建設業許可の申請をし、無事許可がされると、「建設業許可通知書」というものが発行されます。
「建設業許可通知書」には許可業者の名称、許可業種、許可の種類、許可番号、許可の有効期限が記載されています。
「建設業許可通知書」を紛失してしまったら再発行はできるのか??
また、建設業許可の有効期限が切れてしまった場合の再取得方法について解説をしていきます。
まず、「建設業許可通知書」を紛失してしまった場合に再発行ができるのか?というと、
残念ながら「建設業許可通知書」を紛失してしまっても、再発行をしてもらうことはできません。
「建設業許可通知書」は申請の許可が下りた際に送られてくる1通のみで、再発行する手立てがありませんので、「建設業許可通知書」は大切に保管をしてください。
ただ「建設業許可通知書」の再発行ができなくても実務上で困ることは実はそんなにないと思います。
先ほども記載した通り「建設業許可通知書」には許可業者の名称、許可番号、許可業種、許可の種類、許可の有効期限が記載されています。
この内容に関しては、許可取得後に、建設業の営業所に掲示する「建設業許可票」いわゆる
「金看板」に内容が記載しているので、許可業種や許可番号や有効期限が分からなくなることはまず無いと思います。
実務上で強いて言うなら、公共工事の入札に参加するときや、元請などの取引先業者から
「建設業許可通知書」の提示や提出を求められた際に出すことができません。
ただこの場合にも救済措置はあります。
その救済措置とは、「建設業許可証明書」というものです。
「建設業許可証明書」はその名前の通り、建設業許可を持っている事の証明書になります。
「建設業許可通知書」との違いは、「建設業許可通知書」が許可を取得した際に1度だけ発行されるものであるのに対して、「建設業許可証明書」は、許可業者の請求により何度も発行してもらえる物であるということです。
「建設業許可証明書」には「建設業許可通知書」に記載してある、許可業者の名称や、許可の種類、許可業種、許可の有効期限なども記載してありますので、公共工事の入札の際や
取引先から提出を求められた際にはこの「建設業許可証明書」で賄えます。
「建設業許可証明書」の請求としては、都道府県知事許可であれば、各都道府県の管轄窓口、大臣許可であれば各管轄の地方整備局に「建設業許可証明願」という請求書を提出して取得することになります。
このように、「建設業許可通知書」の再発行はいかなる場合もしてもらうことはできないので、大切に保管をする必要があります。
仮に「建設業許可通知書」の提示を求められた際には、「建設業許可証明書」を取得して、「建設業許可通知書」の代用をするということになります。
次に、「建設業許可」の期限が切れてしまった場合に再取得をする場合はどうすればいいのか?についてですが、建設業許可の期限前に更新手続きをしなかった場合は許可が失効になり、再度新規の申請を行わなくてはなりません。
そうです。またあの「経営業務の管理責任者」の経験証明や、「専任技術者」の実務経験の証明、500万円以上の財産的基礎の証明書を行わくてはいけなくなります。
準備にも相当分の時間がかかり、申請してからも結果が出るまで1ヶ月から2カ月程の時間がかかると思います。
そしてなにより深刻な問題は、建設業許可の有効期限が切れた日から、再度取得ができるまでの間は、「建設業許可業者」ではなく、単なる「建設業を営むもの」になります。
もっとわかりやすく言うと、1件あたりの工事請負金額500万円以下の軽微な工事しかできない業者になるということです。
せっかく目の前に大きな売上になる工事があるのに、建設業許可がないためにできない
とい、許可を取得する前に体感した悔しい気持ちが再度やってくるわけです。
最近は軽微な工事であったとしても、建設業許可をもっていない下請業者には仕事を回さないという元請業者さんも増えてきています。
一度取った許可は忘れずに更新するようにしてくださいね。
建設業許可通知書の紛失で再発行はできる?再取得方法についてもう一度最後にまとめると。
「建設業許可通知書」は1点ものですので、紛失しても再発行ができません。
仮に「建設業許可通知書」が必要になったら、「建設業許可証明書」を取得して提出をするようにしましょう!
「建設業許可」の有効期限が1日でも切れたら、再取得するまでの期間は軽微な工事しかできない業者になってしまいます。そのため忘れずに更新手続きをするようにしましょう!