決算変更届

事業年度終了届(決算変更届)を5年分まとめて出して始末書?

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建設業の許可を持っている事業者の方で、事業年度終了届(決算変更届)の提出を毎年しないといけない事は知ってはいるけど「建設業許可の更新までにまとめて提出すればいいのでは?」そう思われている方も少なくないと思われます。
こちらでは、事業年度終了届を5年分まとめて出して始末書?というテーマについて解説いたします。

事業年度終了届とは?

事業年度終了届とは、建設業許可を持っている事業者が、事業年度の終了から4ヶ月以内に、1年間の工事実績と決算の内容等を建設業の許可を受けた行政庁(許可を受けた都道府県知事等)へ提出する事をいいます。

毎年提出を行う事が、建設業の許可を受けた事業者の義務になります。

似たもので混同される方がいらっしゃいますが、税理士の方が作成する決算報告書とは同じものではありませんので、注意が必要です。

都道府県により呼び方が異なり、決算変更届や決算報告書等の呼び方があります。

提出期限に関して

事業年度終了届の提出は、事業年度が終了したら「4ヶ月以内」に作成し届出をします。

個人事業主の場合は、開業時期に関わらず1月1日から12月31日までと決まっているので、事業年度終了届の提出期限は4月末までとなります。

事業年度終了届をまとめて提出すると始末書?

事業年度終了届は、毎年事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出を行う事が義務付けられています。しかしながら、普段本業がお忙しく提出を忘れてしまった事業者の方や

そもそも、事業年度終了届の提出が必要な事をご存知ない事業者の方もいらっしゃいます。

そのような場合、まとめて(5年分等)提出する事も可能ではあります。

だだし、その際は都道府県によって対応は異なりますが、遅延した理由を書いた「始末書」を添付して提出しなければなりません。

下記では、どのような場合に始末書の提出が必要なのか解説いたします。

納税証明書を5年分添付出来ない場合

事業年度終了届の提出に必要な書類の中に「納税証明書」があります。

毎年、事業年度終了届を期日内にきちんと提出している場合は、直近の納税証明書を提出すれば問題はないのですが、問題となるのは毎年事業年度終了届を提出していなかった場合です。納税証明書は、県税(都税等)事務所、税務署に交付してもらう必要があるのですが、

その際に交付してもらえる納税証明書は、過去の3年分しか交付してもらえません。

仮に事業年度終了届、5年分をまとめて提出しようと思っても、納税証明書は過去の3年分しか交付してもらえないので、交付してもらえなかった残りの2年分の始末書を書いて提出しなければなりません。

【納税証明書】

(都道府県知事の許可を受けた場合)
・個人事業主⇨個人事業税の納税証明書が必要です。
・法人⇨法人事業税の納税証明書が必要です。

(国土交通大臣の許可を受けた場合)
・個人事業主⇨申告所得税(その1)の納税証明書が必要です。
・法人⇨法人税(その1)の納税証明書が必要です。

提出期限が守られない場合

都道府県によって対応は異なりますが、事業年度終了届の提出が1日遅れただけでも

始末書の提出を求められる場合もあります。

本来は、事業年度終了届を毎年きちんと期日内に提出する事が、建設業の許可を持っている事業者に義務付けられている事なので、提出が期日内に出来ないという事は、建設業法に違反しているという事になります。

この為、都道府県によっては1日でも提出が遅れると、指導の一環として始末書の提出を求められる場合があります。

※千葉県は平成28年6月より提出期限を守らない場合は始末書の提出が求められます。

上記で解説いたしましたように、まとめて(5年分等)提出をしようとする事で、始末書が必要な場合があります。毎年提出をしないでいるという事は、建設業法の違反になるので、始末書の提出は必然だと思われます。始末書で済んでいるうちはいいですが、口頭での注意や始末書では済まない悪質なケースになると建設業法に基づき、罰則にも科されます。

また、事業年度終了届を毎年提出していない事で、建設業の許可更新の申請や業種の追加等も出来ない可能性があります。

まとめ

今回は、事業年度終了届を5年分まとめて出して始末書?というテーマについて解説いたしました。事業年度終了届をまとめて(5年分等)提出することで、決められた提出期限を守れない事、全ての納税証明書の添付が出来ない事で始末書を提出する場合があります。

事業年度終了届を毎年提出するのは大変だからと、まとめて提出し「始末書の提出だけ」と軽く考えていては最悪な場合は建設業の許可更新の申請が行えず、建設業の許可を失効してしまう可能性もあります。

そのようにならない為にも、事業年度が終了したらきちんと期日内に提出を行う事が大切です。

しかしながら、毎年の提出となると普段本業でお忙しい事業者の方にとって、資料を集め作成し、提出を行う事は想像以上に大きなご負担になると思われます。

そのような方は、一度お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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