建築士事務所登録

ハウスメーカーが建築士事務所登録をする時の注意点

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ハウスメーカーと言えば、住宅展示場にてモデルハウスを持ち、企業規模を活かし低コストで住宅を建てることが可能な住宅会社です。

今回は、このハウスメーカーが建築士事務所登録をする時の注意点について解説していきます。

■そもそも建築士事務所登録とは?

ハウスメーカーが、建築物の設計や、建築物の工事監理を業務として行うには、どのような登録が必要だと思いますか。建設業許可があればこれらの業務を行ってもよいと思っている方もおられるでしょう。しかし、それの業務は建設業許可などの資格では行うことができません。

実は、建築物の設計などの仕事をするには、建築士事務所登録が必須となります。それが建築工事の一環としての設計であったとしても、建築士事務所登録が必要なのです。

■注意点その①管理建築士

建築士事務所登録をする為には、欠かせない人材がおります。それは『専任の建築士』です。

具体的には一級建築士や二級建築士、土造建築士です。ただ、これらの建築士資格だけでは足りず、ある一定の基準を満たした『管理建築士』となる必要があります。

管理建築士とは、建築士として3年以上の設計等の業務に従事し、登録講習期間が実施する管理建築士資格取得講習を受講しなくてはなりません。

ハウスメーカーが建築士事務所登録する際、当然に管理建築士が必要となります。

■注意点その②管理建築士は専任でなければならない

この管理建築士は専任でなければなりません。専任とは営業所又事務所に常勤し、専ら管理建築士として職務を行うことです。もし、この管理建築士を欠く場合は、建築事務所登録ができないのでご注意ください。

ハウスメーカーの場合は、営業所や事務所が複数ある場合が多いと思われます。その場合は、それぞれの営業所や事務所に専任の管理建築士が必要になります。

つまり、同じ会社の支店同士であっても、管理建築士はその支店ごとに別々の人材を配置する必要があります。

また、派遣労働者は管理建築士にはなれない点もお気をつけください。

万が一、建築事務所登録後に管理建築士がいなくなった場合は、30日以内に廃業等の届出をする必要があります。

■注意点その③管理建築士の専任証明

上記、注意点その①で説明した管理建築士がその営業所や事務所の専任であることを、建築士事務所登録をする際に証明する必要があります。

具体的には、下記の書類などを用いて証明いたします。

・健康保険被保険者証の写し(事業所、営業所の所在地と事業署名が記載されているもの)
・雇用保険証の写し
・住民税の特別徴収額通知書(事業者にあてられてくるもの)
・所得証明書と源泉徴収票の写し

※上記書類に、勤務地住所が記載されていない場合は、勤務地の確認ができる書類を併せて提出する必要があります。
※上記書類を提出したとしても、その管理建築士の住民票の住所と事業所の所在地があまりにも遠距離で、常識通勤が不可能のみなされると、建築士協会から確認が入ります。

■注意点その④建築士事務所登録の更新

建築士事務所登録には有効期間があります。有効期間を過ぎてしまうと登録は抹消されてしまうので、更新は忘れずしなくてはなりません。

建築士事務所登録の有効期間は、登録日から5年間となります。

業務を引き続き行うには、忘れずに更新申請をする必要があります。この更新申請は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに行う必要があるので注意しましょう。

※都道府県により、更新申請の受付開始日が異なるので、申請先都道府県に確認しましょう。

■注意点その⑤登録後の手続き

登録後も注意が必要です。その中でも申請書に記載していた内容に関して変更があった場合は、届出をしなくてはなりません。この義務を怠ると、開設者が処分さてることもあるので注意しましょう。

具体的には下記事項に変更があった場合に届出が必要になります。

・建築士事務所の名称
・建築士事務所所在地
・管理建築士
・事務所開設者の商号
・事務所開設者の住所
・事務所開設者の代表者
・事務所開設者の役員
・所属建築士

ハウスメーカーは複数の営業所や支店がある場合は多いと思います。その場合、人員の異動や変更が個人の場合などと比べると頻繁に起こり得るでしょう。

特に通常の人員であれば特に問題はありませんが、申請の際に登録している所属建築士の異動や変更があった場合には、変更があった日から3ヶ月以内に変更届を提出する必要があります。それ以外の変更事項は、変更した日から14日以内に変更届を提出する必要があります。

■まとめ

こちらでは、ハウスメーカーが建築士事務所登録をする際の注意点を解説しました。

特に管理建築士を事業所ごとに専任で配置しなくてはいけない点は、注意が必要です。自社の人員や、管理建築士に該当する人材が足りているかどうかの確認も必要になります。

少しでも不安な点やご不明点がありましたら、お気軽に行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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