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内装工事で建設業許可を取る方法

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建設業許可は29種類の種類に分かれています。その中でも内装業を営む方で取得することが多いのが、「内装仕上工事業」ではないでしょうか?

ここでは、内装工事業を営む事業者に向けて、フェンス設置工事で建設業許可を取る方法について解説をしていきます。

内装工事は「内装仕上工事業」でカバー

内装工事業の建設業許可の守備範囲は、次のような工事です。

「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、 防音工事」

「家具工事」とは、建築物に家具を据付けたり、現場で家具の材料を加工したり組み立てて据付ける工事のことを指します。

なお、他の許可の種類との線引きとしては、例えば発泡ウレタン吹付け工事は熱絶縁工事、柱や梁などを組む工事は大工工事業になります。また、土木一式工事や建築一式工事で作られた工作物を解体する工事は解体工事業に該当するといった風にややこしい部分があります(内装のみの解体であれば、内装工事)。

また、内装仕上工事の許可は、リフォーム業務を営む事業主にもよく取得される許可の種類ですが、リフォーム業務では幅広い工事を行うこともしばしばです。そこで、知っておきたいこととしては、もしリフォーム工事で内装仕上げ工事の範囲をメインとして他の工事も行う場合は、その工事については附帯工事として別途許可が不要となります。

ですので、メインとなる工事が内装仕上工事の範疇であればとりあえずは内装仕上工事の許可を取れば建設業法違反は免れることになります。

ではここからは、「内装仕上工事業」で建設業許可を取得するための要件についても見ていきましょう。

「内装仕上工事業」での建設業許可取得要件

まず、一般論として建設業許可のためには次の5の要件を満たす必要があります。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
  • 専任技術者
  • 誠実性
  • 財産要件
  • 欠格事由非該当性

このうち人的要件である①②が重要項目と言われます。

その中でも、②専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけないという要件を意味するのですが、これは取得する許可の種類によって異なるので、どういった人が要件を満たすのか、重点的に見ておきましょう。

なお、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なりますので一般の方から見ていきます。

一般建設業許可で専任技術者になれる人

次のどれかに当てはまる必要があります。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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