建設キャリアアップシステム

外国人労働者も建設業キャリアアップシステムに登録必要?

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現在、建設業界は、慢性的な人手不足が大きな課題となっております。

このような事情もあり、建設業界では、多くの外国人技能者の方が働いています。

これから、外国人の方を受け入れたいけど、「外国人労働者も建設キャリアアップシステムに登録が必要?」「外国人の私も登録したほうがいい?」と、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

こちらでは、外国人労働者も建設キャリアアップシステムに登録が必要?について解説していきます。

■建設キャリアアップシステムの登録について

建設キャリアアップシステムへの登録は、現時点では、任意となっており、各事業者技能者の判断となっております。

しかしながら、外国人を受け入れる事業者に関しては、登録が「義務」となっています。

国土交通省より、令和元年7月5日に、建設分野において、技能実習生(外国人労働者)の受け入れにあたり、受入基準に関する公示があり、給与の月給制、建設キャリアアップシステムの登録を義務とする、などの基準が強化され、令和2年1月1日より施行されました。

これにより、外国人を受け入れる事業者と、もとより登録が義務付けられていた特定技能外国人に加えて、技能実習生、外国人建設就労者に関しても、同じく登録が義務となります。

よって、外国人労働者も登録が必要という事になります。

■外国人労働者の課題と義務化の背景

建設業界で働いている、外国人労働者の課題として、外国人技能実習生が、働いていた職場から、失踪するケースが後を絶たないという、現状があります。

特に建設分野での失踪者が、他の産業と比較して、最も多く、深刻な課題となっています。

失踪者が後を絶たない要員として、季節によって受注量が激しく変動し、それに伴い報酬の変動、工事毎に働く現場が変わり、就労管理が難しいという問題があります。

特に、技能実習生は低賃金の労働力として利用されるケースがあり、大きな社会問題となっています。このような背景から、実効性のある対策を急ぐ必要がありました。

■追加された項目について

下記は、外国人労働者の新たな受入基準に、追加された在留資格ごとの項目になります。

※すでに雇用されている外国人労働者の方は、経過措置により、本基準の適用外となります。

①技能実習 (令和2年1月1日より、施行)

【受入企業に関する基準・追加項目】

・建設業許可を取得している必要があります(建設業法第3条)
・建設キャリアアップシステムに、登録をする事が必須となります

【処遇に関する基準・追加項目】

・技能実習生を、建設キャリアアップシステムに登録することが必須となります
※1号実習生は、2号に移行するまでに、登録を完了すること
・技能実習生に、日本人と同等以上の給与を月給制で支払うこと

【その他・追加項目】 (令和4年4月1日より、施行)

技能実習生の数は、常勤職員の総数を超えてはなりません
※優良な実習実施者と監理団体については、免除となります

②外国人建設就労者受入事業 (令和2年1月1日より、施行)

【受入企業に関する基準・追加項目】 

建設キャリアアップシステムに、登録をする事が必須となります

【処遇に関する基準・追加項目】

・外国人建設就労者を、建設キャリアアップシステムに登録することが必須となります
・外国人建設就労者に、日本人と同等以上の給与を月給制で支払うこと技能の習熟に応じて、昇給を行わないといけません
・外国人建設就労者には、重要事項を書面にて、母国語で説明しなければなりません

【その他・追加項目】

・外国人建設就労者と1号特定技能外国人の合計人数が、常勤職員の数を超えてはいけません。

■技能者登録に必要な本人確認書類

技能者登録をする際に本人確認が出来る書類が必要となります。

本人を確認する書類は、氏名、顔写真、現住所、生年月日が確認できる書類が必要となります。
※インターネット申請の場合は、スマートフォン、スキャナー等を使い、事前にJPEG形式に変換しておきます。

①マイナンバーカード・運転免許証

マイナンバーカード、又は運転免許証のどちらか1点のコピー(表面のみ)を提出します。

②パスポート

パスポートを提出する場合、パスポートと、公的身分証明書の合計2点を提出します。

パスポートと公的身分証明書は、コピーを提出して下さい。

公的身分証明書:健康保険証(現住所があるもの)、年金手帳等

③在留カード・特別永住者証明書

在留カード、又は特別永住者証明書のどちらか1点のコピーを提出します。

裏面に条件や住所変更などの記述がある場合は、裏面のコピーも必要です。

■まとめ

こちらでは、外国人労働者も建設キャリアアップシステムに登録が必要?について解説いたしました。

建設キャリアアップシステムに、登録していない事業者の方は、受入計画の認定がおりないので、技能実習生や特定技能外国人の、受入が出来ないということになります。

外国人の方を、受け入れる予定のある事業者の方は、早めの登録をお勧めします。

また、建設キャリアアップシステムを利用する事で、日本人の技能者だけではなく外国人技能者の、労働環境改善にも繋がると思います。

しかしながら、普段本業でお忙しく、思うように申請時間の取れない方、登録方法がわからない、という方もいらっしゃると思います。

そのような方は、お気軽に行政書士へご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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