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水道施設工事で建設業許可を取る方法

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上下水道に関する工事は一つだけでなく、他にも管工事や土木一式工事などがございます。
このように水道に関連する工事がいくつかある場合、一体どの業種で許可を取得すればいいのだろう?とお悩みの方もたくさんいらっしゃいます。
今回はそのような方に向けて、水道施設工事で許可を取る方法を詳しく解説していきます。

水道施設工事ってどんな工事?

まず初めに工事の内容によっては、他の工事に該当してしまう場合がありますので、詳しく内容を見ていきましょう。

私たちが生活するためには飲み水等の水や、トイレ等の生活に使う生活用水が必要です。

これらの水を川や湖等から組み上げ、その原水を飲料水などに処理する施設が上下水道施設です。

しかしこの上下水道に関する工事は、下記のようにいくつかございます。

1.管工事・・家屋等の施設の中に、水を配水するための管を設置する工事
2.土木一式工事・・下水道・公道下の下水道の配管工事や、下水処理場自体を築造する工事
3.水道施設工事・・下水処理場内で処理を行う設備を築造する・設置する場合または、取水施設や浄水施設等を築造し、設置する工事のことです。

特に➁と➂は工事内容が似ているので、間違う方も多くいらっしゃいます。

自社がどちらの工事に該当するのか、ここでしっかりと把握しておきましょう。

それでは水道施設工事と他の工事の違いが理解できましたら、次項では許可を取る方法について解説していきます。

許可を取る方法

許可を取得する為に、必ず必要となるものが下記の“5つの要件”です。

ここでは下記のすべてを満たす必要があります。詳しく見ていきましょう。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者が営業所ごとにいる
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

水道施設工事業で許可を取るために必要な資格等を一つずつ見て、確認しておきましょう。

➀ 経営を行う管理責任者がいる

ここでは経営の管理を行う責任者を置くことが必要です。

2020年10月に要件が改正され、今までは許可を受ける業種で“経営業務”を行った経験者でなければ認められませんでしたが、現在は下記のどちらかの経験があれば認められるようになりました。また管理責任者になる者は、必ず常勤である必要があります。

・建設業の会社で5年以上の経営経験者(許可を取る業種以外でも可)
・建設業で経営の補助として6年以上の経験者
※ここでの“経営の補助”とは、工事の施工に必要な資金調達や技術者・技能者の配置を行う

または、下請け業者と契約の締結などの経営業務に携わっていた場合は、6年以上の経験があれば認められるようになりました。

➁ 資格を持っている技術者がいる

ここでは国家資格を持っている者や実務経験者が、専任技術者として認められます。

下記のうちどれか一つでも満たす者を営業所ごとに置き、常勤であることが必須です。

(資格所有者の場合)

・1級土木施設管理技士

・2級土木施設管理技士(土木)

・技術士法の上下水道・総合技術監理(水道)などの資格所有者

(指定の学科卒業者)

・機械工学や建築学・土木工学や都市工学等の卒業者で、その後の経験年数が下記の場合

高卒後5年以上の実務経験者

大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)

・水道施設工事業での経験が10年以上ある者

このように資格や指定学科の対象が、他の業種に比べて多く専任技術者として選びやすい業種でもあります。

➂ 契約に関して誠実性がある

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

➃ 財産的信用の基準を満たしている

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円以上の残高が残っていれば認められます。

➄ 欠格要件

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

この他にも欠格要件となる事項がたくさんありますので、まずは本店所在地の管轄窓口で手引き等をもらい、要件をよく確認することをお勧めします。

自治体によっても要件の内容は異なる場合がございます。

申請について

申請を行うまでの流れについては下記の通りです。

1.事前に担当窓口へ行き詳細を尋ねる(手引きの内容を確認しましょう)
※東京都の場合は事前相談が必須です。

2.必要な書類を収集する

3.添付書類の作成を行う

4.申請を行う

5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

【期間について】

期間は区分によって異なります。

知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

ここでは書類等に問題がない場合でこれだけの期間が必要です。日数には余裕を持って申請しましょう。

まとめ

水道施設工事は基本的に、管工事や土木一式工事との関連性が高く、中にはこれらの業種と一緒に許可を取る事業者様もいらっしゃいます。

そうすることで事業の幅はもちろん広がりますので、会社にとっても大変良いことでしょう。

しかしながら水道施設工事のみ取得したい。今の状況で取れるのだろうか?と疑問等ございましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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