依頼するメリットとデメリットを解説していきます。

■行政書士に依頼するメリット

まず、産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行政書士に依頼するメリットを解説していきます。

メリットは大きく分けて下記の3点になります。

①時間の節約ができる
②専門性があるので安心して任せられる
③複数の都道府県対応などの労力を減らすことができる

それではそれぞれについて詳しくみていきましょう。

①時間の節約ができる

行政書士に依頼する一番大きなメリットと言っても過言でないのが、この時間の節約です。

事業主様は基本忙しく、手引きを読んでの書類の作成や、役所へ出向いて行う必要書類の収集、そんなことしている時間はなかなかないと思われます。

そしてそれが初めての申請であれば、一体どれだけの時間を費やさなければならないのか検討がつきません。

初めての申請でよくあるハプニングとして、県のホームページから産廃許可申請の手引きを見て書類を作成、法務局や税務署などに行き必要書類を収集し、全て揃えたつもりで県庁に申請に行ったが、不足書類があったから受け付けてもらえなかった。また、申請書類の記入が誤っており修正を命じられた。

文章で読むだけでも、多くの時間を費やす可能性見受けられると思います。

しかしながら、行政書士に依頼をすれば、申請書類の作成や必要書類の収集を行い、滞りなく申請をしてくれることでしょう。

事業主様にとっても一番やるべきことは事業の発展であります。行政書士に依頼することで事業の発展に注力するための大切な時間を節約できます。

②専門性があるので安心して任せられる

産廃許可申請を専門に行っている行政書士は多くの申請や、様々はケースに対応している産廃許可申請の専門家です。

産廃許可取得の為に必要なことや、スケジュール、また定款や全部履歴事項証明書の記載事項なども確認してくれます。

県によっての対応の違いを熟知し、スピーディーに対応してくれるのも専門性があるから成せることです。きっと事業主様の労力を極力かけることなく、許可取得に向けて尽力することでしょう。

③複数の都道府県対応などの労力を減らすことができる

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所・積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。そのため、これらが複数に渡る場合、当然必要書類も申請書類も複数箇所分、準備しなければなりません。尚且つ、その複数箇所に申請に行かなければならないのです。例えば、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、千葉県など複数箇所に渡る場合、5都道府県分の用意をし、それぞれに申請に行くということです。

想像しただけで疲れますよね。膨大な労力がかかることがご理解頂けるかと思います。

複数の都道府県に申請する際は、行政書士に依頼をすべきでしょう。

■行政書士に依頼した際のデメリット

行政書士に依頼することで、何かデメリットなどはあるのかと不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。あえて言うのなら下記の2点になります。

①費用の発生
②個人情報等の心配

それではそれぞれについて詳しくみていきましょう。

①費用の発生

事業主様の貴重な時間を節約するための費用はどうしてもかかってきてしまいます。

ご自身で申請されれば、申請手数料81,000円(新規申請の場合)のみで済みますが、行政書士に依頼すると更に費用が発生してしまいます。

今は極力費用を安く済ませたい方や、サポートしてくれる人が周りにいて時間に余裕のある方などは、ご自身で申請するという選択をすることになりそうです。

②個人情報等の心配

行政書士に依頼をすると、必要書類の収集を行ってくれます。つまり、住民票や納税証明書を取得してくれます。しかしながら、この点に関して抵抗を覚える方も少なくはないと思います。

行政書士という国家資格を持っているとは言え、見ず知らずの人間に、住民票・納税証明書・法人であれば決算書などの個人情報や会社の情報を、見られたくないと思う方もいるでしょう。

そういった心理的抵抗がある方は、ご自身で申請という選択になるのは無理もありません。

■行政書士に依頼した方がメリットは大きい!

産廃許可申請を行政書士に依頼すべきかどうかで悩んでいる方に向けて、依頼するメリット・デメリットを解説いたしました。

申請先が1箇所であり、時間的余裕があるのであればご自身で申請というのも、大きな負担にはならないかもしれません。

しかしながら申請先が複数あり、事業に集中したい、そのような際は行政書士へ依頼した方がメリットは大きいと思います。

産廃許可申請を行政書士に依頼しようかどうか悩んでいる方は、一度、気軽に行政書士に相談してみることをお勧めいたします。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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