業種別の取り方

造成工事で建設業許可を取る方法

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建設業の種類は大きく分けて29種類ありますが、その工事内容はかなり細かく示されており、単に“造成工事”と言っても、工事を行う内容によってどの業種になるのか変わってきます。

建設業では、500万円を超える工事を請け負う場合は必ず許可が必要ですが、どの業種で申請するかで今後請け負うことのできる業種も決まります。

ということは、申請した業種でしか工事ができないという事になります。

そこで今回は造成工事で許可を取る方法を、関連する業種を踏まえながら解説していきます。

造成工事はどの業種?

まず許可を申請する前に、造成工事がどの業種に当てはまるのかご説明します。

関連するものとしては下記の通りです。

1.土木一式工事(土木工事業)
2.トビ・土工・工事業

それではどのような違いがあるのか詳しく見ていきましょう。

➀土木一式工事(土木工事業)

この場合、大規模な工事となる場合が多いです。

複数の下請け業者にお願いして、一つの工作物を作り上げる際に必要となります。

例えばダムを建設する場合、総合的に企画や指導を行って工事を進めていく場合は、この業種に該当します。

他にも道路や橋・トンネルや宅地造成工事等が当てはまります。

➁トビ・土工・工事業

このトビ・土工の工事とは、行う工事の種類がかなりたくさんあります。

例えば宅地造成工事を行うとすると、その内容としては単に切土や盛土を行い、土地を整備する工事のことになります。

このように工事の規模や内容で、どちらの業種で申請するのか異なります。

しかし大抵の方が、造成工事=土木一式工事でしょう?と勘違いされる方が多いです。

まずは自社がどの業種に該当しているのか等、しっかりと確認しておきましょう。

要件について

それでは、造成工事に関わる許可の手続きを行っていくのですが、その前に必ず満たしておかなければならないものが“許可の要件”です。要件は全部で下記の5項目あります。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者を置く
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

この中でも特に1と2の要件に関しては、申請する業種によって必要な資格や経歴が異なりますので、詳しく見ていきましょう。

最初にご説明しました、造成工事に関わる2つの業種で比べていきましょう。

【要件その1 経営を行う管理責任者がいる】

ここでは、必ず“経営業務”に関する経験がある者が必要です。

そして必ず常勤でなければ認められません。

下記に該当すれば責任者として認められます。業種ごとに見ていきましょう。

➀土木一式工事の場合

・土木工事業で、5年以上の経営経験者
・それ以外の建設業で6年以上経験がある者

※経験を証明する為に、働いていた時の工事の請求書等が必要です。

この土木工事業は、基本的に請け負う金額が大きくなりやすいので、もちろんですが500万円以下の請求書等でなければ認められません。注意しておきましょう。

➁トビ・土工・工事業

・トビ・土工の工事業で、5年以上の経営経験者
・それ以外の建設業で6年以上経験がある者

【要件その2 許可を受けたい業種の技術者を置く】

国家資格者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を会社に置き、常勤である必要があります。

➀土木一式工事の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や1級建設機械施工技士等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木工学や都市工学を卒業した者で、その後の経験年数が重要です。

高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者
・土木工事業の経験が10年以上ある者

➁トビ・土工・工事業の場合

(資格所有者)
・1級土木施工管理技士や1級建築施工管理技士等の資格所有者

(指定の学科卒業者)
・土木学科や建築学を卒業した者

高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)
・トビ・土工の工事経験が10年以上ある者

このように業種によって、資格や経験が異なりますのでチェックしておきましょう。

申請について

申請の手続きを行うための大きな流れとしては下記の通りです。

1.事前に窓口へ行き手引きをもらって確認する
東京都の場合は事前相談が必須です。自治体によって違いますので確認しておきましょう。

2.必要な書類を収集する

3.添付書類の作成を行う

4.申請を行う

5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

【許可が下りる期間】

書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度で、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

不備が生じると修正後また申請を行う等、その分時間がかかってきます。

申請期間には余裕を持って申請しておきましょう。

まとめ

今回は、造成工事で許可を取る方法を解説いたしました。

建設業の幅はとても広く、細かい工事の種類を含めると膨大な数になります。

その中から許可に必要な業種を把握して、申請することが大切です。

許可を取る際に何かお困りの事などございましたら、お気軽に専門家である行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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