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舗装工事で建設業許可を取る方法

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生活する中で地盤が劣化して、道路や道がガタガタになってきた場合や、新築の建物を建設する際に、地盤をコンクリート等で舗装しなければならない工事が出てきます。

この場合、舗装工事が中心に行われますが、一定の金額を超える工事の場合は、建設業の許可が必要です。

舗装工事を専門的に行っている事業者様も、今後請負金額を高くして事業拡大につなげていきたい。そう思われている方もいらっしゃるでしょう。

今回は舗装工事で許可を取得する方法を、詳しく解説していきます。

舗装工事とは?

ま、舗装工事についてご説明します。

“舗装”とは、道路の表面をアスファルトやコンクリートで固めることです。

例えば道路の表面が劣化してきて、ガタガタしている道路など見たことはありませんか?

これは道路の表面が削れ、車が走る衝撃によって傷ついてしまい、綺麗だった表面がでこぼこしてきてしまいます。このように劣化してきた場合は、舗装工事が必要となります。

舗装工事は、アスファルト・コンクリート・ブロックや砂利等を使って、道路や道を綺麗に整備します。

道路以外でも自宅の庭を人工芝に張り替えたい時など、地盤をコンクリート等で固めて、その上に芝を貼り付ける場合も、この舗装工事が必要となります。

それでは許可が必要な場合の工事についてご説明します。

許可が必要な工事

舗装工事を行っている建設業者の方で、請け負う工事の代金が、1件につき税込み500万円以上の場合は必ず許可が必要です。

それではこの金額を超える工事を行う場合に、どのようにして申請の手続きを行っていくのか、次項で詳しくご説明します。

舗装工事で許可を取るには?

まず初めに許可を取るために必要な、大前提となるものが要件についてです。

全部で5つの要件があり、すべて満たす必要があります。一つずつご説明していきます。

【その1 経営を行う管理責任者がいる】

下記に該当する者が必要です。

・舗装工事業の会社で経営業務を5年以上したことがある者
・舗装工事以外の建設業で、経営業務を6年以上したことがある者
・個人事業主として、舗装業を5年以上行った者
・舗装工事以外の業種で個人事業主として、6年以上営んだことがある者

最低1人以上、会社の経営を管理する者が必要です。

法人だと役員から選び、個人事業者だと本人または、支配人が責任者になる必要があります。

ここでは必ず常勤でなければ認められません。

外部から非常勤の経験者を雇うという事はできないので、注意しましょう。

【その2 資格を持っている技術者がいる】

一定の資格を持っている者が、技術者として勤務している必要があります。

下記に該当する者が必要です。

・一級土木施工管理技士や二級建築施工管理技士(1種〜6種まで)等の国家資格者 
※その他4種類ほどの資格があります。
・指定されている学科(土木工学や都市工学など)卒業者。その学科の高卒でその後5年以上の実務経験がある者もしくは、その学科の大卒後3年以上の実務経験がある者
・舗装工事の経験が10年以上ある者

この中でどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

【その3 請け負う契約に、誠実性がある】

契約を行う際に、不正な行為や契約内容を偽造することは認められません。

審査では、詐欺や脅迫など法律に反する行為をしていないかどうか見られます。

【その4 財産的基礎や金銭的な信用がある】

許可が必要な500万円以上の工事を請け負うとなると、大規模な工事になってきます。

その際に、工事を請け負う事ができるような資金や、金銭的な信用が無ければ許可はおりません。

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円残高が残っていれば認められます。

【その5 欠格要件に該当しないこと】

申請内容に虚偽の記載や重要事実を記載しなかった場合や、過去に許可を取り消されてから5年未満の者など、これらに該当する者がいないことが大切です。

他にも様々な欠格要件がありますので、手引き等でしっかりと確認しましょう。

申請の流れ

上記でご説明した必要な要件を、すべて満たす事ができていると確認できたら、次は申請を行います。必要な流れとしてはこのようになっています。

➀申請必要書類の収集

➁添付書類の作成

➂担当窓口へ必要書類等も一緒に提出して、事前審査をお願いする
※東京都は事前審査が必須ですが、自治体によっては不要な所もありますので確認しておきましょう。

➃正式に申請したら、手数料をその場で支払う

➄審査結果が届く

このような流れで申請を行います。

【結果が届くまでの期間】

届くまでの期間は区分によって異なり、知事許可の場合は約1ヶ月程度です。

大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

これは書類に不備がなかった場合なので、余裕を持って申請しておきましょう。

【費用】

申請に必要な費用は許可の区分で異なります。

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円

申請時に必要となりますので準備しておきましょう。

まとめ

今回は舗装工事で許可を取得する方法を解説しました。

建設業は業種もたくさんあり、自分の会社がどの業種か確認してから、申請の手続きを行いましょう。しかしながら、許可に必要な書類を収集するだけでもかなり大変な作業となります。

自分で申請を行うには不安だ。と感じる方は専門家である行政書士に、いつでもご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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