決算変更届

事業年度終了届の提出書類の注意点(財務諸表、貸借対照表、工事経歴書、納税証明書)

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事業年度終了届を提出する際は、多くの書類が必要となります。
書類の中には、作成の際に注意事項のある書類がいくつかあります。
こちらでは、事業年度終了届の提出書類の注意点というテーマについて解説いたします。

工事経歴書の注意点に関して

下記では、工事経歴書の注意事項に関して解説いたします。

・許可を受けた業種ごとに作成する必要があります。(許可業種が10業種なら10枚等)
・完成工事高がない業種等、実績がない場合でも実績なしと記載します。
・経営事項審査を受ける方は、金額を“消費税別”で記載します。
・個人情報保護の観点から、発注者欄や工事名欄の個人名は特定されないように記載する必要があります。
(例)個人名は個人Aと記載し、工事名の部分も個人A邸○○工事と記載します。
・合計額と直前三年の各事業年度における工事施工金額が一致する必要があります。
・現場に配置した、配置技術者(主任技術者或いは管理技術者)の氏名を記載します。


配置技術者は、工事期間を重複して工事現場を兼任する事は出来ないので注意が必要です。

【工事件数に関して】

・経営事項審査を受ける場合は、金額の大きい順に元請の工事のみを完成工事高の7割を超えるまで記載し、それでも7割に満たない場合は、金額の大きい順に下請の完成工事等を記載していきます。
・経営事項審査を受けない場合は、元請、下請を分けずに金額の大きい順に完成した工事を記載し、次に金額の大きい順に未完成な工事を記載します。

財務諸表の注意点に関して

財務諸表の書類を作成する際は、税理士の方等が作られた決算報告書をそのまま転記することは出来ません。財務諸表は建設業法に則した勘定科目に書き換える必要があります。

また、財務諸表は法人か個人事業主かによって記載する様式が異なります。

下記では、財務諸表の注意点をそれぞれの項目で解説致します。

【財務諸表・共通の注意事項】

・経営事項審査を受ける場合は“消費税別”で統一して記載する必要があります。

ただし、免税事業者は消費税込みで記載します。

・金額を記載する際は、千円未満を切り捨てる等の方法で端数処理を行い、千円単位で記載します。ただし、会社法上の大会社は百万円単位で記載します。

【貸借対照表】

・一般的な経理を下記の様に、建設業の勘定科目に書き換える必要があります。

売掛金⇨ 完成工事未収金
仕掛品⇨ 未成工事支出金
買掛金⇨ 工事未払金
前受金⇨ 未成工事受入金

・資産合計と負債・純資産合計の金額は一致する必要があります。

・建設業以外の事業とあわせて営業を行う兼業の場合は、兼業分を別途記載する必要があります。

【損益計算書】

・一般的な経理を下記の様に、建設業の勘定科目に書き換える必要があります。

売上高⇨ 完成工事高
売上原価⇨ 完成工事原価
売上総利益⇨ 完成工事総利益

・メンテナンス等の建設工事に該当しない業務の売上は、完成工事高の金額には計上せずに、兼業売上高として計上します。
・貸借対照表と損益計算書の事業主利益(事業主損失)が一致する必要があります。
・完成工事高と“直前三年の各事業年度における工事施工金額”の合計額が一致する必要があります。

【完成工事原価報告書】

・決算書の製造原価報告書をもとに作成しますが、未完成な工事の分を除いた、完成した工事の金額を材料費、労務費、外注費、経費の四項目に振り分けて記載します。
・損益計算書の完成工事原価と完成工事原価は一致する必要があります。

【株主資本等変動計算書】

・当期純利益と損益計算書の当期純利益と一致する必要があります。

【注記表】

・法人の場合は提出が必要となります。
・記載が必要な箇所に記載すべき事柄がない場合は、該当なしと記載します。

【附属証明書】

・「資本金の額が1億円超であるもの、または直前決算の貸借対照表の負債の合計金額が200億円以上である株式会社」のみ提出が必要となります。

納税証明書の注意点に関して

納税証明書は、法人か個人事業主か、許可を受けた行政庁によって提出する納税証明書が異なります。

【各都道府県知事の許可を受けた場合】

発行場所⇨ 県税(都税等)事務所に発行してもらいます。

・個人事業主・・・個人事業税の納税証明書が必要となります。
・法人・・・法人事業税の納税証明書が必要となります。

【国土交通大臣の許可を受けた場合】

発行場所⇨ 税務署に発行してもらいます。

・個人事業主・・・申告所得税(その1)の納税証明書が必要となります。
・法人・・・法人税(その1)の納税証明書が必要となります。

注意点として、新規開業で決算期が未到来の法人、個人事業主の方は、税務署や県税(都税等)事務所に提出した“法人設立届、事業開始等申告書”の写しを代わりに提出します。

また、都道府県知事許可の個人事業主の方で、非課税、又は納付期が未到来の方は、管轄の税務署へ出向き、申告所得税の納税証明書(その2)に、事業所得金額の記載があるものを発行してもらい、提出します。

まとめ

今回は、事業年度終了届の提出書類の注意点というテーマについて解説致しました。

書類の中でも、工事経歴書の内容は経営事項審査を受ける場合は特に重要となります。

工事経歴書をもとに審査されるので、作成の際は注意が必要です。

事業年度終了届に関する事でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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