業種別の取り方

機械器具設置で建設業許可を取る方法

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建設業の許可は、様々な工事内容によって取得すべき業種が異なります。

その中でも特にどの業種に当てはまるのか判断しづらい業種として代表的なものが、この

“機械器具設置工事”と言われています。

文字だけ見ると機械を設置する工事でしょう?と感じる方がほとんどですが、実は工事の内容によって、違う業種になってしまう場合があるのです。

今回は詳しい工事の内容を踏まえながら、機械器具設置で許可を取る方法を解説していきます。

機械器具設置工事について

許可を取るには、工事の内容によってどの業種で申請するかが決まってくるのですが、みなさんがよく間違いやすい工事の業種が、電気通信工事や消防施設工事・とび土工業等です。

これらの様々な専門工事を用いて、機械器具設置工事は行われるので、重複してしまい一体どの業種に該当するのだろう。と迷ってしまう業種でもあります。

機械器具設置工事に該当するものとしては、ポイントとして“機械器具の組み立てを現場で行い”その後“工作物を建設して組み立てたものを取り付ける”ために、行う工事のことです。

ということは、すでに組み立てられた器具を設置するような自動ドア取り付け工事等は、該当しません。

例えば、エレベーターやエスカレーターを全て組み立てから設置まで行う工事や、立体駐車場の設備工事等が当てはまります。

それでは許可に必要なものを次項で詳しくご説明します。

許可を取るには?

許可を取得する為に、まず初めに必ずクリアしなければならないものがございます。

それが下記の“5つの要件”です。ここではすべて満たす必要があります。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと
2.許可を受けたい業種の技術者が営業所ごとにいる
3.契約に関して誠実性があること
4.財産的信用の基準を満たしている
5.欠格要件

この中でも特に、おさえるポイントとして➀と➁に関する要件が重要となります。

詳しく見ていきましょう。

➀ 経営を行う管理責任者がいる

この要件では、必ず“経営業務”に関する経験がある者が必要です。

法人の場合は役員から選び、個人事業者だと本人または、支配人が責任者になる必要があります。

そして、必ず常勤でなければ認められません。下記に該当する者であれば認められます。

・機械器具設置工事業で、5年以上経営の経験がある者
・それ以外の建設業で6年以上経営の経験がある者
・個人事業主で機械器具設置工事業を営む経験がある場合(年数も同じ)も、管理者として認められます。

証明する為に契約書や、その年数分の登記事項証明書等が必要です。

➁ 資格を持っている技術者がいる

ここでは国家資格を持っている者や経験がある者が、専任技術者として勤務する必要があります。

下記のうちどれか一つでも満たす者を営業所ごとに置き、常勤であることが必須です。

(資格所有者の場合)

・機械・総合技術監理(機械)
・機械「流体工学」や「熱工学」等の資格所有者

(指定の学科卒業者)

・機械工学や建築学・電気工学を卒業した者で、その後の経験年数が下記の場合

高卒後5年以上の実務経験者
大卒後3年以上の実務経験者

(経験がある者)

・機械器具設置工事業での経験が10年以上ある者

ここでの国家資格者は、他の業種の資格と比べ大変難しいものと言われています。

ですので、経験者や指定学科を卒業した者を、技術者として選ぶケースがほとんどです。

また重要なポイントとして、機械器具の工事自体が、専門工事と重複する内容が多いため、過去に勤めていた会社の工事内容が詳しく分かるような、見積書や内訳書等を追加で提出する場合が多いですので、準備しておきましょう。その他の要件については下記の通りです。

➂ 契約に関して誠実性がある

ここでの誠実性とは請負の契約を行う中で、その代表や役員の中に法律に反する行為を行うものがいないということが必須です。

➃ 財産的信用の基準を満たしている

自己資本金が500万円以上ある事、もしくは通帳に500万円以上の残高が残っていれば認められます。

➄ 欠格要件

欠格要件とは、申請内容に虚偽の記載や成年被後見人、破産者などに該当しないことです。

会社の代表や事業主、すべての役員(支店長なども含む)が対象です。

この他にも欠格要件となる事項がたくさんありますので、まずは本店所在地の管轄窓口で手引き等をもらい、要件を一つずつ確認することをお勧めします。

申請について

申請を行うまでの流れをご説明します。

1.事前に担当窓口へ行き詳細を尋ねる(手引きをもらって確認しましょう)
※東京都の場合は事前相談が必須です。

2.必要な書類を収集する

3.添付書類の作成を行う

4.申請を行う

5.申請手数料を支払う

知事許可の場合は90,000円
大臣許可の場合は150,000円必要

申請先は本店所在地を管轄している担当窓口です。

【期間について】

書類等に問題がなければ、知事許可の場合は1ヶ月程度、大臣許可だと3ヶ月ほどかかります。

ここでは修正等が生じた場合も考えて、日数に余裕を持って申請しておきましょう。

まとめ

機械器具の設置工事で許可を取る際は、まず自社がどの業種であるか必ず確認することが大切です。他にも自治体によって必要書類は様々で、思っているよりも時間と手間がかかって大変だ。と感じる方も少なくありません。

そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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