建設業許可をこれから取得しようという方には、すでに個人事業主として事業を開始している方から、これから会社を立ち上げて取得を考えている方まで様々だと思います。
では会社を新たに立ち上げて建設業許可を考えると行った場合、会社の種類によって建設業許可が取得できないといったことはあるのでしょうか?
ここでは、合同会社でも建設業許可は取れるの?というテーマで
株式会社と合同会社の違いに触れながら説明をしていきます。
合同会社でも建設業許可は取れる
まず結論から言うと、合同会社であっても建設業許可は取得可能です。
特に建設業許可を取得する上で何か株式会社と比べて不利になると行ったこともなく、建設業法上で「株式会社は〜、合同会社は〜」といった話もありません。
ですが、建設業許可とは違った視点でみてみると、これらの2つには色々な違いがありますのでそれらの点をみていきましょう。
合同会社と株式会社の違い
まず、ざっくりと概要を掴むために以下の表をご覧ください。
株式会社 |
|
合同会社 |
---|---|---|
電子定款利用で 202,000円 |
設立費用 |
電子定款を利用で 60,000円 |
◎ |
信用力 |
○(認知度が低い) |
できる |
株式公開 |
☓ |
◎ |
人の採用 |
○(認知度が低い) |
株主総会と取締役1名が必要 |
内部自治 |
制約なし |
この他にも色々と違いはありますが、ざっくりとは上記のような違いがあります。
合同会社は株式会社に比べると認知度は下がるが、その代わり設立費用が安く経営の自由度が高いという感じです。
では次に、合同会社のメリット・デメリットをいくつかピックアップしてご紹介します。
合同会社にするメリット
①設立費用が安い
まず創業者にとって魅力的な最大のメリットは、株式会社と比べて法人設立費用が段違いに安いということです。
株式会社を設立するプロセスとしては、まずは定款を作成し、これを公証役場で認証しなければなりません。そこで認証料がかかるほか、法務局での登記申請でも登録免許税がかかります。
その他、もし自力で定款認証をする際にはほとんどの方は印紙税も支払う必要出てきますので、更に高額になります。
一方の合同会社の場合、定款認証が不要ですのでその認証料がかからない点と、登録免許税自体も安く設定されていることから、株式会社と比べてかなり安価に法人設立が出来ることになります。
合同会社にするデメリット
①認知度が低い
近年設立数が伸びている合同会社ですが、そうはいっても株式会社と比べるとまだまだ認知度は低く、そういった意味で信用性が落ちます。
また、株式会社設立に比べると手軽に設立が可能な点や、経営も柔軟に(捉え方によっては厳格なプロセスを踏まずに)なされるという意味で信用力が弱いと言われます。
②肩書きが違う
よく聞く代表者の肩書として、「代表取締役」とうのがありますよね。
これを聞くと社長さんですか?と直結でイメージが浮かびます。
では「代表者員」と聞いてどうでしょうか?社員の代表、、?とパッとしないと思います。
実はこれは合同会社の代表の肩書なんです。
合同会社への理解がない人からすると、個人事業主でそういう肩書風なものを名乗ってるの?と思われることもあります。
新規取引先開拓などで、対外的な信頼度を上げたい場合には気にする方もいらっしゃいます。
ただし、これに関して建設業においては、すでに取引先があり、対外的なところでそんなに気にしない、ということであればあまり気にする問題ではないかもしれません。
③オーナー会社とみられがち
合同会社は、会社のオーナーと会社が混ざっている会社、という風に思われ安いと言えます。
しかし、これも②と同様、建設業においては、すでに取引先があり、個人ブランドとしてやっていけるということであればあまり気にする問題ではないかもしれません。
さて、ここまで読んでいかがだったでしょうか??
結論からいうと、建設業許可は株式会社であっても合同会社であっても関係なく取得可能です。
しかし、建設業許可取得という問題から離れてこれからの事業運営のコストの問題や、事業拡大のための対外的信用度と行った問題に置いては比較して考えるべき点が沢山あるといえます。
建設業の場合ですと、これまでの職人としてのコネクションなどから特に会社自体の認知度については気にすることなく事業を営めるということでしたら無理に株式会社で会社設立をする必要はないかもしれません。
もし自分で判断が難しいと思うようでしたら、一度会社設立の専門家の行政書士への相談も検討してみてはいかがでしょうか?