農地転用

農地転用許可後の変更申請について解説

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

農地転用の許可を申請後、様々な理由で申請していた当初の内容に変更が生じることはよくあります。

しかしながら一度許可を受けているから、変更があったとしても大丈夫。と思っている方も少なくありません。

許可を取得した後でも、変更が生じた場合は届出や手続きを行わなければなりません。

そこでこちらでは、農地転用許可後の変更申請について解説というテーマで、詳しく解説いたします。

転用するには許可が必要?

日本は、そもそも土地が狭く農業を行っている家庭も年々減少してきています。

その上、自給自足率は他の国と比べるとかなり低く、食糧を作るための畑すなわち農地は、大切な土地ということが言えます。

その農地を、好き勝手に変えたり売ったりすると農地は次第に減り、食糧の供給ができなくなってしまいます。

このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で、簡単に変えたりすることができないように規制をかけて守っているのです。

農地を転用しても良いと認められた後、転用に伴い事業や建設計画に、何らかの変更が生じた場合は、どのような理由で、誰が転用するかによっても、申請内容が異なります。

変更の手続きが必要な場合について、次項でご説明します。

変更申請について

まず初めに、農地を農地以外のものに転用する際に、大きく分けて下記の3種類に分けられます。

➀第3条 他者に権利移動

農地の権利を、他者に変更する場合に必要です。

・土地自体はそのまま継続して農地として使用
・農地を、他者に貸す・売る場合(使用する者や持ち主が変更)

➁第4条 自分で使用する目的の転用移動

自分の農地を、農地以外のものにして自分で使用する場合に必要です。

・農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
・農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する場合

➂第5条 他者に権利と転用移動

農地以外のものに転用して、その権利も変更する場合に必要です。

・農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
・農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合(駐車場や太陽光発電など)

このように転用するといっても、条件によって種類が異なります。

そして転用する際に、その土地をどのような理由で、誰が使用する目的で転用するのかを、細かく申請内容に記載しなければなりません。それだけ、農地は大切に守られているということです。

しかしながら許可を受けた後でも、当初予定していた事業計画や、事業者自体が変更するケースも出てきます。

このように計画内容に変更が生じた場合は、変更に伴う届出を行わなければなりません。

変更事項について

農地転用の許可を申請した内容に、変更が生じる主なケースとしては下記の通りです。

・事業者の変更(継承も含む)
・事業計画・内容の変更

例えば転用後に、当初計画していた事業計画の内容に変更が出てきてしまった。

またはその当時、転用の許可を申請していた者が新しい者に継承された。などこのような場合は必ず都道府県知事に“計画変更申請”を提出し、 変更した内容を“承認”してもらわなければ、その後の工事等は行えません。

それではどのような手続きが必要なのか、見ていきましょう。

変更申請の流れ

まず変更が生じた場合には、下記の流れで手続きを行います。

1.農地がある市町村の農業委員会へ、事前確認に行く
2.変更に必要な“申請書”と添付書類を揃える
※転用許可者が継承により変わった場合は、継承についての“転用許可”も必要です。
3.必要なものが揃ったら、農業委員会へ提出

必要書類

変更に伴う必要書類の主なものとしては、下記の通りです。

・変更に関する申請書
・登記事項証明書
・申請者の印鑑登録証明書
・申請地や付近の地番を表示できる図面
・申請地の位置図
・変更後の建物や施設の面積・位置・施設物間の距離が記載されている図面
・当初の計画に関わる者の同意書や意見書の写し
・関係する地方住民の意向や、申請者の見解など

必要な書類は、変更する内容によっても、また自治体によっても異なります。

事前確認の際に必ず確認しておきましょう。

変更する際の条件

変更申請を提出する前に、下記の条件を満たしているか確認しておきましょう。

・許可取り消し処分が困難であること(困難な場合)
・転用事業者の故意・過失がないこと(困難な場合)
・継承理由が相当であること(許可権者が変わる場合)
・前の計画と同等の、緊急性や必要性があること
・農業への影響が、前の計画と同等以下であること
・変更後の事業が、許可相当であること
・変更後の転用実現の確実できがあること

これらの条件を満たしていなければ、変更の承認はおりません。

受付期間

変更申請の受付は自治体によって異なりますが、月1回、締切日が設けられています。

締切日に間に合うように提出しましょう。

︎まとめ

今回は農地転用許可後の変更申請について、詳しく解説致しました。

一度転用許可を受けたからといって、事業内容に変更などが生じた場合は、必ず変更に関する申請が必要です。

また、変更内容や申請を行う人によって、必要な書類も異なります。

内容が複雑なことから、自身で行うにはかなり難しい。と頭を抱える方もいらっしゃいます。

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-農地転用

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター