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経営事項審査と建設業許可の違いを解説!

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建設業の現場で働いている方や、建設業を営もうと考えている方は、建設業許可と経営事項審査という言葉を聞いたことはあるが、その違いや内容がよく分からない。という方もいらっしゃると思います。

今回は、そのような方に向けて、経営事項審査と建設業許可の違いを、わかりやすく解説します。

■そもそも建設業許可とはどんなもの?

それでは、まず初めに建設業許可について、詳しく見ていきましょう。

建設業工事では、発注された工事に、建設業の方と発注者が、請負契約を結び、工事を行なう。というような流れで工事が行われているのですが、その工事を請け負う際に、原則として建設業許可を受ける必要がある、と定められています。

しかし、ある一定の基準に該当していなければ建設業許可を取得しなくても、工事を請け負うことはできます。

【ある一定の基準とは?】

上記で述べた、建設業許可の一定基準について、ご説明します。

1.工事1件の請負代金が、税込1,500万円未満の場合

2.金額に関係せず、木造住宅の建築を行い、その延べ面積が150平米未満の工事の場合

3.建築一式工事以外の建設工事で、1件あたり税込500万円未満の工事の場合

この基準に、該当する工事の場合は、建設業許可は必要ありませんが、この基準に該当せず、これ以上の規模の工事を行う場合には、必ず建設業許可が必要となります。

【建設業許可では、要件をクリアする必要がある】

建設業許可を受けるには、まず要件に該当している事が大切です。

1.一定の要件を満たす経営業務管理責任者が、最低一人は必ず必要
2.常勤である専任技術者が、各営業所にいること
3.事業主や役員含め、誠実性のある請負契約を行うこと
4.社会保険等に加入していること
5.金銭的な信用や財産的基礎を有していること

これらの要件を、クリアしなければ、建設業許可を取得することができません。

【建設業許可の種類について】

建設業許可では、営業所をどこに置くかによって、区別されその種類が変わってきます。

・国土交通大臣許可・・2つ以上の都道府県をまたいで、営業所を設置する場合
・都道府県知事許可・・1つの都道府県内だけで、営業所を設置する場合

【建設業許可の有効期限】

建設業許可を、取得した日から5年間は有効となります。

5年を過ぎてしまうと、許可は無効となってしまうので、その前に必ず更新手続きが必要です。

・更新手続き・・期限満了日の90日前〜30日前までに行います。

【建設業許可にかかる費用は?】

免許の種類によって費用も異なります。

・国土交通大臣許可・・15万円
・都道府県知事許可・・9万円

【手続きにかかる期間は?】

問題なく、手続きが行われれば、早くて1ヶ月程度〜3ヶ月ほどで、建設業許可は取得できます。

■経営事項審査とはどんなもの?

それでは次に、経営事項審査とはどのようなものなのか、ご説明します。

建設業許可を取得している建設業者が、国や地方自治体が発注する公共工事を直接請け負う場合に、必要となる審査が、経営事項審査です。

経営事項審査では、建設業者の経営状況や、技術力、施工能力などを、客観的に点数化して審査します。

公共工事を直接請け負って、工事を行いたい場合には、必ず必要になってくる審査ということです。

同時に、経営事項審査を受ける場合は、必ず “建設業許可”を取得していなければならないということが分かりますね。

【審査される項目について】

大きく分けて、下記の4項目で様々な審査が行われ評価されます。

1.経営状況
2.経営規模
3.技術力
4.社会性

【審査を受ける際はどんな流れで行うの?】

審査を進めていく手順をご説明します。

1.決算日に財務諸表を作成する
2.事業年度終了届を提出する(建設業の決算書のようなもの)
3.経営状況分析の申請を行う
4.経営規模等評価申請を行う
5.総合評定値通知書を受け取る

このような流れで、各審査が行われ、最終的に総合評定値通知書で、評価された結果が届きます。

【経営事項審査の有効期限】

経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

結果通知書を受け取った日ではなく、あくまでも審査基準日(決算日)から起算されます。

毎年公共工事を入札する際には、有効期限に切れ目が出てしまわぬよう、決算終了後に必ず経営事項審査を受け続けることが、必要です。

【審査の手続きにかかる費用は?】

審査が行われる中で、以下の費用がかかってきます。

➀経営状況分析申請手数料・・分析する機関によって料金は異なりますが、大体9,000円〜14,000円ほどです。

➁経営事項審査申請手数料・・審査を行う業種の数によって料金は異なります。

1つの業種のみの場合・・11,000円

2つ目以降増えるごとに・・プラス2,500円ずつになります

【手続きにかかる期間は?】

決算を迎えてから、手続きに取り掛かり、審査と評価が通知書として届くまでには、大体5ヶ月〜7ヶ月ほどかかります。

■まとめ

今回は、建設業許可と経営事項審査の違いについて解説しました。

それぞれ内容を把握することで、どちらも建設業に必要なものである事は共通していますが、必要な要件や、取得方法、有効期限等それぞれ違いがあります。

許可取得や審査を受けたい方は、必要なものを把握した上で、手続きを行いましょう。

その際に、ご不明な点や不安なことがございましたら、専門家である行政書士まで、お問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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