建築士事務所登録

建築士事務所登録の更新手続きを詳しく解説!

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■建築士事務所登録は更新が必要?

建築士事務所登録には有効期間があります。有効期間を過ぎてしまうと登録は抹消されてしまうので、更新は忘れずしなくてはなりません。

ここでは、建築士事務所登録の更新手続きを詳しく解説していきます。

■更新の時期について

建築士事務所登録の有効期間は、登録日から5年間となります。

業務を引き続き行うには、忘れずに更新申請をする必要があります。この更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに行う必要があるので注意しましょう。

※都道府県により、更新申請の受付開始日が異なるので、申請先都道府県に確認しましょう。

■更新登録に要する日数

申請してから、約2週間で更新が完了します。

■更新登録にかかる費用

建築士事務所登録の更新申請の費用は下記になります。

・1級建築士事務所 18,500円
・2級建築士事務所 13,500円
・木造建築士事務所 13,500円

■更新手続きの流れ

簡単に建築士事務所登録の更新手続きの流れを下記に記載します。

都道府県の担当管轄に申請書類提出、手数用納入

都道府県にて受理、本審査

登録手続き完了

登録通知書と副本等の送付

■更新申請の必要書類

一般的な建築士事務所登録更新申請の必要書類は下記です。

①建築士事務所登録申請書
②所属建築士名簿
③役員名簿(法人のみ)
④制約書
⑤略歴書(登録申請者)
⑥略歴書(管理建築士)
⑦業務概要書
⑧定款の写し(法人のみ)
⑨法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し(法人のみ)
⑩建築士事務所所在地の賃貸借契約書等の写し(法人のみ)
⑪管理建築士の建築士免許証の写し
⑫管理建築士講習の修了証の写し
⑬管理建築士の専任を証明する書類
⑭チェックリスト(郵送のみ)

それでは、これらを詳しく説明していきます。

①建築士事務所登録申請書

建築士事務所登録更新申請をする都道府県のホームページから、申請書をダウンロードしてください。
申請書内の「現登録年月日及び登録番号」の箇所には、前回の登録年月日及び建築士事務所登録番号を記載します。

②所属建築士名簿

所属している、管理建築士含む、建築士業務を行う建築士全員を記載します。

③役員名簿(法人のみ)

法務局で取得した、履歴事項全部証明書に記載されている、役員全員を記載します。

④誓約書

個人申請は個人印を、法人の場合は代表者印(会社実印)を押印します。

⑤略歴書(登録申請者)

登録申請者個人の印を押印します。職歴の箇所は、学校卒業後から勤務先の入社年月と退社年月を記載します。現勤務先も記載するのを忘れないようにしましょう。

⑥略歴書(管理建築士)

管理権利建築士の個人印を押印します。職歴の箇所は、学校卒業後から勤務先の入社年月と退社年月を記載します。現勤務先も記載するのを忘れないようにしましょう。
こちらは登録申請者と管理建築士が同一の場合は不要です。

⑦業務概要書

前回の登録年月日以降に行った業務に関して、5年分を記載します。

⑧定款の写し(法人のみ)

押印箇所に代表者印(会社実印)を押印します。
余白箇所に、「この写しは原本と相違ありません」と記載し、年月日と社名、代表者名を記載します。

⑨法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し(法人のみ)

法務局で取得してください。発行6ヶ月以内のものを提出します。

⑩建築士事務所所在地の賃貸借契約書の写し(法人のみ)

こちらは履歴事項全部証明書に記載されている本店所在地と建築士事務所の所在地が異なっていて支店登記されていない場合のみ提出します。

⑪管理建築士の建築免許証の写し

資格の確認をするため必要となります。

⑫管理建築士講習の修了証の写し

講習を以前修了していれば、資格は保有しているので再受講は不要です。

⑬管理建築士の専任を証明する書類(いずれか1点)

【個人の場合】

・他企業等に勤務していないことを確認できる書類

例)前年の確定申告書の写し

※申請者と管理建築士が同一でない場合、常勤の管理建築士を雇用していることを確認できる書類が必要です。

例)雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

【法人の場合】

・健康保険証の写し(事業所名が記載されているもの)
・給与明細書(直近3ヶ月分)の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

⑭チェックリスト

郵送で申請する場合に都道府県によって、用意されております。(提出を必要としている場合、その都道府県のホームページからダウンロード可能です)

最新版の書式が都道府県のホームページからダウンロードできるので、そちらから書式をダウンロードし、記入しましょう。

■更新申請は忘れずに!

更新申請は新規の申請と比べると、どうしても腰が重くなってしまいがちです。しかしながら、更新の手続き忘れてしまうと登録は抹消されてしまいます。ただ、頭の片隅に更新申請のことをずっと考えているのも大変なことだと思います。

そんな時は、是非建築士事務所登録のプロである行政書士にご相談ください。貴重な時間を節約し、事業へ集中できるようお手伝いいたします。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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