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赤字決算でも建設業許可は取得や更新はできる?

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事業を行っていくと、常に好調が続くとは限りません。

また、開業して間もない会社などは思うように数字が伸びないこともあるのではないでしょうか?

中には、赤字決算になってしまった事業者もあることと思います。

ここでは、そんな方が懸念するであろう、赤字決算でも建設業許可は取得・更新できるのか?という疑問に対して解説をしていきます。

一般許可は赤字でも可能性は大いにあり

建設業許可というと、いくつかの要件があります。

そのうちのひとつに、「財政的基盤」というものがあり、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

一般は「次のいずれか」、特定は「次のすべて」に該当すること、とあり、特定のほうが厳しそう、、一般の方が易しそう、、と想像ができますね。

実際はそのとおりで、一般許可であれば、取得であれ更新であれ要件のどれかに当てはまる可能性があります。

たとえば、新規で申請をしたいけれど赤字決算だから無理か、、と半ば諦めモードの事業者がいるとします。
しかし、その事業年度が赤字決算であっても、今までの事業が黒字で、貸借対照表上の純資産の部が500万円以上になっていれば、1つ目の要件の自己資本500万円以上を満たすことになります。

次に、更新の場合、赤字が続いてしまい、自己資本が500万円を下回ってしまったとしましょう。しかし、それでも、500万円以上が入った銀行の残高証明書の提示等によって、資金調達能力を示すことができれば「500万円以上の資金調達能力を有すること」に当てはまり、許可になりえます。
なお、これは許可の更新だけでなく、業種追加等についても同じことが言えます。

その他、更新の場合ですと、財政的基礎の要件として「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」というものがありますので、これを満たせば財政的基礎の要件はクリアとなります。

ですので、赤字決算であっても、一般の建設業許可は取得可能な場合も多くあります。

特定は一般より許可取得が難しい

特定建設業許可の要件は、一般建設業許可よりも厳しく設定されています。

もう一度おさらいをしておきます。

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

一般許可の要件との違いとしては、もちろんその求められている規模も違えば、この中のどれかに引っかかればいいですよ、といったものではなくこれら全てに当てはまる場合のみ、というように厳格です。

しかし、一般と共通して言える点として、必ずしも売上や黒字・赤字であるといった事業の成績のみで財政的基礎要件の判断がされるわけではないということです。

例えば、1つ目に満たさないといけない「欠損比率」の要件も、これ自体直接的に赤字の有無は問題にはしていません。

具体的にどういうことかと言うと、

「(資本剰余金・利益準備金)―(負の繰越利益剰余金・赤字の累計額)」でマイナスになった分が資本金を侵食していくこととなります。そして、このマイナスになったはみ出た部分が資本金に対して20%未満に収まっているか、という意味です。

つまり、赤字の額が大きすぎて、マイナスが資本金に大きく食い込んでしまうという場合もあるため、間接的には関係はしています。

しかし、赤字であっても上記基準をクリアしていれば建設業許可上は問題ないと言えます。

とはいえ、特定建設業許可は一般建設業許可よりも許可を受けにくいことは確かです。

もし特定で更新許可をうけることができない場合は、般特新規申請で一般許可に切り替えの上、更新申請をしなければなりません。

 

さて、ここまで読んでいかがだったでしょうか?

財政的基礎要件というと、なんだか聞いた感じは赤字だと引っかかりそう、という印象を受けますね。

しかし、財政的基礎というのは必ずしも事業の成績(赤字)だけで判断されるものではなく、会社としての自己資金と行った体力や、過去の営業実績などが要件になっているということを理解しましょう。

そのため、一般であれば特に許可の見込みは残っている場合が多いと思います。

もし自分の場合は、建設業許可の取得・更新はできるだろうか?と不安に思っている方はぜひ一度専門家の行政書士への相談を検討してみて下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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