決算変更届

建設業許可の決算報告のやり方

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建設業の許可を取得した後にも決算報告手続きが必要だと聞いたけどよくわからない、という事業者さんは多いのではないでしょうか。建設業の許可を取得後の決算報告についてよく聞くけど、税理士さんがやっている決算報告となにが違うのかわからない、とお困りの事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、建設業許可の決算報告のやり方についてご説明していきたいと思います。

建設業の許可を取得したあとには、その許可を維持していくことが大切になります。単純に許可を取得した5年後に更新手続きをすればよいだけ、と考えていますと更新ができなくなってしまうことがあるので注意しましょう。

具体的には、建設業許可を取得した後には、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に決算報告をすることが義務付けられています。これを怠ってしまうと更新ができなくなってしまうのです。

建設業の決算報告とは

決算報告とは、建設業許可を取得した事業者さんが、毎事業年度終了後の4ヶ月以内に建設業を取り扱う役所に提出する義務がある報告となります。

税理士さんが毎事業年度終了後の2ヶ月以内に税務署に対しておこなっている税務申告とは違います。あくまでも建設業の決算報告をしなければなりません。

決算報告をする役所は、建設業を取り扱っている役所になります。例えば東京都知事許可を持っている事業者さんでしたら東京都に、神奈川県知事許可を持っているなら神奈川県に対して提出をすることになります。

忘れてはいけないのが、提出期限です。

「毎事業年度終了後の4ヶ月以内」に提出をしなければなりませんので、期限内に忘れずに決算報告手続きをするようにしましょう。

決算報告のやり方

建設業の決算報告に必要な書類は下記になります。

①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④貸借対照表(財務諸表)
⑤損益計算書・完成工事原価報告書(財務諸表)
⑥株主資本等変動計算書(財務諸表)
⑦注記表(財務諸表)
⑧附属明細書(財務諸表)※1
⑨事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
⑩事業税の納税証明書
⑪使用人数※2
⑫建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表※2
⑬定款※2
※1:株式会社で、資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である場合に必要
※2:変更があった場合のみ必要

必要な書類を一式整えて、建設業を取り扱う役所に決算報告を提出しにいきましょう。

期限は必ず守るようにしましょう。

期限は「毎事業年度終了後の4ヶ月以内」になります。

期限は「毎事業年度終了後の4ヶ月以内」になります!!

大事なことなので2回書きました。

3、決算報告をしていないとどうなるの?

建設業の許可を取得した後の決算報告は義務になります。

義務になりますので、守らなければ当然義務違反者となりますので処分の対象になります。

具体的には下記の罰則があります。

・6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
・情状により、懲役及び罰金を併科(両方を科すことができるということ)することができる。

さらに、もちろん罰則だけではなく下記のようなデメリットも発生いたします。

①更新手続きができない

建設業は許可を取得したら5年間有効となります。したがって5年後に更新手続きをしなければ許可はなくなってしまうのですが、決算報告をしていないと更新手続きができません。

②業種追加ができない

建設業は29業種にわかれています。
とび・土木・コンクリート工事の許可をもっている事業者さんが、土木一式の建設業を追加したいと考えた場合、決算報告をしていなければ追加することはできません。

③入札参加資格が取得できない

経営事項審査を受審できなくなりますので、公共工事の入札参加資格も取得することができなくなります。

決算報告をしていなければ、様々なデメリットが発生しますので、決算報告は必ず期限内におこなうようにいたしましょう。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、建設業許可の決算報告のやり方についてご説明させていただきました。建設業の許可を取得したら、はいおしまい、というわけではなく、適切に許可を維持していくことがとても重要になります。建設業の許可を持っているということで社会的信用も上がり、事業を発展させていくこともできますので、適切に許可を維持できるようにするようにいたしましょう。もし建設業の許可後の決算報告について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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