建築士事務所登録

建築士事務所登録の要件を詳しく解説!

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建築物の設計や、建築物の工事監理を業務として行うには、建築士事務所登録が必須です。建築士の資格を取得したからといって、建築士事務所登録が滞りなくできるかは登録の為の要件を満たしていなければなりません。

こちらでは、この建築士事務所登録の中でも重要な要件に関して詳しく解説していきます。

■建築士事務所登録の要件とは?

建築士事務所登録には基本的な5つの要件があります。

①業務を行うための事務所が確保されていること

②管理建築士が常勤で在籍していること

③一定の欠格要件に該当していないこと

④定款の目的に「建築物の設計・工事監理」が含まれること(法人の場合)

⑤納税の証明が取れること(法人の場合)

それではそれぞれ詳しく解説していきます。

① 業務を行うための事務所が確保されていること

建築士事務所登録をするには、建築物の設計などの業務を行う場所が当然必要となります。
この場所に関しては、それほど厳密に広さや基準が定められているわけではないですが、建築士として業務ができる広さは必要となるでしょう。つまり、バーチャルオフィスでは登録できないので、しっかり業務のできる場所を確保しましょう。
また、法人の場合に起こり得る注意事項として、登記上の所在地と事務所の所在地が異なる場合です。このような場合は、建築士事務所の所在地と、申請する法人が事務所所在地を正当に使用できる証明する書類が必要になりますのでご注意ください。

② 常勤の管理建築士が在籍していること

建築士事務所登録をする為には、欠かせない人材がおります。それは『専任の建築士』です。
具体的には一級建築士事務所は一級建築士が、二級建築士事務所は二級建築士、土造建築士事務所は土造建築士が専任の建築士として欠かせません。ただ、これらの建築士資格だけでは足りず、ある一定の基準を満たした『管理建築士』となる必要があります。
管理建築士とは、建築士として3年以上の設計等の業務に従事し、登録講習期間が実施する管理建築士資格取得講習を受講しなくてはなりません。
ちなみに、この管理建築士は専任である必要があります。専任とは営業所又事務所に常勤し、専ら管理建築士として職務を行うことです。従って、この管理建築士は事業主と雇用契約を結び、継続的な雇用関係を有している必要があります。
もし、この管理建築士を欠く場合は、建築事務所登録をすることができないのでお気をつけください。
※万が一、に管理建築士が建築事務所登録後いなくなった場合は、30日以内に廃業等の届出をする必要があります。

③ 一定の欠格要件に該当していないこと

登録申請者や役員が以下に該当する場合は登録が拒否される可能性があります。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない
・成年被後見人または被保佐人
・禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない
・建築士法の規定に違反して、または建築物の建築に関し罪を犯して罰金を支払い、刑の執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から5年を経過していない
・建築士の資格が取り消されて、取り消しの日から5年を経過していない
・建築士事務所閉鎖命令を受け、その閉鎖期間が満了していない
・暴力団員で亡くなってから5年を経過していない
・暴力団に支配されている

④ 法人の場合、定款の目的に「建築物の設計・工事監理」が含まれること

定款の事業目的に「建築物の設計・工事監理」が記載されていることが必要になります。もし記載されていない場合は、事業目的に追加するか、変更をして所轄法務局に届けてから登録申請をする必要があります。

※都道府県によっては、早急に定款の目的変更を行うことができない場合、個別に応じてくれることもあります。

⑤ 法人の場合、納税の証明がとれること

法人の場合は、法人の決算期を確認するため、直近事業年度の法人都民税・法人事業税領収書の写し、又は直近事業年度の納税証明書の写しが必要になります。

法人設立直後で、最初の決算期が到来していない法人においては、法人設立届の写しが必要となります。

上記が建築士事務所登録の基本的な要件になります。

都道府県によって、異なることもありますので前もって、建築士事務所登録を申請する、都道府県が公開している建築士事務所登録の手引きで確認しましょう。もし、ホームページ上に公開されていなければ、問い合わせてみましょう。

■まとめ

こちらでは、建築士事務所登録の要件に関して解説していきました。

この要件の中で、一番のハードルとなるのは『管理建築士が常勤で在籍していること』だと思います。ご自身がこの管理建築士に該当すれば問題はないのですが、該当しない場合は該当する人を雇用する必要があります。

建築士事務所登録に関して、わかりにくい点や不安な点がありましたら、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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