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経営事項審査はどの時期に受ければいいの?

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これから、経営事項審査(経審)を受けようと思っているが、有効期限があると聞いた事がある。

受けるタイミングで、評価が変わってくるとも聞いた事がある。

では一体、どのタイミングで受けるのが一番良いのだろうか?と、お悩みの方もいらっしゃるともいます。

今回は、そのようなお悩みの方に向けて、経営事項審査はどの時期に受ければいいの?というテーマに関して詳しく解説していきます。

この記事により、会社にとって良い受審時期を理解し、少しでも良い評価に繋がるようお力になれれば幸いです。

■有効期限について

経審には有効期限があり、これは1年7ヶ月と決まっています。

しかし、通常の免許や資格等は、免許が交付された日から有効期限まで、その免許を使用することができます。ここで、皆さんがよく勘違いしやすい所が次の部分です。

経審に関しては、交付された日でもなく、審査を受けた日でもなく、有効期限の起算日は

“審査を受ける直前の決算日”なのです。

これは、審査基準日とも呼ばれ非常に重要な日であり、今後の経審の評価にも大きく関わってきます。

それでは次項で、審査基準日と受審する時期がどのような関わりがあるのか、詳しく見ていきましょう。

■審査基準日(決算日)がなぜ重要なの?

上記で、経審の有効期限の起算日が審査基準日をもとに、そこから1年7ヶ月というのは分かりましたが、一体なぜその日が重要なのでしょうか。

それには“審査基準日”が関係しているからです。

経審は、審査基準日をもとに会社の経営状況や、経営の規模・技術力などを基にして、点数化して公平に審査されます。

ということは、決算日時点の様々な状況が会社の評価として決まる。ということです。

わかりやすい具体例を見ていきましょう。

例えば、一級技術者が、監理技術者証の交付を受けていることで、評価の加点対象となります。

これを、審査基準日の前にしっかりと行っていれば、審査の対象として加点されますが、

申請後、結果が出るまでの間に「そういえば、技術者証の交付を行っていなかったので、慌てて行おう!」と思っても、審査基準日以降の実績は、当たり前ですが評価の対象となりません。

大切なのは決算日前に評価の対象となる、やるべきことを行うことが重要だと言えます。

また、決算日を経審を受ける上で良い時期に合わせて決めておけば、評価の加点につながることがあります。

しかし、会社の決算日を簡単に変更することはできません。

必ず専門家の税理士等へ、相談しながら行うことが必須となります。

■受審日はどのタイミング?

経審を行うタイミングとしては、基本的にはこの日という決まりはありません。

しかし、ほとんどの皆さんが有効期限を考えて、毎年切れ目なく経審を受けられるように決算日を終えると、すぐに経審の手続きを毎年行うことが一般的です。

もちろん、これでも問題はないのですがポイントとしては、どこの行政庁の工事を請け負いたいかを、事前に調べてそこに合わせて、受審する時期を逆算しながら進めていくことがベストといえるでしょう。

それはなぜなのでしょうか? 次で詳しくご説明します。

■受審する時期をなぜ逆算するの?

経審では、公共工事の入札参加条件として、経審の有効期限が切れていないことが前提です。

しかし、ここで関係してくるのが経審の有効期限です。

有効期限が1年7ヶ月もあるのだから、決算をようやく終えて次の経審の手続きは少しゆっくり行えば良いかな。と感じる方も多いでしょう。

しかしながら、この1年7ヶ月の“7ヶ月”には、経審の手続きにかかる準備期間としての猶予を与えてもらっていると考えるのが良いでしょう。

経審の申請を行い、結果を受け取るまでに様々な過程を踏んで手続きを行うわけですから、7ヶ月というのは、あっという間に過ぎてしまいます。

少しでも、経審の準備に取り掛かる日が遅くなってしまうとその分、評価の結果が届くのも遅くなり、結果受けたい公共工事の入札時期に間に合わなかった。なんてこともないとは言い切れません。

このようなことが生じないためにも、どの時期の公共工事の入札を行いたいか逆算して、経審の受審日を決めることが重要であると言えます。

■受審日は決まっている?

経審を行う際に、各自治体の担当窓口が受付を行っているのですが、毎日受付を行っているわけではありません。

都道府県によっても異なりますが、事前予約制にしているところもあれば、毎週月曜日・火曜日のみと決めている所もあります。

ここでも、どの受付日に合わせて受審するのかスケジュールを立てながら、進めていくことが大切になります。

■まとめ

今回は、経営事項審査をどの時期に受けるの?と言うテーマで、詳しく解説しました。

基本的には受付日に合わせさえすれば、いつでも受審することは可能ですが、思いついたままただ受審するのではなく、どの機関の公共工事を入札したいかをまず考えて、そこに合わせて計画的に手続きを進めていくことが重要と言えます。

しかしながら、毎年の経審の手続きを行いたいが、時間がなかなか取れない。自社にとってどの時期が一番良いのか教えて欲しい。などお困りの方は、専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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