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建設業許可に裏技はあるのか?

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「急いで建設業許可を取りたいのだけれど、裏技はないの?」というご質問を受けることがあります。

この記事を読んでいただいている皆様も、お仕事を請け負うにあたって、どうしても建設業許可が欲しいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。

ですが、結論から言ってしまえば、裏技はありません。

建設業許可の要件は?

建設業許可を取得するための要件は下記の通りです。

①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと

それぞれ具体的に説明していきたいと思います。

①経営管理責任体制が整っていること

経営管理責任体制とは、適正な経営能力を有すること及び適切な社会保険に加入していることという意味となります。

「適正な経営能力を有すること」とは常勤の役員等のうち、1人が一定期間の経営経験や補佐経験を有していることをいいます。一定期間の経営経験や補佐経験とは、建設業の業種(29業種)であれば「5年以上」、経営業務を補佐する業務に従事していた場合には「6年以上」の期間となります。

②専任技術者が営業所ごとにいること

専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことで、専任技術者の要件は下記の通りです。

・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有する者

・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、専門士もしくは高度専門士を有する者

・許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者

・国家資格者

・複数業種にかかわる実務経験を有する者

③請け負う契約に関して誠実性があること

誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。

④財産的基礎または金銭的信用があること

財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。

具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。

⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。

具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。

虚偽記載は違法!

建設業許可を取得するために嘘の申請をすることは違法です。

ちょっとだけなら大丈夫でしょ?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、虚偽の申請はバレてしまいます。もしもバレずに許可が得られたとしても、いずれバレてしまえば、当然許可は取り消しになりますし、罰則も重いです。

一見要件に該当しなくても許可がとれる可能性も!?

虚偽の申請は当然できませんし、裏技もありません。

ですが、専門家に相談することで、諦めていた許可が取れる可能性もあります。

難易度が高く、要件に該当することの証明が難しい場合塘、一見要件に該当しないと思われるような案件でも、知識と経験のある専門家であれば、正当な手続きを経て許可を勝ち取ることができる可能性もあります。

もし、ご自身で要件に該当するのか否か、判断が難しい場合や、申請が難しいと感じておられる方は専門の行政書士に相談してみるとよいでしょう。

費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手順、そもそも自分自身でできるのか等の要素を比較しながら、行政書士の利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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