防水工事業で建設業許可を取りたいけど、そもそも自社で許可は取れるのかわからない、、
ここでは、そんな方向けに、防水工事業で建設業許可を取得するための要件について、特に専任技術者になるための要件を中心に解説をしていきます。
防水工事業に該当する工事内容
ではまずご自身が取得するべき許可の業種が防水工事業であるかを今一度確認してみましょう。
行う工事に対応した種類の建設業許可を取得していなければ、その業種に関しては許可を何も持っていないのと同じですので、基準以上の請負金額で工事をしてしまうと建設業法違反となり、注意が必要です。
防水工事業は、簡単に言うと「アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う建築系の工事」を言います。
例)アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
注意点とすると、防水工事業はあくまで建築系ですので、トンネル防水工事といった土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」という別の種類の業種にあたるということです。
そちらに該当する場合は「とび・土工・コンクリート工事」の取得要件をチェックしましょう。
では確認ができたら次は取得要件です。
建設業許可取得のための一般的な要件
建設業許可はいくつもの業種に分かれていますが、その要件について基本的な事項は共通しています。
まずはその基本の要件から見ていきましょう。
建設業許可のためにはそれぞれの業種に共通して次の5つの要件を満たす必要があります。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
②専任技術者
③誠実性
④財産要件
⑤欠格事由非該当性
この内①は、「経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験者」などの一定の要件を満たした人を経営管理者として設置しなければならない、といった内容の要件です。
そして②の専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけない、という要件を意味するのですが、こちらは取得する許可の種類によって具体的に必要な資格等の要件が異なるので、ここを後ほど重点的に見ておきます。
次に③の誠実性は、請負契約に対して誠実に履行をおこなうことを求めるもので、④は取引先保護の観点から財産的基礎を求めるものです。
そして最後の⑤は反社会的勢力との関連や、直近での各種法令違反など、これに該当していると建設業許可は受けられませんよという欠格要件となっています。
ではここからは、業種によって必要な資格が異なる専任技術者の要件について詳しく見ていきます。
なお、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。
一般建設業許可で専任技術者になれる人
防水工事業の一般建設業許可で専任技術者になれる人は、次のどれかに当てはまる必要があります。
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
2級建築施工管理技士(種別:仕上げ) |
防水施工技能士 |
基幹技能者 (登録防水、登録外壁仕上) |
2 関連学科(土木工学又は建築学に関する学科)を卒業+3〜5年の防水工事実務経験者
大学卒業+3年以上の実務経験 |
専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験 |
高校卒業+5年以上の実務経験 |
専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験 |
3 10年以上の防水工事の実務経験者
10年以上の実務経験ある。 ※その他学歴や資格は不要です。 |
ここまでが一般建設業許可の専任技術者のための要件で、
次にご紹介するのは、特定建設業許可で専任技術者になるための要件です。
イメージとしては、資格を持っているか、一般の要件+αの経験があるか、といった感じです。
特定建設業許可で専任技術者になれる人
1 有資格者
1級建築施工管理技士 |
2 一般の2・3要件+2年以上の防水工事での指導監督的な実務経験
一般建設業許可の要件+ 元請けとして、請負金額4500万円以上の工事で、工事現場監督等、指導監督的実務経験が2年以上あること |
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
基準額以上の請負金額で防水工事業を請け負うためには、名前のとおり防水工事業での建設業許可が必要であることがおわかり頂けたことと思います。
そして、その許可取得にあたっては満たすべき要件があり、特に専任技術者要件では防水工事業での実務経験などが求められています。
もし建設業許可取得をご検討の方で、申請のためにサポートが必要だなと思えば、はぜひ一度行政書士の専門家に相談をしてみて下さい。