公共工事入札

初めて経営事項審査を受ける方のためにわかりやすくまとめてみた

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公共工事の入札に参加したいので、経営事項審査を受けたいが、詳しい内容がわからない。

どんな手続きで、事前に準備しておくことは何だろう?と、初めて経営事項審査を受ける方にとっては、様々なお悩みがあると思います。

今回は、初めて経営事項審査を受ける方のために、わかりやすく解説していきます。

■経営事項審査とは?

初めに、経営事項審査について簡単にご説明します。

経営事項審査とは、国や地方自治体が発注する公共工事を、直接請け負う工事として行うには、まず公共工事に入札されなければ行えません。

その公共工事の入札に参加する際に、必要となる要件の一つが経営事項審査です。

ということは、公共工事の入札に参加したい場合は、必ず必要となる審査と言えますね。

■経営事項審査を受ける前に必要な事

・経営事項審査を受ける前に、必ず必要となるのが、建設業許可です。

許可を持っていないと、審査は受けられないので、必ず事前に取得しておきましょう。

国土交通大臣免許であれば、最低でも取得まで4ヶ月はかかります。

必要なもの、事前準備をしっかりと行うことが重要と言えます。

・申請先の自治体によって、会社が持っている許可業種の入札を、行っていない場合もあります。必ず事前の確認が必要です。

・審査では、社会保険の加入が義務付けられている場合もあります。

未加入でも、審査は受ける事はできますが、大きな減点要素となります。

■どのようなことが審査されるの?

経営事項審査では、会社の経営状況や、経営の規模・技術力などを基に、点数化して公平に審査されます。

■審査の申請手順について

それでは、経営事項審査を行う際の、申請手順をご説明します。

1.決算日に財務諸表を作成する

その会社の決算日の数値をもとにして、決算後すぐに財務諸表を作成しましょう。

2.事業年度終了報告書(決算変更届)を提出する

建設業の決算書のようなもので、事業年度が終了してから4ヶ月以内に許可申請を行った行政庁へ、提出します。

3.経営状況分析の申請を行い、結果通知書を受領する

事業年度終了報告書をもとに、経営状況分析申請書を作成して、国土交通省が認可している民間の分析機関へ、提出します。ここでは、経営状況について審査されます。

※初めて申請を行う場合は、決算変更届を、3期分提出しなければなりません。

この分析機関は、自ら選び申請を行いましょう。

その後、経営状況分析結果通知書を受領します。

4.審査に必要な書類を集め、予約を行う

都道府県によっては、事前に審査の予約が必要となります。

混み合う時期は、1ヶ月後という場合もあるので、審査に必要な書類を集め、準備が整ったら、早めに予約を行っておきましょう。

5.経営規模等評価申請・総合評定値の請求を行う

すべて必要な書類がそろったら、経営事項審査を受けます。

指定された日時に、必要書類を持参して、審査が行われます。

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書を、県庁建設管理課へ申請します。

ここでは、経営の規模や社会保険等へ加入しているか、社会性など客観的に審査されます。

➂の経営状況分析結果通知書も、忘れずに提出しましょう。

6.総合評定値通知書を受け取る

審査の約1ヶ月後に、結果(経営規模等評価結果・総合評定値通知書)が送られてきます。これが、総合的に点数で評価された通知書で、入札の際にも必要です。

経営規模等評価申請を行ってから、大体1ヶ月程度で取得できます。

■経営事項審査を行う機関は?

建設業許可を受けた、都道府県知事もしくは、国土交通大臣が審査を行います。

・都道府県知事免許・・・都道府県が審査を行う
・国土交通大臣免許・・・国土交通大臣が審査を行う

また、審査の受付日が月に1〜2回のみと決まっている自治体もあり、受付が仮に1ヶ月遅れてしまうと、もちろん入札時期に間に合わない。と言うような事が生じてしまいます。

そのようなことにならないように、事前の確認は必ず必要です。

■審査にかかる費用

審査が行われる中で、下記の費用が発生します。

➀経営状況分析申請手数料・・分析する機関によって料金は異なりますが、大体の相場は9,000円〜14,000円ほどです。

➁経営事項審査申請手数料・・審査を行う業種の数によって料金は変わってきます。

1つの業種のみの場合・・11,000円
2つ目以降増えるごとに・・2,500円ずつ増額

■審査の基準日

審査基準日とは、原則として、直前の決算日(事業年度終了日)です。

例えば申請時に、すでに新しい審査基準日を迎えていると、従前の審査基準日で、審査を受けることはできませんので、注意しましょう。

■経営事項審査の有効期限

経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

結果通知書を受け取った日ではなく、あくまでも審査基準日から起算されるので、ここでも注意が必要です。

毎年のように公共工事を入札する際には、決算終了後に必ず、経営事項審査を受け続けましょう。

■まとめ

今回は、初めて経営事項審査を受ける方に向けて、内容や流れをわかりやすくご説明しました。

審査を行うには、多くの必要書類を集め、作成しなければならず、負担になってしまうことも少なくありません。

そのような際は、専門である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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