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建築一式で建設業許可を取る方法

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会社を設立している方や個人事業主の方で、これから事業拡大するために、建設業の許可を取得することを考えている。または、自分の会社が建築一式工事に当てはまるのだが、許可を受けるには何から始めたらいいのだろう?と、このような疑問や不安を抱えていらっしゃる事業主様は多いかと思われます。

今回はそのような方に向けて、建築一式で許可を取得する方法を詳しく解説していきます。

建設業の種類について

まず初めに建設業の種類は、すべて合わせると現在29種類あります。

その中でも、建築一式工事に分類されるものが2種類と、専門工事に分類されるものが27種類あります。

どのような違いがあるかと言いますと“専門工事”はリフォーム等で、部分的な工事を行う場合や、内装工事で専門的な工事を必要とする場合に、この専門工事が行われます。

代表的なものは、大工工事・トビや土木・タイル・板金・電気通信工事など、その内容は細かく分かれています。

一方で“建築一式工事”とはどのようなものか、次項で詳しくご説明します。

一式建築工事とは?

上記でご説明しました専門工事以外の工事のことを“一式工事”と呼び、この一式工事は

“土木一式工事”と“建築一式工事”この2種類に分かれます。

詳しい内容としては、大規模な工事に伴い、総合的な企画や指導が必要となる工事の事です。

例えば新築工事や増築・改築工事を行う際に、大規模で複数の下請け業者によって施行する場合が、この建築一式工事に該当します。

それでは、許可が必要となってくる一定金額や条件についてご説明します。

許可が必要な工事とは?

建築一式工事で、許可を受けなければ工事を行えないものが下記の通りです。

➀請け負う金額が、1件につき税込みで1,500万円以上の場合
➁金額は関係なく、木造住宅でその面積が150平方メートル以上の場合

これらのどちらにも該当している場合は、許可を受ける必要があります。

それでは、自分の会社では許可が必要と分かった方に、次項での許可を受ける方法についてご説明します。

許可を受けるためには?

まず大前提として大切になってくるのが、許可を受ける際に必要となる要件についてです。

全部で5つの要件があり、すべて満たす必要があります。一つずつご説明していきます。

【その1 経営を行う管理責任者がいる】

最低1人以上、会社の経営を管理する者が必要です。

誰でも良いのではなく、取得したい業種の経営を5年以上したことがある者、またはそれ以外の業種で経営業務を6年以上したことがある者に限ります。

ここでは必ず常勤でなければならないので、外部から非常勤の経験者を雇う。という事は出来ません。

【その2 資格を持っている技術者がいる】

ある一定の資格を持っている者が技術者として勤務している必要があります。

国家資格者や、指定されている学科卒業または高卒でその後5年以上の実務経験がある者。

もしくは、大卒後3年以上の実務経験がある者。

資格未取得でも、許可を受ける業種の建設業の経験が10年以上ある者などが、この要件を満たす者となります。この場合においても、必ず常勤でなければなりません。

【その3 請け負う契約に、誠実性がある】

契約を行う際に、不正な行為や契約内容を偽造するなどを行うことは、絶対に認められません。

このように、詐欺や脅迫など法律に反する行為をしていないかどうか、審査されます。

【その4 財産的基礎や金銭的な信用がある】

工事を請け負うには、ある程度の資金が必要です。

大規模の工事を請け負うことができるような資金や金銭的な信用が無ければ、もちろんですが許可はおりません。

【その5 欠格要件に該当しないこと】

申請内容に虚偽の記載や重要事実を記載しなかった場合や、過去に許可を取り消されてから5年未満の者など、これらに該当する者がいないことが大切です。

他にも様々な欠格要件がありますので、手引き等でしっかりと確認しましょう。

申請の流れ

申請を行うには、まず申請必要書類の収集・書類の作成を、手引きを見ながら行っていきます。

その後、担当窓口に事前審査をお願いしに行きます。

この際に必要書類等も一緒に提出し、確認してもらいましょう。

東京都は必須となりますが、自治体によっては不要な所もありますので、確認しておきましょう。

ここまで無事終えると、あとは審査結果が届くのを待ちます。

【結果が届くまでの期間】

期間は申請を行う区分によって異なりますが、知事許可の場合は約1ヶ月程度です。

大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

これは書類に不備がなかった場合なので、余裕を持って申請しておきましょう。

【費用】

申請に必要な費用は許可の区分で異なります。

知事許可の場合は90,000円

大臣許可の場合は150,000円

申請時に必要ですので事前に準備しておきましょう。

【有効期限】

許可の有効期限は5年間となります。

更新する場合は満了日の90日前〜30日前までに更新しましょう。

まとめ

今回は、建築一式工事の許可を取得する方法を解説しました。

建築業も種類がたくさんあるので、どの種類に該当するのか確認後、許可を申請する準備を進めていきましょう。

しかしながら建設業の許可は、必要書類の収集や作成がものすごく膨大で大変と言われています。

そのような時間が作れない方や、自分での申請に不安がある方などは、専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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