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事業年度終了届は郵送でもできる?

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建設業許可を受けたら、毎年必ず「事業年度終了届」を提出しなければなりません。
これから、作成し提出する場合、提出するにはどうやって提出したらいいのだろう?
郵送でも提出することが出来るのだろうか?と、疑問をお持ちの方も少なくないと思われます。
こちらでは、事業年度終了届は郵送でもできる?のテーマについて解説いたします。

事業年度終了届とは?

事業年度終了届とは、建設業許可を取得した事業者が、事業年度の終了から4ヶ月以内に、1年間の工事実績と決算の内容を所定の書類で、許可行政庁へ提出する事をいいます。

毎年提出を行うことが、建設業許可を取得した事業者の義務となります。

似たもので混同される方がいらっしゃいますが、税理士の方が作成する決算報告書とは同じものではありませんので、注意が必要です。

地域により、決算変更届、決算報告書等の呼び方があります。

5年毎の建設業許可の更新申請に、必ず必要な届出なので怠らないようにしましょう。

提出時期に関して

事業年度終了届は、事業年度の終了後「4ヶ月以内」に提出を行います。

個人事業主の場合は、開業時期に関わらず1月1日から12月31日までと決められているので、事業年度終了届の提出期限は4月末までとなります。通常、事業年度が終了したら2、3ヶ月あたりで経費等を確定させ、税務署へ決算報告を行なっていると思われます。

事業年度終了届は、税務署に提出する申告書を元に作成されるので、決算報告書の作成に使った時間を省いた、残りの日数で事業年度終了届を作成し、提出しなければなりません。

4ヶ月もあるから、と余裕を持っていると期限内に提出が出来なくなる可能性もあるので注意が必要です!

提出しない事で生じる不都合に関して

普段、本業でお忙しい事業者の方は、建設業の許可の更新までに5年分をまとめて提出したらいいのでは?そう、お考えの方もいらっしゃると思います。

しかしながら、期日内に提出をしないと後々生じる不都合があります。

下記では、いくつかの事例について解説いたします。

①罰則に科される

期日内に提出がされなかった場合、都道府県により口頭での注意や始末書の提出等があります。それでも、なお改善がなされなかった場合や悪質なケースだと、建設業法50条の罰則規定により罰則が科されます。

罰則の内容は「6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金に処する」となっております。

②建設業許可の更新を受け付けてもらえない

事業年度終了届を提出していないと、建設業許可の更新を受け付けてもらえなくなります。建設業許可を更新する際は、事業年度終了届の提出漏れはないか等、必ず確認されます。

1期分でも漏れがあると、建設業許可の更新は受け付けてもらえません。

③業種追加等の申請を受け付けてもらえない

事業年度終了届を提出していないと、業務拡大を考え、業種の追加を行おうとしても行えず、最悪の場合予定していた工事が請け負えない可能性もあります。

上記で、解説いたしましたように期日内に提出しない事で、後々不都合な事態になります。

また、事業年度終了届の提出の目的に「発注者の保護」があります。

この為、行政庁で閲覧請求を行えば誰でも閲覧可能であり、発注者の方に閲覧される可能性があります。

事業年度終了届が提出されていないと、会社の信用度にも繋がるので、毎年期日内に提出する事を心掛けましょう。

提出先に関して

事業年度終了届の提出先は、許可を受けた許可行政庁の窓口に提出を行います。

【都道府県知事の許可を受けた場合】

許可を受けた都道府県の都道府県知事へ提出します。

・東京都⇨都市整備局市街地建築部建設業課
・神奈川県⇨県土整備局事業管理部建設業課 等

 

【国土交通大臣の許可を受けた場合】

営業所を管轄する地方整備局長等へ提出します。

東京都、神奈川県、千葉県等の場合
・関東地方整備局・建政部建設産業第一課(窓口)

提出方法・郵送でも可能

事業年度終了届の提出方法は、郵送での提出も可能となります。

ただし、都道府県によっては郵送では不可な所もあるようなので、事前の確認が必要です。

郵送を行う場合は、個人情報が含まれる場合があるので、必ず書留(簡易書留を含みます。)又は、レターパックにより送付して下さい。

※現在、新型コロナウイルスの感染拡大防止もあり、郵送での提出が可能な所も多い様です。

まとめ

今回は、事業年度終了届は郵送でも提出できる?というテーマについて解説いたしました。

事業年度終了届の提出は、建設業許可を更新する為に、毎年の提出が必要となります。

時間をかければご自身で作成し、郵送での提出も可能です。

しかしながら、普段本業でお忙しい事業者の方にとって、多くの書類を準備して作成、提出する事は、想像以上に事業者の方のご負担になると思われます。

事業年度終了届に関することでお困りの方は一度、お気軽に行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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