業種別の取り方

伐採工事で建設業許可を取る方法

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建設業には色々な職種が関わっています。しかし、そのように建設業に密接に関わる仕事でも、建設業許可がいらないものがあります。

ここでは、伐採工事で建設業許可は取れるのか?

伐採工事で建設業許可が必要になるケースはあるのか?

建設業許可を取るための要件は何なのか?

といった内容で説明をしていきます。

建設業許可がいらない仕事がある

そもそも、建設業許可とは、ある程度大きい規模の工事を請け負うためには、許可を受けていないとその工事を請け負うことができない、という制度です。

この建設業許可には29種類の業務に分かれて幅広く建設業工事に対応をしているのですが、実は建設工事に密接に関わる業務であっても、これらのカテゴリーに当てはまらず、建設業許可を取得する必要のない業務もたくさんあります。

例)
•自家用工作物に関する工事
•剪定、除草、草刈り、伐採
•建築物、工作物の養生や洗浄
•施設、設備、機器等の運転管理や保守点検
•測量や調査
•建設機械、土砂、残土搬出などの運搬
•地質調査、埋蔵文化財発掘、観測、測定を目的とした掘削

そしてご覧の通り、この中には伐採も含まれています。

つまり、伐採工事をするにあたって建設業許可は不要となります。

でも「造園工事業」っていう建設業許可の種類があるじゃない、とお思った方もいるかも知れません。

造園工事とは、

「整地、樹木の植栽、景石の据付け等によって庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事」です。

ですので、例えば植栽工事であれば、この中に入ってきますが、逆に伐採の方はそもそも建設工事にすら該当すらしないというのが実際の取り扱いです。

ここまでで、伐採工事にためには建設業許可はいらないということは分かって頂けたと思いますが、ここからは、伐採工事はおまけで造園の工事も行うよ、という事業者の方向けに、造園工事の建設業許可の要件についても簡単に説明をしていきます。

建設業許可取得のための一般的な要件

建設業許可はいくつもの業種に分かれていますが、その要件について基本的な事項は共通しています。

まずはその基本の要件から見ていきましょう。

建設業許可のためにはそれぞれの業種に共通して次の5つの要件を満たす必要があります。
  

①建設業に係る経営業務の管理を適正に行う能力
②専任技術者
③誠実性
④財産要件
⑤欠格事由非該当性

この内①は、「経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験者」などの一定の要件を満たした人を経営管理者として設置しなければならない、といった内容の要件です。

そして②の専任技術者というのは、行って水準以上の技術者を営業所ごとに置かなければいけない、という要件を意味するのですが、こちらは取得する許可の種類によって具体的に必要な資格等の要件が異なるので、ここを後ほど重点的に見ておきます。

次に③の誠実性は、請負契約に対して誠実に履行をおこなうことを求めるもので、④は取引先保護の観点から財産的基礎を求めるものです。

そして最後の⑤は反社会的勢力との関連や、直近での各種法令違反など、これに該当していると建設業許可は受けられませんよという欠格要件となっています。

ではここからは、業種によって必要な資格が異なる専任技術者の要件について詳しく見ていきます。

なお、これは一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。

一般建設業許可で専任技術者になれる人

管工事業の一般建設業許可で専任技術者になれる人は、次のどれかに当てはまる必要があります。

1 有資格者

一級造園施工管理技士

二級造園施工管理技士

造園技能士(二級の場合、1年or3年以上の実務経験)

技術士

(建設部門、水産部門:水産土木、森林部門:林業・森林土木)

(総合技術監理部門:建設・水産土木・林業・森林土木)

登録基幹技能者

(造園、運動施設)

2 関連学科(土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科)を卒業+3〜5年の造園工事実務経験者

大学卒業+3年以上の実務経験

専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験

高校卒業+5年以上の実務経験

専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験

3 10年以上の造園工事の実務経験者

10年以上の実務経験ある。

※その他学歴や資格は不要です。

ここまでが一般建設業許可の専任技術者のための要件で、次にご紹介するのは、特定建設業許可で専任技術者になるための要件です。

特定建設業許可で専任技術者になれる人

 1 有資格者

一級造園施工管理技士

二級造園施工管理技士

造園技能士(二級の場合、1年or3年以上の実務経験)

技術士

(建設部門、水産部門:水産土木、森林部門:林業・森林土木)

(総合技術監理部門:建設・水産土木・林業・森林土木)

登録基幹技能者

(造園、運動施設)

なお、多くの種類の建設業許可とは違い、造園工事業は指定建設業7業種に入りますので、実務経験での要件充当は認められません。

 

さて、ここまでいかがだったでしょうか?

もし、建設業許可取得をご検討の方で、申請のためにサポートが必要だなと思えば、はぜひ一度行政書士の専門家に相談をしてみて下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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