建築士事務所登録

建築士事務所登録の必要書類と流れを詳しく解説!

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■建築士事務所登録に必要な書類と手続きの流れ

これから初めて建築士事務所登録をしようと思うけど、必要な書類や流れがよくわからないという方は少なくないと思います。

今回は、建築士事務所登録の手続きの流れと、それに必要な書類を、「個人の場合」と「法人の場合」に分けて詳しく解説して行きたいと思います。

これを読んで建築士事務所登録の手続きや必要書類に対する理解を深めていきましょう。

■建築士事務所登録の流れ

まず始めに大まかな建築士事務所登録の流れを、ご説明いたします。

1.必要書類の準備、申請書の作成

2.申請先都道府県の建築士事務所協会へ申請書類を提出

3.受付後、仮審査

4.手数料納入

5.本審査

6.建築士事務所協会にて登録完了

7.登録通知

このような流れになっております。

申請から登録完了までは、約2週間です。

基本的に申請は建築士事務所協会へ書類を持参しすることになっております。

※2020年12月現在はコロナウイルス感染拡大防止の為、郵送での申請を推奨されております。

■必要書類【個人の場合】

【申請書類】(各都道府県の建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます)

①登録申請書
②所属建築士名簿
③業務概要書
④略歴書
⑤誓約書

【添付書類】

⑥建築士免許証の写し
⑦管理建築士講習修了証の写し
⑧管理建築士の住民票
⑨管理建築士の専任証明

■必要書類の解説【個人の場合】

上記記載の必要書類を詳しく解説していきます。

① 登録申請書
名称は、前後どちらかに必ず「一級または二級・木造建築士事務所」と入れる必要があります。

② 所属建築士名簿
所属している、管理建築士含む、建築士業務を行う建築士全員を記載します。

③ 業務概要書
新規申請、または更新申請で実績が無い際は「実績なし」と記入します。

④ 略歴書
登録申請者と、管理建築士が異なる場合は、それぞれ作成する必要があります。
職歴箇所は、最終学歴から勤務先の入社年月と退社年月を記載します。現勤務先も記載するのを忘れないようにしましょう。

⑤ 誓約書
個人申請は個人印を、法人の場合は代表者印(会社実印)を押印します。

⑥ 建築士免許証の写し
所属建築士全員分のものを添付します。

⑦ 管理建築士講習修了証の写し
建築士定期講習の修了証と間違えないようにお気をつけください。

⑧ 管理建築士の住民票
申請者と管理建築士が同じ場合は不要です。
発行後3ヶ月以内のもの。

⑨ 管理建築士の専任証明
管理建築士の専任性を確認するために必要になります。
現在の職場の社会保険被保険者証の写しや、在職証明書等の現在常勤で勤務していることが分かる書類をご用意ください。

■必要書類

【法人の場合】

【申請書類】(各都道府県の建築士事務所協会のホームページからダウンロードできます)

①登録申請書
②所属建築士名簿
③役員名簿
④業務概要書
⑤略歴書
⑥誓約書

【添付書類】

⑦定款の写し
⑧商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
⑨建築士免許証の写し
⑩管理建築士講習修了証の写し
⑪管理建築士の住民票
⑫管理建築士の専任証明

■必要書類の解説【法人の場合】

上記記載の必要書類を詳しく解説していきます。

① 登録申請書

同一の法人で、複数事務所を設置する場合は、事務所ごとに登録が必要になります。
登録申請者の氏名記入箇所には、法人名称と代表者の氏名を併記します。
建築士事務所名称は、前後どちらかに必ず「一級または二級・木造建築士事務所」と入れる必要があります。

② 所属建築士名簿

所属している、管理建築士含む、建築士業務を行う建築士全員を記載します。

③ 役員名簿

役員全員分記入します(監査役除く)

④ 業務概要書

新規申請、または更新申請で実績が無い際は「実績なし」と記入します。

⑤ 略歴書

登録申請者と、管理建築士が異なる場合は、それぞれ作成する必要があります。
職歴箇所は、最終学歴から勤務先の入社年月と退社年月を記載します。現勤務先も記載するのを忘れないようにしましょう。

⑥ 誓約書

法人の場合は代表者印(会社実印)を押印します。

⑦ 定款の写し

事業目的に「建築物の設計・工事監理」と記載されている必要があります。
押印箇所に代表者印(会社実印)を押印します。
余白箇所に、「この写しは原本と相違ありません」と記載し、年月日と社名、代表者名を記載します。

⑧ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

法務局で取得します。3ヶ月以内に発行した原本を用意ください。

⑨ 建築士免許証の写し

所属建築士全員分のものを添付します。

⑩ 管理建築士講習修了証の写し

建築士定期講習の修了証と間違えないようにお気をつけください。

⑪ 監理建築士の住民票

申請者と管理建築士が同じ場合は不要です。
発行後3ヶ月以内のもの。

⑫ 管理建築士の専任証明

管理建築士の専任性を確認するために必要になります。
現在の職場の社会保険被保険者証の写しや、在職証明書等の現在常勤で勤務していることが分かる書類をご用意ください。

■まとめ

こちらでは、建築士事務所登録の流れと、必要書類に関して解説いたしました。

上記に記載したものはあくまで一般的なものになります。申請先の都道府県の建築事務所協会の手引きにて事前に確認しましょう。

きっと馴染みのない書類がいくつかあるかもしれません、不明点や不安な点がありましたら、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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