建設業許可は、過去に破産した破産経験者でも取得ができるのか?
その答えとしては、破産経験者でも建設業許可を取ることはできます。
というのが答えになります。
建設業許可を取得するには、色々な要件をクリアしないと取得はできません。
建設業許可の要件の1つに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。
建設業許可における「欠格要件」とは下記のことになります。
(役員・令3条の使用人・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合)
令3条の使用人とは従たる営業所の代表者を言います。支店長のようなイメージです。
① 破産者で復権を得ない者である場合
② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を 適切に行うことができない者)
③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、届出の日から5年を経過しない者。
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。
⑤ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
⑥ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(1) 建設業法
(2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、 職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条 (背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律
⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配している者
以上が建設業でいう「欠格要件」になり、ここに該当する場合には建設業許可を取得することはできなくなります。
①の「破産者で復権」を得ていないものとありますが、これを見て、「自分は破産しているからダメなんだ・・・」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、「破産者でも、復権を得ていれば建設業許可の欠格要件には該当しない」ため、建設業許可を取得することができます。
「復権?? 何それ?」
「復権」について少し説明をすると、例えば、会社の経営がうまくいかず、会社が倒産し、経営者である自分自身も過去に「破産」をしたとします。
一般的に「破産者」と言われるのは、実はすごく短期間な間だけなのです。「破産」とは裁判所に破産の申し立てをして、以降裁判所で「破産手続き」が開始されます。
ただこの時に裁判所では同時に「免責手続き」も並行して行われていて、この「免責手続き」が裁判所で正式に決定されたことを「免責決定」と言われます。
「免責決定」が裁判所で決定されると、負債は全てなくなり、以降その負債を返済する義務はなくなります。
破産の申し立てから、裁判所が免責決定をするまで、大体半年くらいの期間がかかります。
(中には数年かかる場合もありますが・・)
建設業のいう「破産者で復権を受けていないもの」とは、破産の申し立てから、免責決定を
受けていないもののことをいいます。いわゆるこの免責手続中の期間は「破産者」の扱いになりますから、建設業許可の欠格要件にあたります。
「復権」とは裁判所で「免責決定」をされた事のことを言いますので、裁判所から「免責決定」を受けたものは 建設業許可の「欠格要件に該当しない」ので建設業許可を取ることができるようになります。
ただ「復権」を受ければすぐに建設業許可を取得できるかというと、実務上はある程度の期間を開けることになると思います。
法人の場合でも、破産者をすぐに自社の取締役に迎え入れるような会社は珍しいと思いますし、個人事業主の場合も、その本人が過去に破産をしていた場合に、免責時点では自己資金はほとんどない状態なので、500万円以上の「財産的基礎」という建設業許可の別の要件を満たすのは難しいと考えるからです。
以上破産経験者でも建設業許可は取れるの?の解説になります。