水道工事で建設業許可を取りたいけどどんな要件を満たせばいいのかわからない事業者さんは多いのではないでしょうか。どの工事が水道工事にあてはまるのかわからずお困りの事業者さんもいらっしゃると思います。今回は、水道工事で建設業許可を取る方法についてご説明していきたいと思います。
1、水道工事とは
建設業法上、水道工事という業種はありません。
では水道工事は建設業法上、どの工事の許可をとればいいのかといいますと、工事の内容により取得する許可を特定することになります。
水道工事の場合は、主に下記の3種類から取得する許可を特定することになります。
①水道施設工事
・上下水道に関する施設の建設工事
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事
・し尿処理に関する施設の建設工事
公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
※公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事は「清掃施設工事」に該当します。
②管工事
・上下水道に関する施設の建設工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
・し尿処理に関する施設の建設工事
浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事
③土木一式工事
・上下水道に関する施設の建設工事
公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
したがって、水道工事といっても、工事の内容によってどの業種の建設業許可をとるのかを慎重に判断する必要があります。
2、一般建設業許可の要件
業種が決まり、建設業の許可を取得しようしたらその他の要件も確認する必要があります。
ここでは水道施設工事の建設業許可を取得する要件についてご説明させていただきます。
一般建設業の許可を取得する場合には、下記の①②③④⑤をすべて満たす必要があります。
①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと
それぞれ具体的に見ていきましょう。
①経営管理責任体制が整っていること
「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。
この経営管理責任体制は、
ア:常勤役員のみで要件を満たすパターンと、
イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。
ア:常勤役員のみで要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。
イ-1常勤役員の要件
○ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
○ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
イ-2:役員を補佐する人の要件
財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ、合計3人置いても構いません。
②専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、一定の資格や実務経験を持つ者のことになります。
専任技術者の具体的な要件としては下記になります。
水道施設工事業の一般建設業許可で専任技術者になれる人
次のどれかに当てはまる必要があります。
1 有資格者(一部の資格は実務経験も必要ですが、その他は実務経験は不要です)
1級土木施工管理技士 |
2級土木施工管理技士(土木) |
2級建築施工管理技士(仕上げ) |
・技術士 上下水道、総合技術管理(上下水道) |
・技術士 上下水道:上下水道及び工業用水道 総合技術管理(上下水道):上下水道及び工業用水道 |
・技術士 衛生工学:水質管理 総合技術管理(衛生工学):水質管理 |
・技術士 衛生工学:廃棄物管理 総合技術管理(廃棄物管理):廃棄物管理 |
2 関連学科(土木工学、建築学、機械工学、都市工学、衛生工学に関する学科)を卒業+3〜5年の水道施設工事実務経験者
大学卒業+3年以上の実務経験 |
専門学校卒業(高度専門士or専門士)+3年以上の実務経験 |
高校卒業+5年以上の実務経験 |
専門学校卒業(専修学校専門課程)+5年以上の実務経験 |
3 10年以上の水道施設工事の実務経験者
10年以上の実務経験ある。 ※その他学歴や資格は不要です。 |
特定建設業許可で専任技術者になれる人
1 有資格者
1級土木施工管理技士 |
・技術士 上下水道、総合技術管理(上下水道) |
・技術士 上下水道:上下水道及び工業用水道 総合技術管理(上下水道):上下水道及び工業用水道 |
・技術士 衛生工学:水質管理 総合技術管理(衛生工学):水質管理 |
・技術士 衛生工学:廃棄物管理 総合技術管理(廃棄物管理):廃棄物管理 |
2 一般の要件+2年以上の元請の水道施設工事での指導監督的な実務経験
一般建設業許可の要件+ 元請けとして、請負金額4500万円以上の大工工事で、工事現場監督等、指導監督的実務経験が2年以上あること |
③請け負う契約に関して誠実性があること
誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。
④財産的基礎または金銭的信用があること
財産的基礎または金銭的信用とは、請負契約を遂行するに足りるお金を持っているかどうかということになります。
具体的には、直近の事業年度において、決算書上の貸借対照表で、純資産の項目が500万円以上であるか、500万円以上の現預金があるかどうか、ということになります。
⑤欠格要件に該当していないこと
欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。
具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、水道工事で建設業許可を取る方法についてご説明させていただきました。水道工事の建設業の許可を取得するためにはいろいろな要件を満たす必要があります。建設業の許可を持っているということで社会的信用も上がり、事業を発展させていくこともできますので、適切に許可を取得できるようにいたしましょう。
もし水道工事での建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。
依頼するための費用はかかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。