業種別の取り方

板金で建設業許可を取る方法

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板金工事では、行う工事の内容によってそれぞれの業種に分かれます。

例えば建物内の換気扇付近に、ステンレス板を貼り付ける工事。屋根に金属板を貼り付ける工事では、取り扱う業種が異なります。

板金工事で許可を取得する予定の方は、どの業種で申請するかが大切になってきます。

なぜなら業種に応じて、必要な資格や経歴が異なるのです。

今回は板金工事に関わりのある業種のご説明をしながら、許可を取る方法を解説していきます。

業種の違いについて

まず初めに板金工事を行う際に、どのような板金をどこに取り付けるかによって業種が異なります。板金に関連する業種は大きく分けて下記の2種類です。

1. 板金工事業
2. 屋根工事業

それぞれどのような違いがあるのか一つずつ見ていき、どちらが自社に必要か申請前に理解しておきましょう。

【➀板金工事業の場合】

この場合、建物の外側または内側に板金を貼り付ける工事や、金属板を加工して工作物に取り付ける工事等を行う場合のことです。

例えば外壁に鉄板を貼り付ける。厨房の天井等にステンレスの板を貼り付ける。などが該当します。

【➁屋根工事業の場合】

ここでは瓦などの金属薄板を、屋根に取り付ける工事のことです。

材料がどのようなものでも、屋根に取り付ける場合はこの業種で申請しなければなりません。

注意するポイントとして似たような材料での工事でも、金属板を“屋根”に取り付ける場合は屋根工事業になります。

ここが一番、みなさんが勘違いしやすいポイントなので、しっかりと押さえておきましょう。

許可を取る方法

許可を取得する為にはまず初めに、必ずクリアしなければならないものがございます。

それが“要件”です。

許可を受けるには、下記の5つの要件を満たす必要があります。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種専門の技術者が営業所ごとにいる
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

この中でも押さえるポイントとして、➀の“経営に関する責任者を置く”と➁の“資格を持っている技術者を置く”に関する要件が、工事経歴や資格に関わる大切な要件となります。

詳しく見ていきましょう。

➀ 経営を行う管理責任者がいる

ここでは、必ず“経営業務”に関する経験がある者が必要です。

そして必ず常勤でなければ認められません。下記に該当すれば責任者として認められます。

・板金工事業で、5年以上経営の経験がある者
・それ以外の建設業で6年以上経営の経験がある者
・個人事業主で板金工事業を営む経験がある場合(年数も同じ)でも、管理者として認められます。

法人の場合は役員から選び、個人事業者だと本人または、支配人が責任者になる必要があります。

➁ 資格を持っている技術者がいる

ここでは国家資格を持っている者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤であることが必須です。

(資格所有者の場合)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士の場合は必ず「仕上げ」でなければなりません。

(指定の学科卒業者)
・機械工学や建築学を卒業した者で、その後の経験年数が重要です。

高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・板金工事業での経験が10年以上ある者

➂ 契約において誠実性がある

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

➃ 財産的信用の基準を満たしている

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円残高が残っていれば認められます。

➄ 欠格要件

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

※そのうち執行役員や監査役・事務局長等は該当しません。

この他にも、たくさんの欠格要件がございます。

要件ごとに内容が細かく示されていますので、まずは本店所在地の管轄窓口で手引き等をもらい、要件を一つずつ熟読しておきましょう。

申請について

1.まず事前に窓口へ行き詳細を尋ねる(手引きをもらって確認しましょう)
※東京都の場合は、事前相談が必須となっています。
2.必要な書類を収集する
3.添付書類の作成を行う
4.申請を行う
5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

【許可が下りる期間】

書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度で、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

大抵の方が、多少の不備があり修正してまた提出する。というような状況になる場合が多いですので、時間には余裕を持って申請しておきましょう。

まとめ

今回は、板金で許可を取る方法について解説しました。

建設業の業種の内容は幅広く、許可で申請した業種のみ請け負うことができます。

まずはどの業種で申請するのか考えておくと良いでしょう。

許可の申請は、事前の準備から考えるとかなりの時間と手間を要します。

そのような際に、事業者様に代わって迅速にかつ正確に手続きを行えるのが行政書士です。

何かお困りの際は、お気軽に行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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